市内の0歳から高校生年代までの児童を養育している全ての世帯に制度案内や認定請求書等の入ったお知らせを発送いたしました。お知らせが届きましたら内容をご確認いただき、申請が必要な方は期間内に申請いただきますようお願いいたします。
1.制度改正について
令和6年(2024年)10月分からの児童手当については、次の通り制度改正が予定されています。
・支給対象児童を高校生年代まで拡大
・所得制限の撤廃(主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます)
・第3子以降(※)の支給額の増加
・多子加算のカウント対象となる児童の年齢が22歳に到達した年度末まで拡大
・支払い回数が年3回から年6回(偶数月)へ変更
※「第3子以降」とは、養育している児童(22歳に到達した年度末まで)のうち、3番目以降の支給対象児童をいいます。
※制度変更後の初回支払いは令和6年(2024年)12月です(10月、11月分を支給)。
制度改正による変更点について
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 | 高校生年代の国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円(特例給付) ※所得上限限度額以上:0円 |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
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第3子以降加算のカウント対象となる児童の年齢 |
18歳に到達した年度末まで | 22歳に到達した年度末まで |
支払回数 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
2.制度改正により、新規申請が必要となる方について
※ 申請者は父母のうち所得が高い者となります
※ 公務員の方は勤務先への申請となります
次に当てはまる方については、新規申請が必要となります。
・所得上限超過により、現在、児童手当を受給していない方
・高校生年代の児童のみ監護・養育している方
・現在、児童手当受給中であり、高校生年代の児童も監護・養育している方
(支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童と中学生以下の児童を監護・養育している方)
・現在、児童手当受給中であり、大学生年代(18歳年度末~22歳年度末)の子を含め、子が3人以上いる方(「3.第3子以降加算の届け出について」をご覧ください)
3.第3子以降加算の届け出について
第3子以降加算のカウント対象となる児童の年齢が、22歳に達した年度末まで拡大されます。
そのため、第3子以降加算の対象となる世帯で、かつ、18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの児童がいる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※ 別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担(◆)」がある場合は多子加算のカウント対象となります。
◆「経済的負担」とは・・・当該児童の学費や家賃、食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。
4.申請受付期間・方法について
【申請受付期間】令和6年8月1日(木)~令和6年8月30日(金)
【提出方法】(1)窓口申請:岩瀬庁舎 児童福祉課・大和庁舎 総合窓口課・真壁庁舎 総合窓口課
(2)オンライン申請
ご希望の方はお送りしました文書に記載されているQRコードよりご申請ください。
※ 申請内容により、原本と確認書類の提出が必要な場合があります。
5.制度改正により支給額が変わる(増額となる)が、申請が不要な方について
・現在、児童手当を受給中であり、所得制限により手当が児童一人当たり5,000円(特例給付)である方
・現在、児童手当を受給中であり、中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降の増額を受ける方
➡ 令和6年12月上旬頃に「額改定通知書(増額)」をお送りします
6.制度改正後も支給額が変わらず、申請が不要な方について
・現在、児童手当を受給中であり(所得制限なし)、中学生以下の児童のみの方
➡ 支給期間を高校生年代まで延長します