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桜川市空家等活用促進区域の設定について

桜川市では空家等対策の推進に関する特別措置法第7条に基づき、桜川市空家等活用促進区域を定めました。

 

桜川市空家等活用促進区域の概要

空家等活用促進区域の位置

桜川市真壁町真壁字下宿町、字高上町、字大和町の全域と字上宿町、字仲町の一部の約17.6ha。
この区域は、桜川市真壁伝統的建造物群保存地区の全域で、桜川市歴史的風致維持向上計画の重点区域「在郷町真壁地区」に含まれ、歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を展開する区域になります。

桜川市空家等活用促進区域 

地図を見る:桜川市空家等活用促進区域

※別ウィンドウで地図が表示されます。

 

空き家の活用に関する基本的な事項

活用する空き家は、区域内の全ての空き家を対象とし、住宅、店舗、店舗兼住宅として活用を進めることとします。
ただし現在の建物を上記の活用とするために必要な各種手続きは、法令を遵守しながら進めることとします。
またこの区域は桜川市真壁伝統的建造物群保存地区であることから、空き家の外観の改修等の現状変更を行う場合には、桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成19年桜川市条例第14号)「以下(伝建条例)という。」第4条第1項第1号から第8号までのいずれかの行為に該当するため、桜川市長及び桜川市教育委員会の許可が必要となります。

 

空き家を購入した方への新たな支援策

令和7年度から下記支援策を実施する予定です。
ただし桜川市空家等活用促進区域は、桜川市真壁伝統的建造物群保存地区又は桜川市歴史的風致維持向上計画の重点区域と重複するため、外観の改修等については、桜川市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金の補助対象となります。
よって建物内部の居住に要する部分のみ補助対象とします。


ア.補助対象とする物件
・桜川市空家バンク実施要綱(平成29年告示第90号)第4条第3項により 登録された物件であり、居住の用に供する建築物
・空家等活用促進区域に位置し、桜川市が指定した空家管理活用支援法人が 媒介した物件で、居住の用に供する建築物


イ.補助対象者(以下、全てを満たす者)

(1)空き家の売買・賃貸の契約者の関係が、民法(明治29年法律第89号)
第725条に規定する3親等以内の親族でないこと。
(2)地元自治会に加入した者
(3)市税等を滞納していない者
(4)過去にこの要項により補助金を受けた世帯主又は世帯員でないこと。
(5)この補助金により改修する空き家に、補助金の交付を受け、工事が完了した日から10年以上定住することを確約した者
(6)市内に本店又は支店、営業所を置く事業者と請負契約を締結した者
(7)桜川市暴力団排除条例(平成24年桜川市条例第17号)第2条第1号から第3号までに該当する者でないこと。


ウ.補助率及び補助対象経費
補助率及び補助対象経費は、令和7年度予算成立後に公表します。

 

空き家を購入した方への既存支援策

ア.桜川市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金


イ.さくらがわ人生応援住宅取得助成金


ウ.桜川市賑わい創業支援事業補助金

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問い合わせ先

都市整備課 整備・管理グループ

〒309-1293  桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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