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  • 【更新日】2026年11月6日
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物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施するR8年度事業について

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金について

 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金は、エネルギー・食料品価格の物価高騰により影響を受けている地域経済や住民生活の支援等について、地域の実情に応じてきめ細やかに効果的・効率的に必要な事業を実施できるよう地方公共団体が実施する取組に対して国から交付されます。

R8年度実施事業(国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」活用事業)

・地域応援チケット事業(国R7補正分)【担当課:商工観光課】

 物価の高騰に直面する生活者や事業者への支援として、チケット取扱店で使える桜川市地域応援チケット「お食事・お買物共通券」と「お食事専用券」を発行し、市民の皆さまに配布します。

事業詳細はこちら

・中学校給食費無償化事業(国R7補正分)【担当課:学校給食センター】

 物価の高騰に直面する中学生及び義務教育学校(後期課程)の保護者への支援として、令和8年度分の中学校の学校給食費を無償化します。

・学校給食費負担軽減事業(国R7補正分・国R8補正分)【担当課:学校給食センター】

 物価の高騰に直面する小学生及び中学生、義務教育学校の保護者への支援として、学校給食の食材料費の高騰分を市が負担することで、これまでどおりの栄養バランスや量を保った給食の提供を維持します。

・貨物自動車運送事業者支援事業(国R8補正分)【担当課:商工観光課】

 物価の高騰に直面する貨物自動車運送事業者への支援として、支援金を給付することで地域物流の維持を図ります。

【交付対象事業者】
 (1) 市内に本店または本社、支店、営業所を有する法人または個人事業主
 (2) 令和8年9月1日時点で、市内で運送事業者に必要な許可または認可をすべて有し、今後も事業を継続する意思を有していること
 (3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること
 上記3つすべての要件を満たし、申請時点において市税等の滞納がない事業者
 
【支援額】
 普通貨物自動車 40,000円/台
 小型貨物自動車 30,000円/台
 軽貨物自動車  20,000円/台
 ただし、1事業者あたり50万円を上限とする

 なお、11月下旬頃、市より対象事業者へ申請書兼請求書等を送付予定です。

・医療機関等支援事業(国R8補正分)【担当課:健康推進課】

 物価の高騰に直面する医療機関等への支援として、支援金を給付することで持続可能な医療提供体制を確保します。

【交付対象事業者】
 ・医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院
 ・医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所
 ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条の12に規定する薬局
  のうち、令和8年9月1日時点において、経営主体が桜川市に所在し、かつ、市税等の滞納がない事業所

【支援額】
 病院   3,000,000円
 診療所  150,000円
 薬局   150,000円

 なお、11月下旬頃、市より対象事業所へ申請書兼請求書等を送付予定です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

企画課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-5082

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