• 【ID】P-5512
  • 【更新日】2013年10月8日
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下水道事業受益者負担金について

受益者負担金っていくら?

 下水道が完備すると、生活雑排水を衛生的に排除でき、水洗トイレの使用が可能になるばかりでなく、まちの環境衛生が向上し、下水道のない地域にくらべて土地の利用価値が上がることになります。いわば下水道は地域の貴重な財産です。
  しかし、下水道事業には膨大な費用がかかるうえ、下水道の利益を受ける住民は下水道のできた地区の住民に限られます。もし、下水道の建設費を税金だけでまかなおうとすれば、下水道のない地区の住民には負担の不公平ということになってしまいます。
 そこで、下水道設置によって利益を受けるみなさんに建設費の一部を負担していただき、これによって下水道の建設をさらに促進しようというのが「受益者負担金」です。

受益者(受益者負担金を納める人)はだれ?

 下水道事業により整備された区域内の土地の所有者または権利者(地上権者・質権者・借地権者等)の方に負担金を納めていただくことになります。この受益者負担金の賦課される地域は、道路・公園・水路などを除き、下水道の整備によって利益を受けるすべての土地が対象となります。

  • 受益者の認定例

1.自分の土地に自分の家を建てて住んでいる場合

2.自分の土地に借家、アパート等を建てている場合

パターン1
パターン2

3.借地に自分の家を建てて住んでいる場合

4.借地に借家・アパート等を建てている場合
パターン3
パターン4
  • 受益者負担金っていくら?
受益者負担金は、負担区によって負担額が違います。

旧岩瀬町第1負担区(東桜川・西桜川の全部、鍬田・岩瀬・犬田・青柳・水戸・上城の各一部)

基本額
1平方メートル当り
250,000円
150円

旧岩瀬町第2負担区(御領・明日香・富士見台の全部、岩瀬の一部)

基本額
1平方メートル当り
250,000円
150円
旧真壁町第1負担区 基本額
1平方メートル当り
100,000円
360円
旧大和村第1負担区 基本額
1平方メートル当り
200,000円
320円

受益者負担金は下水道が利用できるようになる土地に賦課されるものです。

-受益者負担金は、その土地について1回限りしか賦課されません-

何回で収めるの?

 受益者分担金を納める回数には3通りのパターンがあります。

  1. 分割納付(年4回×5年間=20回)
  2. 全額一括納付(1回) ※一括納付の場合は前納報奨金制度があります。
  3. 年額一括納付(年1回×5年間=5回)

区域内の全ての土地に負担金はかかるの?

 公共下水道が整備された区域内のすべての土地が受益者負担金の対象になりますが、次の場合には特例制度があります。
 いずれの場合も、負担金申告書提出時に該当欄に記入のうえ、申請する必要があります。

▼徴収猶予

 所有する土地が農地や駐車場である場合や、受益者が震災等の災害を受けた等は、次のとおり受益者負担金の徴収を猶予します。

徴収猶予の対象とする者 猶予期間 猶予の率 説明
農地等(田、畑、山林、原野等の現況にある土地) 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間 100%  
倉庫、駐車場、資材置場、空き家等、宅地等であっても現時点で排水源がない土地
*但し、排水源がある土地(または排水源発生予定の宅地)と一体となっている土地を除く。
排水源が発生するまでの期間 100%
倉庫、駐車場、資材置場、空き家、空き地
震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき 市長が認める期間 市長が認定する率 損害の程度により猶予の率を認定
係争地 受益者の決定までの期間 100%  
その他特別な事情があり、徴収猶予の必要があるもの 市長が認める期間 市長が認定する率
家族の病気・負傷、事業の廃止・休止、事業の著しい損失

▼減免

 国や県、市が所有する土地等、公共性の強い土地、及び生活保護世帯等については、一定の基準により負担金・分担金を減額する制度です。

減免の対象となる土地 減免率
1 学校用地 (1)国又は地方公共団体が設置するもの 75%
(2)学校法人が設置するもの(私立) 60%
2 社会福祉施設 設置団体を問わない 75%
3 一般庁舎用地 国及び地方公共団体及びその出先機関 50%
4 企業用財産等 国及び地方公共団体の経営する企業用財産(病院含む) 25%
5 公務員宿舎 国及び地方公共団体が設置するもの 25%
6 宗教法人法第3条に規定する境内地 50%
7 墓地、埋葬等に関する法律第2条第5項に規定する墓地 100%
8 地区又は自治会等が所有し、使用する集会場等 100%
9 消防団の使用する消防施設用地 100%
10 鉄道業者が所有、
使用する用地
(1)鉄道敷その他各種施設用地 50%
(2)踏切、駅前広場 100%
(3)駅舎、プラットホーム 25%
11 公共性のある私道敷 100%

その他

 受益者負担金は事業所得などの必要経費と認められます。くわしくは税務署へお問い合わせください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

下水道課

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 2階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-1957

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