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  • 【更新日】2021年9月8日
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浄化槽の設置と維持管理、各種届出について

浄化槽の設置と維持管理について

浄化槽は、微生物などの働きを利用して水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と定期検査(法定検査)が必要であり、法律により実施が義務付けられています。
適正な維持管理と定期検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくよう皆様のご協力をお願いします。


保守点検

浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。
また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。
10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、年3~4回行う必要があります。
県に登録している保守点検業者に委託してください。
保守点検業者につきましては、茨城県ホームページに「浄化槽保守点検業者登録業者名簿一覧」がありますのでご確認ください。

外部リンク:浄化槽の維持管理について (県ホームページ)


清掃

浄化槽内にたまった汚泥などを抜き取るのが清掃です。
年に1回以上(全ばっ気方式は6カ月に1回以上)行う必要があります。
市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。


法定検査

単独浄化槽や合併浄化槽は法律により、定期的に法定検査を受けることが義務づけられています。
法定検査を行う機関は、公益社団法人 茨城県水質保全協会が指定(県指定)されています。浄化槽の外観、機能などについて総合的に検査を行い、検査票等が発行されます。
浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。
最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3~8カ月以内に行う必要があり、その後は毎年1回受ける必要があります(検査は有料です)。
検査料金は、労務費・検査試薬代・送料等実費から算定された料金になります。

申込・問い合わせ
公益社団法人 茨城県水質保全協会
水戸市吉沢町650-1
電話:029-291-4000
外部リンク:公益社団法人 茨城県水質保全協会ホームページ


浄化槽一括契約システムについて

保守点検・清掃・法定検査を同時に契約することのできる浄化槽一括契約システムというものがございます。
一括契約によるメリットとしては次の点が上げられます。

・点検・清掃・検査を同時に契約できます。
・年間の費用が明確になります。
・保守点検・清掃が確実に実施され、法定検査での管理が行えます。
・保守点検業者と清掃業者の連携が可能になり、トラブル等に迅速に対応できます。

外部リンク:浄化槽一括契約システム (水質保全協会ホームページ)

浄化槽 届出書関係

浄化槽設置届出書の書類提出先は、下水道課です。

浄化槽設置届書並びに浄化槽明細書は、工事着工前にご提出ください。
工事完了後には、速やかに浄化槽使用届書をご提出ください。

浄化槽の人槽の確定においては、県西県民センター建築指導課又は検査機関にお問い合わせください。
人槽については、桜川市にお問い合わせいただきましても、回答いたしかねます。

  市長 建築指導課 県西県民
センター
水質保全
協会
設置者
浄化槽設置届出書(様式第1号)
建物の平面図(延床面積、浄化槽の配置、排水系統を明記したもの)
※既存家屋において延床面積が不明の場合には、家屋評価額証明書を添付してください。
※放流先については、既存管接続での記入は不可。既存管の利用は可能ですが、処理水の放流先が分かる内容で記入してください。
   
浄化槽の認定書及び認定図    
環境保全に関する誓約書(様式第4号)      
浄化槽法第7条検査に係る検査手数料支払書     写   
浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書(様式第6号)      
※1 処理水を側溝や水路に放流する場合、
法令に基づく道路占用許可証又は放流許可書
     
※2 敷地内処理の場合、
・浄化槽放流水の敷地内処理装置概要書
・維持管理に関する誓約書
・敷地内処理構造
 写    

※変更届については、変更点に関する書類を添付すること(処理方式の変更、人槽の変更など)

様式をダウンロードし、提出してください。郵送でも受け付けております。
外部リンク:浄化槽設置届出書(県ホームページ)
外部リンク:浄化槽使用開始報告書(県ホームページ)
外部リンク:浄化槽使用廃止届出書(県ホームページ)
外部リンク:浄化槽使用休止届出書(県ホームページ)
外部リンク:浄化槽管理者変更報告書(県ホームページ)
外部リンク:浄化槽設置届出書(無届浄化槽の場合)(県ホームページ)

※無届事案での設置届書の様式は第13号及び第14号となります。様式が異なりますのでご注意ください

このページの内容に関するお問い合わせ先

下水道課

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 2階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-1957

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