空家改修費補助制度
桜川市では空家の改修工事費用の一部を補助する制度がございます。
補助金を希望される方は、工事契約を結ぶ前に、都市整備課までご相談ください。
ア.補助対象とする物件
・桜川市空家バンク実施要綱(平成29年告示第90号)第4条第3項により 登録された物件であり、居住の用に供する建築物
・空家等活用促進区域に位置し、桜川市が指定した空家管理活用支援法人が 媒介した物件で、居住の用に供する建築物
イ.補助対象者(以下、全てを満たす者)
(1)空き家の売買・賃貸の契約者の関係が、民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する3親等以内の親族でないこと。
(2)地元自治会に加入した者
(3)市税等を滞納していない者
(4)過去にこの要項により補助金を受けた世帯主又は世帯員でないこと。
(5)この補助金により改修する空き家に、補助金の交付を受け、工事が完了した日から10年以上定住することを確約した者
(6)市内に本店又は支店、営業所を置く事業者と請負契約を締結した者
(7)桜川市暴力団排除条例(平成24年桜川市条例第17号)第2条第1号から第3号までに該当する者でないこと。
ウ.提出書類
(4)事業計画書(空家の位置図、概略設計図、施工前写真等)
(5)収支予算書(見積書等)
(6)売買契約書の写し
(7)その他提出を求められた書類
エ.対象経費/居住を目的とした改修工事費用
〇内装:壁、床、畳等の改修又は交換(基礎の改修が必要な場合は、これを含める)。
〇設備:上下水道、電気等の配管工事。ただし、エアコン、浴槽等は含まない。
※下水道配管工事等については、桜川市公共下水道接続工事費補助金又は桜川市農業集落排水接続工事費補助金との併用はできません。
※備品は補助対象外。
オ.補助率/3分の2
カ.上限額及び申請期限/桜川市空家改修費補助金交付要項をご確認ください。
(注意事項)
(1)工事完了後、実績報告及び補助金請求手続きを行っていただく必要があります。
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問い合わせ先
- 都市整備課
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〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階
電話番号:0296-58-5111(代表)
ファクス番号:0296-58-7456
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