• 【ID】P-136
  • 【更新日】2023年12月13日
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指定校変更及び区域外就学について

指定校変更・区域外就学についての説明です。

指定校変更・区域外就学について

桜川市教育委員会では、それぞれの学校ごとに通学区域を設定し、お子さんの就学について、就学すべき学校を指定しております。(=指定校)
何らかの理由により、指定校以外の学校への就学を希望する場合は、指定校変更・区域外就学という制度があり、保護者から申請し、教育委員会の許可を受ける必要があります。

指定校変更
桜川市に住所を有する児童生徒が指定校以外の市内の小・中学校に就学を希望する場合
区域外就学
桜川市以外に住所を有する児童生徒が桜川市の小・中学校に就学を希望する場合

指定校変更・区域外就学の申請をおこなう場合は、保護者の方が印鑑(シャチハタ不可)をお持ちの上、桜川市教育委員会学校教育課にお越しいただくか、関連ファイルより申請書をダウンロードしていただき、作成のうえ学校教育課までお越しください。
※指定校変更及び区域外就学は、教育委員会の審査を経て許可するものであり、必ずしも許可が下りるものではありません。
※申請理由によっては別途添付書類が必要になる場合があります。
※郵送による申請はできませんのでご注意ください。

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

学校教育課

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 2階

電話番号:0296-55-1198(直通)

ファクス番号:0296-20-7522

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