入学及び転校についての説明です。
小学校入学について
満6歳に達した日の翌日以後の4月1日が、その児童の小学校入学期日となります。このことから、4月2日生まれから翌年の4月1日生まれのお子さんが同一学年となります。
【小学校入学までの主な日程】
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9月から10月 各小学校の運動会の催しで、来年度入学予定の児童が参加する競技等があります。
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10月から11月 各小学校で就学時に必要な健康診断や検査を実施します。
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1月31日まで住民基本台帳等に基づいて、学齢児童の保護者に就学する学校の通知をお送りします。
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中学校入学について
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就学すべき中学校の通知については、住民基本台帳等に基づき、学齢児童の保護者に就学する学校の通知をお送りします。
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[2]
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卒業後の転居等により、または国立、私立の中学校へ入学予定により現住所地の学区の学校へ入学されないことが決定した場合は、学校教育課へご連絡ください。
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[3]
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市外からの転入により、桜川市内の中学校へ入学予定の場合は、学校教育課までご連絡ください。
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転校について
転入の際の小中学校の転校手続きは
- 前住所地で在学していた学校の在学証明書と教科書給与証明書をもらってください。
- 市民課で転入手続を済ませた後、[1]の書類を持参の上、転校先の小中学校へご連絡ください。
※小中学校の学区については、特別な事情のある場合を除き、住所によって通学区域を定めて学校の指定をしています。
※進級時(春休み中)の転校を予定している場合は、手続き前であっても、新住所が決定しだい在籍の学校及び学校教育課までご連絡ください。
転出の際の小中学校の転校手続きは
- 在学している学校で在学証明書と教科書給与証明書をもらってください。
- 市民課で転出手続きを行い、転出証明書を受け取って[1]とともに新しく住まわれる市町村の住民課(市民課)へ持参し、そこで転校手続きについてお尋ねください。
※小中学校の学区については、特別な事情のある場合を除き、住所によって通学区域を定めて学校の指定をしています。
※進級時(春休み中)の転校を予定している場合は、手続き前であっても、新住所が決定しだい転校先の小中学校及び転出先の教育委員会へご連絡ください。
市内転居による小中学校の転校手続きは
- 在学している学校で在学証明書と教科書給与証明書をもらってください。
- 市民課で転居手続きを済ませた後、[1]の書類を持参の上、転校先の小中学校へご連絡ください。
※小中学校の学区については、特別な事情のある場合を除き、住所によって通学区域を定めて学校の指定をしています。
※進級時(春休み中)の転校を予定している場合は、手続き前であっても、新住所が決定しだい在籍の学校及び学校教育課までご連絡ください。