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  • 【更新日】2025年11月14日
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桜川市地域生活支援拠点等事業

地域生活支援拠点等事業について

 地域生活支援拠点等とは、障がい者等の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。居住支援のための機能(相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成等)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がい者等の生活を地域全体で支援していくことを目的としています。
 この事業は、今までにない新しいことを行うものではなく、障がいのある方が地域で安心して暮らし続けられるようにするため、これまで構築してきた地域の関係機関との連携体制を活かすとともに、それぞれ役割分担をしながら協力し合い、連携する仕組みとなっています。

地域生活支援拠点等の4つの機能

 地域生活支援拠点等は、以下の4つの機能を整備することが求められています。本市では、地域の様々な関係機関と連携しながら、市内にある複数の機関が分担して機能を担う「面的整備型」で拠点等の整備を進めていきます。

  • 相談
     急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービ  スのコーディネートや相談等の支援を行う機能
  • 緊急時の受入れ・対応
     短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
  • 体験の機会・場の提供
     障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行や親元からの自立に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
  • 専門的人材の確保・養成等
     医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成、その他地域の実情に応じて創意工夫により付加する機能

桜川市地域生活支援拠点等のイメージ

 本市では、各相談支援事業所が持つ支援を希望する方の情報を、拠点等事業所間で共有する仕組みを構築していきます。事前に支援が必要な方の情報を共有しておくことで、計画的に体験等の利用を検討することができ、緊急受入のリスクを減らすことにつなげます。万一、緊急受入が必要なになった場合でも、支援に必要な情報があれば拠点等事業所の負担を軽減することにつながります。情報の管理は基幹相談支援センターが行い、拠点等事業所間の連絡調整等を行います。
 桜川市拠点等事業所として登録されたら、拠点等機能を提供する事業所間のネットワークを駆使して効果的な支援を実施していくことを目指します。

拠点 イメージ図 [PDF形式/166KB]

桜川市地域生活支援拠点等の整備・運用に関するガイドライン

 本市では、地域の様々な関係機関が連携しながら、市内にある複数の機関が分担して機能を担う「面的整備型」で拠点等の整備を進めていきます。拠点等の機能を担う事業所が共通理解のもとに地域支援ネットワークを構築し、拠点等事業を適切に運営するために、指針となるガイドラインを策定しました。このガイドラインは、事業の実施状況に応じて、適宜、見直しを行います。

2025.11初版 桜川市地域生活支援拠点等の整備・運用に関するガイドライン [PDF形式/439.68KB]

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出

 拠点等の事業を実施するには、運営規程に各種機能を実施することを規定したうえで市へ届出を行い、拠点等事業所としての登録が必要です。添付書類を添えて桜川市社会福祉課へ提出をお願いします。
 (1)運営規程の変更届出書 様式第2号(相談支援事業所)
 (2)桜川市地域生活支援拠点等事業所登録申請書 実施要綱様式第1号
 (3)機能を担うことを記載した運営規程

(1)運営規程の変更届出書 様式第2号(相談支援事業所) [EXCEL形式/12.56KB]

(2)実施要綱様式集 [WORD形式/44.5KB]

加算等の届出

 県指定の事業所は、別途、茨城県に給付費の算定に係る届出書の提出が必要です。詳細は、茨城県障害福祉課にお問い合わせください。

茨城県障害福祉課

地域生活支援拠点等に係る各種加算等について [PDF形式/132.68KB]

 

障がいのある方、ご家族さまへ

地域生活支援拠点等による支援を受けるには

 緊急時や将来のために、拠点等事業による支援を希望される方は、計画相談支援事業所または基幹相談支援センターへ拠点等による支援の相談をしてください。
 支援が必要と認められる方の情報を拠点等事業所間で共有することで、将来のための支援計画や緊急時等の対応の可能性を広げていきます。

支援の対象者

 桜川市内に住所を有する方又は桜川市が援護の実施主体となっている方で、下記のいづれかに該当する方が対象です。ただし、他の自治体が援護の実施主体となっている方は対象となりません。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、または、精神保健福祉手帳をお持ちの方
  • 診断書による認定で障害福祉サービス、障害児通所支援を利用できる方
  • 指定難病など障害者総合支援法の対象疾病にり患している方
  • 発達障害のある方
  • その他市が認める方

お問い合せ先

〒309-1292 茨城県桜川市岩瀬64番地2
桜川市保健福祉部社会福祉課
(桜川市障害者基幹相談支援センター)
電話 0296-75-3126
mail syakai_s@city.sakuragawa.lg.jp

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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