• 【ID】P-6287
  • 【更新日】2019年11月5日
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【保育施設】施設等利用費の請求方法について(新2号・新3号認定者対象)

今般の幼児教育・保育の無償化では、無償で施設等を利用していただくために、現物給付または償還払いという方法により利用者への給付が行われます。

<現物給付>
教育・保育の提供を無償で行います。無償化の対象となる方は、保育料の支払いが原則不要となります(施設種別等によって無償化の上限額がありますので、差額の負担が必要になる場合があります)。

<償還払い>
利用施設等に保育料を一度支払い、後から当該料金の還付を受けることができます。請求手続きが必要になりますのでご注意ください。

このページには、償還払いの請求に関する情報を掲載しています。


償還払いにより給付を行う主な施設・事業
•幼稚園の預かり保育
•認可外保育施設
•一時預かり事業
•病児保育事業
•ファミリー・サポート・センター事業

利用施設や自治体によって、上記施設・事業以外でも償還払いによる給付を行う場合や、上記施設・事業でも現物給付を行う場合があります。

請求の方法

  1. 「施設等利用費請求書(償還払い諸用)」を記入する。
    請求書は児童福祉課の窓口にて配布しております。または本ページ下部よりダウンロードし、両面印刷してください。
  2. 「施設等利用費請求書(償還払い諸用)」に、「領収書のコピー」と「特定子ども・子育て支援提供証明書のコピー」を添付し、児童福祉課の窓口にご提出ください。

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

児童福祉課 保育グループ

〒309-1292  桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3156(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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