• 【ID】P-9702
  • 【更新日】2025年5月27日
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住民票等への旧氏の振り仮名の記載について

制度の概要

 住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
 これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※令和8年6月頃(予定)から、新たに発行するマイナンバーカードの券面及びICチップに、住民票に記載された旧氏の振り仮名が記載・記録されることになるとともに、希望する方は現在お持ちのマイナンバーカードの追記欄及びICチップに旧氏の振り仮名を記載・記録することができるようになります。(国外転出者向けマイナンバーカードを除く。)

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法

 施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、住所地の市区町村長から、旧氏記載者に対し、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されることとなっています。
※通知の発出時期は市区町村によって異なります。
 旧氏記載者は、その後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地である市区町村に、その旧氏の振り仮名の請求をすることができます。
 通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます
 このため、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。

旧氏の通知に記載された振り仮名の変更手続き

【請求できる方】
・本人または同一世帯員の方
・任意代理人(委任者が自署で記入した委任状と任意代理人の本人確認書類が必要です。)委任状 [PDF形式/107.71KB] 委任状(記載例) [PDF形式/112.49KB] 

【必要なもの】
・有効期限内の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・届いた通知書  住民票に記載される旧氏の振り仮名通知(例) [PDF形式/45.75KB] 
・その読み方が通用していることを証する書面(社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札 など) 通知書に記載された振り仮名の記載を請求する場合は不要です。
・旧氏の振り仮名記載請求書 旧氏の振り仮名記載請求書 [PDF形式/38.14KB] 

なお、郵送された通知書の振り仮名に間違いがない場合は手続き不要です。
お手続きをしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

受付時間窓口・時間

【窓口】
・岩瀬庁舎 市民課
・大和庁舎 大和総合窓口課
・真壁庁舎 真壁総合窓口課

【時間】
 ・月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日・年末年始を除く。)

 

 

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〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3132(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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