• 【ID】P-6167
  • 【更新日】2019年8月8日
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幼児教育・保育の無償化が始まります!

幼児教育・保育の無償化について

 <1>制度について
・急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性を鑑み,子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため,本制度は始まります。
<2>どんな支援内容ですか?
41日時点で満3歳以上となるお子さんの,幼稚園や保育園等での保育料は無償化されます。ただし,給食費は利用者負担になります。(給食費の実費徴収化)
・幼稚園や認定こども園で,1号認定に加えて2号認定を受けたお子さんの預かり保育等の利用料が月額11,300円まで無償化されます。
・認可外保育施設等を利用している場合,利用料が月額37,000円まで無償化されます。
 ※一時預かり事業,病児保育事業,ファミリーサポートセンター事業も無償化の対象になります。
 (02歳児は,住民税非課税世帯に限り,月額42,000円まで無償化されます。)
・3歳児~5歳児の就学前障害児の発達支援の利用料が無償化されます。
・一部世帯のお子さんの副食費(給食費の一部)が無償化されます。
 年収360万円未満相当世帯のお子さんの副食費と,第3子以降(※<4>の注意事項を確認のこと)のお子さんの副食費が無償化されます。
  3>どんな手続きが必要になりますか?
・現在認可保育施設に通われているご家庭は,一部を除き,手続き不要です。
・これから入園されるご家庭は,入園申込が無償化の手続きになります。 
・認可外保育施設等をご利用のご家庭は、新2号・新3号認定が必要です。
 ※申請書類の掲載ページへ:幼児教育・保育料無償化のための認定申請について

 ※手続きが必要になるご家庭は次のような場合になります。
  
この他,利用状況によっては同様の手続きが必要となります。
 
 (1)幼稚園やこども園で,1号認定のお子さんが預かり保育等を利用している場合。
  1.  まず,2号認定の申請が必要です。
  2.  預かり保育等を利用後,一旦利用料をお支払いいただき,施設発行の領収証と提供証明書を受け取ってください。
  3.  市役所に施設等利用請求書Aを提出する。添付には,施設発行の領収証のコピーと提供証明書のコピーと付ける。3枚で1セットの請求書となります。

 (2)認可外保育施設等を利用しているご家庭。(一時預かり事業,病児保育事業等も含む)

 

  1. まず,2号・新3号認定の申請が必要です。

  2. 施設を利用後,一旦利用料をお支払いいただき,施設発行の領収証と提供証明書を受け取ってください。

  3. 市役所に施設等利用請求書Bを提出する。添付には,施設発行の領収証のコピーと提供証明書のコピーと付ける。3枚で1セットの請求書となります。

 認可外保育施設を利用しているご家庭へ
 ◆市役所への新2号認定・新3号認定の申請をお願い致します。

<4>給食費の取り扱いについて
 ・給食費は保育料の無償化後も引き続き、保護者の皆様のご負担になります。

給食費の取扱い変更 ※年収360未満相当世帯のお子さんと,第3子以降のお子さん(カウントに含める子どもは,1号認定においては小学校3年学年修了前まで,2・3号認定については小学校就学前まで。)は,おかず・おやつ等の副食費が免除されます。免除となる世帯にはお知らせいたします。手続きは不要です。
 ※3号認定(0~2歳児)のお子さんの副食費は、現行の取り扱い(保育料に副食費を含む)を継続します。

内閣府特設HPへ:幼児教育・保育の無償化 特設ホームページ

随時、情報は更新してまいります。
今後、市広報紙・ホームページや通園している施設等を通じて、お知らせしてまいります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

児童福祉課 保育グループ

〒309-1292  桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3156(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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