令和6年度の新規受付について
令和6年度分の移住支援金について、予算上限に達したため、転入後の申請受付及び支援金支給を停止しています。
転入前の事前相談は引き続き受付しています。
移住支援金の申請をご検討の方
※桜川市へ転入する前の「事前相談」が必須です。転入前に必ずヤマザクラ課までお問い合わせください。
※移住支援金は予算の範囲内で交付となります。そのため、予告なく申請受付を停止する場合があります。あらかじめご了承ください。
移住支援金とは
市では、東京圏からの移住・定住促進と、県内中小企業等における人材不足の解消を目的として、茨城県と連携し、「桜川市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金」を交付します。
※支援金の申請をされる方は、事前にヤマザクラ課までご相談ください。
対象となる方
移住支援金の支給要件
※以下のA~Cの要件を全て満たす方が対象となります。
A.移住等に関する要件
※次の1~3全ての要件に該当すること
1.移住元の要件
(ア) 本市に転入した日前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外に在住し、東京23区内への通勤(※2)をしていたこと
(イ) 本市に転入した日前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※2)をしていたこと(※3)
(ウ) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業に就職した者については、通学期間においても移住元としての対象期間とすることができる
注釈
(※1) 以下の市町村です。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、冨津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(※2) 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
(※3) 東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
2. 移住先の要件
(ア) 令和元年6月1日以降に本市へ転入したこと
(イ) 申請時点において、転入日から3か月以上1年以内であること
(ウ) 申請日から5年以上継続して桜川市に居住する意思を有していること
3. その他の要件
(ア) 暴力団等の反社会的勢力または反社会勢力と関係を有するものでないこと
(イ) 日本国籍を有するものであることまたは外国人国籍を有するものであって、永住者、日本国籍を有する者の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
(ウ) その他、茨城県知事又は市長が移住支援金の交付対象者として不適当と認めたものでないこと
B. 就職・起業等に関する要件
※次の1から5のいずれかの要件に該当すること
1. 一般就職の場合
次の(ア)から(キ)の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
(イ) 就業先が、都道府県が運営する移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること
(オ) 求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること
(カ) 就職した法人に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
※マッチングサイト(いばらき就職チャレンジナビ)はこちらから
2.専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次の(ア)から(オ)の全てに該当すること
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(オ) 目的達成後の解散を前提として個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3.テレワークに関する要件
※令和6年4月1日から要件が変更されました(住宅の新築または購入の要件を追加)。
次の(ア)から(エ)の全てに該当すること
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
(イ) 転入から申請までの間、勤務日の過半、所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること
(ウ) 「デジタル田園都市国家構想推進交付金 地方創生テレワークタイプ」を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
(エ) 申請者または同一世帯に属する方が市内において住宅を新築または購入したこと。ただし、住宅を共有名義により取得した場合において、交付対象者以外の共有名義人が当該住宅に係る移住支援金の交付を受けているときは、この要件を満たさないものとする。
4. 起業に関する要件
茨城県が行う「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること
5.関係人口に関する要件
次のアからエに掲げる事項の全てに該当すること。
ア 次の(ア)から(イ)に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 申請者又は配偶者が、過去に連続して10年以上桜川市に住民登録があったこと。
(イ) 申請日の属する年度の前年度の3月31日以前より、申請者又は配偶者の2親等以内の親族が桜川市内に住宅を所有し、かつ、所有者が当該住宅に居住していること。
イ 次の(ア)から(ウ)に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア) 桜川市内に新たに住宅を新築又は購入したこと。
(イ) 上記ア(イ)から住宅を譲渡され、当該住宅に住民登録したこと。
(ウ) 上記ア(イ)の所有する住居に住民登録したこと。
ウ 次の(ア)から(イ)に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 申請日の属する年度の4月1日時点で、移住元の世帯員全てが50歳未満であること。
(イ) 移住元において、世帯員の全員が市税等の滞納をしていないこと。
エ 次の(ア)から(ク)に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 申請者が就業し、かつ、申請日から5年以上継続して就業する意思を有していること。
(イ) 官公庁又は地域おこし協力隊としての就業でないこと。
(ウ) 転勤、出向、出張、研修等による転入者でないこと。
(エ) 被雇用者として就職している場合、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する一般被保険者の資格を有すること。
(オ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(カ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
(キ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(ク) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人又は個人事業主に在職していること。
C. 世帯に関する要件(世帯で移住する場合のみ)
次の(ア)~(オ)全てに該当すること
(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年(2019年)6月1日以降に転入したこと。ただし、「就業・起業等に関する要件」のうち、「2. 専門人材に関する要件」または「3. テレワークに関する要件」における申請については、令和3年(2021年)3月1日以降に転入したこと
(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,支給申請時において転入後 3か月以上1年以内であること
(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又 は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
交付金額
移住時の世帯人数 | 交付金額 |
世帯(世帯員が2人以上)で移住した場合 | 100万円 |
世帯での移住において18歳未満の世帯員がいる場合※1※2 | 18歳未満の者1人につき100万円※3 |
単身で移住した場合 | 60万円 |
※1 18歳未満の世帯員に関する加算は、令和4年(2022年)2月1日以降に転入した場合、申請可能
※2 申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満の者
※3 桜川市へ転入した日が令和5年3月31日以前の場合は30万円、令和5年4月1日以後の場合は100万円
申請方法
移住支援金の交付を受けたい方は、「(様式第1号)移住支援金交付申請書」のほか、「就業証明書」や本人確認ができる書類など、上記の交付を受けるための要件を満たしていることを証する書類を添付して申請してください。
全員提出するもの
・(様式第1号)移住支援金交付申請書
・(様式第1号別紙1)移住支援金支給に係る誓約事項
・(様式第1号別紙2)わくわく茨城生活実現事業に係る個人情報の取扱い
・運転免許証などの顔写真付きの身分証
・移住元の住民票(除籍)の写し、その他の移住元の在住地、及び在住期間を確認できる書類(世帯の場合は、世帯全員分)
・移住元、及び市における市税等の滞納がないことを証する書類
必要に応じて提出するもの
〇東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた雇用者
・雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
・勤務地、及び勤務時間を確認できる書類
〇東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた個人事業主
・個人事業主であったことを確認できる書類
・勤務地、及び勤務時間を確認できる書類
〇対象者のうち、「B. 就業・起業等に関する要件」の1及び2に該当する方
・(様式第2号)就業証明書(移住支援金の申請用)(就業用)
〇対象者のうち、「B. 就業・起業等に関する要件」の3に該当する方
・(様式第2号)就業証明書(移住支援金の申請用)(テレワーク用)
〇対象者のうち、「B. 就業・起業等に関する要件」の4に該当する方
・起業支援金の交付決定通知書の写し
結果通知
審査の結果は、「(様式第3号)移住支援金(交付・不交付)決定通知書」により申請者へ通知します。
返還について
全額
・虚偽の申請をした場合
・申請日から3年未満で市から転出した場合
・申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援金の交付を取り消された場合
半額
・申請日から3年以上5年以内に市から転出した場合