• 【ID】P-6183
  • 【更新日】2019年8月30日
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新1号認定・新2号認定・新3号認定の手続きについて

新1号認定・新2号認定・新3号認定による保育料無償化の対象になるには、利用開始までに市に「認定申請」の手続きが必要です。
認可外保育施設等をご利用のご家庭は、新2号・新3号認定が必要です。

<新1号認定>
対象者は次の方です。
・新制度未移行の幼稚園、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部を利用する方

申請書類は次の通りです。
・1_【新1号用】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
<新2号・新3号認定>
対象者は次の方です。
・保育の必要性の認定事由に該当し、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)・特別支援学校幼稚部と預かり保育を併用する方(預かり保育の実施時間が短い施設の場合は、認可外保育施設等との併用も含む)
※預かり保育利用料を負担していないご家庭は申請不要です。施設からの請求書や料金表等をご確認ください。

・保育の必要性の認定事由に該当し、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する方

※重要:保育認定の2号・3号認定を受けている児童は、保育料の無償化の支援を受けているため、支援対象外です。

申請書類は次の通りです。

・2_【新2号・新3号用】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
・保育の必要性を確認する書類
(父母二人分、必要に応じて3~7の書類を添付してください。)
・令和3年度所得課税証明書
(新3号認定を申請される方の中で、令和3年1月1日時点で他市町村に居住されていた方のみ)

このページの内容に関するお問い合わせ先

児童福祉課 保育グループ

〒309-1292  桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3156(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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