桜川市茨城県屋外広告物条例の施行に関する規則 [WORD形式/933.77KB]◆ 屋外広告物を表示する場合は、許可が必要です
屋外広告物は、情報を伝達し街並みに彩りや賑わいを与える一方で、無秩序に掲出され適切な管理がおろそかになると、街の美観を損ねるだけでなく、道路交通の安全を阻害したり、落下・崩壊などによって公衆に危害を及ぼしたりするおそれがあります。
このため、茨城県では「茨城県屋外広告物条例」を制定し、屋外広告物について必要なルールを定めています。
◆ 「屋外広告物」とは
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示されるものであって、看板、立て看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
また、商業広告だけでなく非営利な内容の広告も、屋外広告物に含まれます。
◆ 設置・施工・管理者について
屋外広告物の設置・施工・管理は、必ず茨城県で屋外広告業の登録を受けている業者へ依頼してください。
登録業者については、茨城県都市計画課へお問い合わせください。
◆ 許可基準について
屋外広告物の許可については、面積・色彩等に一定の許可基準を設けています。
許可基準の具体的な内容は下記関連ファイルの「屋外広告物のてびき(茨城県都市計画課)」をご覧ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/toshikei/kikaku/kokoku/documents/r0701tebiki.pdf
◆ 許可申請について
新規申請、更新申請などをするときには、必要な申請書または届出書(下記関連ファイルからダウンロードできます)と添付書類を桜川市役所都市整備課へ提出してください。
添付書類については、下記関連ファイルの「桜川市茨城県屋外広告物条例の施行に関する規則」をご覧ください。