• 【ID】P-7332
  • 【更新日】2023年4月27日
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低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について

制度概要

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度の税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円(一定の場合には800万円)以下の低額な一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合に、個人の譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
特例措置を受けるには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。桜川市では必要な書類のうち
「低未利用土地等確認書」を発行いたします。

特例措置の詳細につきましては、国土交通省のホームページをご確認ください。

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について(国土交通省ホームページ)

また、本制度の具体的な内容につきましては、お近くの税務署までお問い合わせください。

適用対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日まで

適用要件

・譲渡した者が個人であること

・都市計画区域内の低未利用土地等であること(桜川市は全域が都市計画区域です)

・低未利用土地等であること及び譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がなされた譲渡であること

・譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

・当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について、租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと

・当該個人の配偶者等、特別な関係にある者への譲渡でないこと

・低未利用土地等及びこの低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額が500万円を超えないこと
※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が一定の区域にある場合には、当該土地及び当該土地の上にある資産の譲渡対価額の合計額が800万円を超えないこと

・当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4
 若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと

・一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年において特例措置の適用を受けていないこと

低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類

下記の書類を企画課窓口までご提出ください。

 1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式➀-1)

 2. 売買契約書の写し

 3. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

 4. 低未利用土地等であることが確認できる書類以下いずれかの書類
  ・空き地、空き家バンクへの登録が確認できる書類
  ・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗であることを表示した広告
  ・電気、水道又はガスの中止日が確認できる書類
  ・その他要件を容易に認めることができる書類(別記様式➀-2または、2方向以上からの写真)

 5. 譲渡後の利用について確認できる書類以下いずれかの書類
  ・宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式➁-1)
  ・宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式(➁-2)
  別記様式➁-1、別記様式➁-2のいずれも提出ができない場合(別記様式➂)

 
 6. その他必要に応じた書類(任意様式)
  ・委任状(申請者以外が持参する場合)

申請にあたっての留意事項

「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
申請から発行までには、2週間程度かかります。また、申請書の記入漏れ、添付書類の不備等がある場合は、さらに日数がかかります。税務署での手続きを考慮し、日数に余裕をもって申請をお願いします。

その他

 ・添付書類は返却いたしません。控えが必要な場合はあらかじめコピーしてください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

企画課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-5082

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