• 【ID】P-2410
  • 【更新日】2012年8月23日
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サービス利用までの流れ

申請から認定までの手順と内容の説明です。 

    
    1233898674_2申請からサービス利用までの流れ

    1233898674_2要介護認定の申請

    1233898674_2調査

    1233898674_2審査・判定

    1233898674_2認定結果の通知

    1233898674_2ケアプラン作成からサービス利用まで(要介護1~5の方)

    1233898674_2ケアプラン作成からサービス利用まで(支援1・2の方)

    1233898674_2更新手続きについて

申請からサービス利用までの流れ

介護サービスの利用には介護認定が必要です。

介護サービスを利用するには、まず介護サービスが必要な状態の方であるかどうか、認定を受けます。その認定結果をもとに、どのようなサービスを利用するかケアプランを立てて、介護サービスを利用していきます。

申請の流れ

                                                                                                                          

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要介護認定の申請 

サービスを利用するためには、要介護認定の申請が必要です。

 サービスを利用するためには、要介護の認定が必要です。まずは、市役所に申請の手続きをしてください。
 本人が申請に行くことができない場合は、ご家族や成年後見人、居宅介護支援事業者や介護保険施設などが代行して行うこともできます。

◆申請に必要なもの

申請に必要なもの  備                    考 
 (1)要介護認定申請書  市役所の担当窓口にあります。
 またはこちらのページよりダウンロードしてください。
 (2)介護保険の保険証  紛失等でお持ちでない場合はなくても可。
 (3)医療保険の保険証(第2号被保険者の場合)  
 (4)身分のわかるもの  マイナンバーカード、運転免許証 等
 (5)主治医(かかりつけ医)のお名前の分かるもの  「主治医意見書」を市から依頼する際に必要になります。
 メモ書きで結構ですので、主治医のお名前を確認してください。


◆申請先  :   (1)桜川市役所岩瀬庁舎 介護保険課  TEL:0296-75-3158(直通)
        (2)桜川市役所大和庁舎 総合窓口課
      (3)桜川市役所真壁庁舎 総合窓口課                                                                     

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調 査 

申請により、介護が必要な状態かどうか調査が行われます。

 申請により、介護が必要な状態かどうか訪問調査が行われます。
 また同時に、市から依頼して、心身の状況について主治医に意見書を作成してもらいます。

訪問調査

                                                                     

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 審査・判定

 訪問調査や主治医意見書をもとに、介護認定審査会で審査・判定されます。

 訪問調査の結果をコンピューター判定(一次判定)にかけます。その結果と特記事項、主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、どのくらいの介護が必要かという要介護状態区分を判定(二次判定)します。

審査会

                                                                    

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認定結果の通知 

認定結果が通知されます。

介護認定審査会の判定に基づいて、「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」の区分に認定されます。
結果が記載された認定結果通知書と介護保険の保険証が届きますので、それぞれ記載されている内容を確認しましょう。

◆要介護状態区分
  認定区分によって、利用できるサービスが異なります。

◆支給限度額
  認定区分ごとの利用限度額です。

◆認定の有効期間
  新規認定、区分変更は原則12か月、更新は原則24か月~36か月となります(状態により期間は変動します)。

要介護状態区分 支給限度額 利用できるサービス
非該当   なし 
要支援1  5万0320円 介護予防サービス
要支援2 10万5310円
要介護1 16万7650円 介護サービス
要介護2 19万7050円
要介護3

27万0480円

要介護4 30万9380円
要介護5 36万2170円

                                                                    

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ケアプラン作成からサービス利用まで(要介護1~5の方)

ケアプランを作成し、それに基づいてサービスを利用します。

 要介護1~5と認定された方は、介護保険の介護サービスを利用します。
 自宅で生活しながら介護サービスを利用したい場合は、まずはケアマネジャーを決めなくてはなりません。ケアマネジャーが配置されている居宅介護支援事業所に連絡し、ケアプランの作成を依頼します。
 施設入所を希望する場合は、入所したい施設に直接連絡します。
  ※市内の居宅介護支援事業所等の一覧表が、市役所介護保険課に用意してあります。または下記よりダウンロードしてご利用ください。

◆ケアマネジャーとは?
 利用者本人にあったケアプランの作成や施設選びなどを行う、幅広い介護知識を持った専門家です。ケアマネジャーは居宅介護支援事業所に所属してます。在宅サービスを利用する場合は、困っていることや希望があればケアマネジャーさんに相談してください。

◆ケアプランとは?
 本人や家族の希望に添った介護サービスを適切に利用できるように、心身の状況や生活環境などに配慮して、利用する介護サービスの種類や内容を定めた「介護サービスの利用計画書」です。ケアプラン作成にかかる費用は全額給付となり、自己負担はありません。
 ケアマネジャーに依頼せず、本人や家族が作成することもできます。その場合は、必ず市に届出をしてください。

 

要介護1~5の方のサービス利用までの流れ
利用の手順(介護)

                                                                   

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ケアプラン作成からサービス利用まで(要支援1・2の方)

要支援1・2の方のケアプランは地域包括支援センターが担当します。

 要支援1・2と認定された方は、介護保険の介護予防サービスを利用します。
 介護予防サービスを利用するためには、ケアプランを作成しなくてはなりません。要支援1・2の方のケアプランは、地域包括支援センターの職員が担当しますので、下記の連絡先までご連絡ください。

  ◆連絡先 : 地域包括支援センター(桜川市役所岩瀬庁舎 高齢福祉課内)
          TEL 0296-73-4511(直通)


              
要支援1・2の方のサービス利用までの流れ
利用の手順(介護予防)

                                                                  

サービス事業者と契約するときは、こんなことに注意しましょう!
◆サービスの内容
  □利用者の心身の状況や生活環境にあったサービス内容や利用回数になっていますか?
  □重要事項説明書などの書類を受け取り、サービスの内容に納得しましたか?
  □利用料の支払いについて納得しましたか?
◆契約期間
  □在宅サービスは要介護認定の有効期間に合わせた契約期間になっていますか?
◆解約
  □契約をやめるときにはどうすればよいのかわかりましたか?
◆損害賠償
  □サービス提供によって利用者が損害を与えられた場合、その賠償義務が明記されていますか?    など

                                                                    

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更新手続きについて

サービスを継続して利用するためには、更新手続きが必要です。

 認定の有効期間は、新規認定、区分変更の場合は原則として12か月、更新認定の場合は原則として24か月~36か月です(月途中の申請の場合は、その月の末日までの期間+有効期間)。
 また認定の効力発生日は認定申請日になります(更新認定の場合は、前回認定の有効期間満了日の翌日)。
 要介護・要支援認定は、有効期間満了前に更新手続きが必要です。更新の申請は、要介護認定の有効期間満了日の60日前から申請することができます。桜川市では、有効期間満了日の2ヶ月前頃に、更新のお知らせを発送しておりますので、通知が届きましたら市役所窓口にてお手続きをお願いします。

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関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護保険課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296‐75‐3158(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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