「災害共済給付制度」は、学校の管理下(登下校時・部活動を含む)で発生した災害(負傷など)に対して、医療費等の給付を行う制度です。
■災害共済給付金の特色
・低い掛金で手厚い給付が受けられます。
・学校管理下における災害であれば、学校の責任の有無に関わらず給付の対象となります。
■給付の対象となる「学校の管理下」と災害の範囲
(1)教育課程に基づく授業を受けている場合 | 例:各教科、特別活動(クラブ活動、運動会、遠足等)など |
(2)教育計画に基づく課外指導を受けている場合 | 例:部活動、夏休み中の水泳指導など |
(3)休憩時間など、校長の指示・承認に基づき学校にある場合 | 例:始業前、休み時間、放課後 |
(4)通常の経路および方法で通学する場合 | 例:登校中、下校中 |
(5)その他、これらに準ずる場合 | 例:寄宿舎にあるとき |
■災害の範囲
災害の種類 | 災害の範囲 | 給付金額 |
負 傷 | 学校の管理下の事由によるもので、療養に関する費用の額が5,000円以上のもの | 医療保険並の療養に要する費用の額の4/10(その内1/10は療養に伴って要する費用として加算される分) |
疾 病 | ・給食等による中毒 ・熱中症 ・負傷による疾病 など | |
障 害 | 学校の管理下の負傷及び疾病が治った後に残った障害で、その程度により第1級~第14級に区分される | 障害見舞金 4,000万円~88万円(通学中の場合 2,000万円~44万円) |
死 亡 | 学校の管理下の事由による死亡、及び上記の疾病に直接起因する死亡 | 死亡見舞金 3,000万円~1,500万円 |
※平成31年4月1日以降の見舞金額となります
■医療費の請求・支払方法
学校管理下で災害に遭い病院等を受診した場合には、各学校の養護教諭にご相談ください。日本スポーツ振興センターへの支払請求の後、支払額が決定され、学校を通して給付金が支払われます。
*学校管理下の災害においては災害共済給付制度が優先となりますので、支払いの際にはマル福受給者証は使用しないでください。
■その他
不明な点などありましたら、各学校の養護教諭・または桜川市教育委員会学校教育課までお問い合わせください。