桜川市内の土地取引について |
1.土地取引の際の注意
桜川市内の土地を売買する際、一定の条件に当てはまると、法に基づく届出等を行っていただく必要があります。もし届出がされなかった場合、罰則がありますのでご注意ください。
届出等には主に、国土利用計画法(以下「国土法」と言います)と公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」と言います)があります。
2.届出の種類について
土地取引の際に届出していただくことがあるのは以下のものです。
(1)国土法第23条第1項に基づく届出(事後届出)
一定面積以上の土地取引の際には、契約締結後二週間以内に、土地に関する権利の取得者(買主)が届出を
行う必要があります。
国土法の届出について・・・・・詳しくはこちら
(2)-1 公拡法第4条に基づく届出(事前届出)
一定面積以上の土地取引の際には、土地取引に先立って届出を行う必要があります。
(2)-2 公拡法第5条に基づく申出
都市計画施設及び都市計画区域内の土地について、地方公共団体へ買取の申出を行うことができます。
公拡法の届出・申出について・・・・・詳しくはこちら
3.その他の届出
上記届出のほか、その土地が農地(田・畑)であれば農地法の許可、山林等であれば森林法の届出や、茨城県水源地域保全条例に基づく届出の手続きが必要な場合もあります。
農林関係の届出については、市農業委員会および農林課へお問い合わせください。