桜川市は、令和2年の国勢調査の結果により、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号) で定める過疎地域の要件に該当することとなったため、令和4年4月1日に過疎地域として公示されました。
同法第8条の規定に基づき、地域の持続的発展を図るために、「桜川市過疎地域持続的発展計画」(以下、「過疎計画」という。)を定め、各事業を実施してきました。
令和7年度が計画期間の最終年度となることから、令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間とした、新たな過疎計画を定めましたので公表します。