桜川市には、桜川市立小中学校の児童生徒をもつ世帯で、経済的理由により児童生徒を就学させることが困難な保護者に対して、学用品費・給食費などを援助する制度があります。
■援助を受けることができる保護者
(1)桜川市内に住所を有している方
(2)生活保護を受けている要保護者、または要保護者に準ずると認定された方
■受付時期
当該年度の4月1日~4月30日までに学校必着(4月認定の場合)
※申請は随時受け付けていますが、学校教育課の指定する日以降の申請につきましては、認定された場合であっても、申請のあった月の翌月1日からの認定になります。
(例:8月に申請をして認定になった場合 ⇒ 9月1日からの認定)
■受付窓口
申請については、お子様の通う各学校にご相談ください。
就学援助制度の内容に関する相談については、学校教育課においても受け付けております。
■申請書について
・家庭状況、申請理由などについては出来るだけ詳細に記入してください。
・本年1月1日に桜川市に住所登録のある方は所得課税証明書を添付する必要はありません。それ以外の方は本年1月1日時点の住民登録地で所得課税証明書(世帯分)を取得し添付してください。
・その他、申請理由によって各種証明書の提出が必要になります。また、直接聞き取り調査をさせていただく場合もございます。
■支給内容
認定者には学用品費・通学用品費・オンライン通信費・給食費・就学旅行費・校外活動費・入学準備金(新入学児童生徒学用品費)・医療費等の保護者負担分について一部援助いたします。
※給食費・学用品費等が免除になる制度ではありません。
■認否判定通知
提出された就学援助費支給申請書に基づき、世帯構成・所得状況により個別に判定して認定の可否を決定し、7月中に学校長を通して文書でお知らせします。また、援助費の支給についても学校長を通して行います。