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  • 【更新日】2023年8月3日
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国土利用計画法に基づく届出制度について

 
※ 国土利用計画法に基づく届出については、令和3年1月1日より押印不要となりました。
旧様式(押印欄が削除されていないもの)についても利用可能ですが、その場合は押印不要です。

 なお、様式の新旧を問わず、すでに押印された場合についても受付いたします。
 
 

 国土利用計画法に基づく土地取引の届出について

1. 国土利用計画法とは

 国土利用計画法(以下「国土法」といいます)では、「国土利用計画」の策定や「土地利用基本計画」等を通して、国土の計画的な利用を図ることを目的としています。国土の乱開発や無秩序な土地利用等を防止するため、一定以上の面積の土地取引について、土地利用の目的等を届出し、審査を受けることとされています。

2.届出について

 国土法では、一定面積以上の土地取引(買いの一団の土地取引を含む)について、土地取引による権利取得者(以下権利取得者と言います)に対して土地売買契約(予約)の締結の日から2週間以内の届出が義務付けられています。
 届出された後、土地の利用目的等について、様々な土地利用計画等と照らし合わせて審査され、権利取得者に対し必要に応じて助言・勧告がなされます。
 桜川市においては「企画課」が届出の窓口になります。

3.対象となる土地について

 対象となる土地は、以下のとおりです。

対 象 と な る 土 地

面   積

備   考

 市街化区域

2,000m2以上

 
 市街化調整区域

5,000m2以上

 
 その他の都市計画区域

5,000m2以上

桜川市にはありません

 都市計画区域以外の区域

10,000m2以上

※買いの一団の土地取引とは、それぞれの土地取引は面積の要件を満たさなくても、それらを合計すると一定以上の面積になる土地利用の計画上一団とみなされる土地取引を言います。
 この場合、それぞれの土地取引について届出が必要となります。

4.届出が必要な土地取引について

(1)届出が必要な土地取引は以下のとおりになります。

国土法の届出が必要な取引

 ・売買契約(予約)
 ・譲渡担保
 ・代物弁済(予約)
 ・交換
 ・保留地処分
 ・共有物の持分権の譲渡
 ・営業譲渡
 ・形成権の譲渡
 ・一時金を伴う地上権、貸借権の譲渡・設定
 ・信託受益権の譲渡

(2)以下に該当する場合は届出が適用除外になります。

届出が適用除外される取引

 ・取引当事者の一方又は双方が国、地方公共団体
 ・農地に係る権利移転(転用は要届出)
 ・滞納、強制執行、担保権を行使しての競売、企業担保権の実行

・民事調停、家事審判、裁判上の和解、民事再生法等に基づく
手続きで裁判所の許可を得た場合

5.届出に必要な書類について

 国土利用計画法に基づく届出書類が令和3年1月1日より押印不要となりました。
 旧様式(押印欄が削除されていないもの)についても、利用可能でその場合は、押印は不要です。

 なお、様式の新旧を問わず、すでに押印された場合についても受付いたします。

 提出部数:1部

届  出  書  類

 ・土地売買等届出書  ページ下部の関連ファイルダウンロードから印刷できます。

添  付  書  類

 ・位置図  対象が明らかな縮尺5万分の1以上の地形図
 ・周辺状況図  住宅地図等周辺の状況がわかる縮尺5千分の1以上の図面
 ・形状図  公図の写しなど、土地の形状を明らかにしたもの
 ・土地売買契約書写し  契約年月日、当事者、価格、所在地、面積等が明らかなもの
 ・委任状  代理人が届出を行う場合

6.届出をしなかった場合

 決められた期間内に届出がなかった場合や、虚偽の届出がされた場合、6か月以内の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。

7.その他

 詳しくは、茨城県 政策企画部 地域振興課 土地計画・調整 のページでご覧いただけます。
 地域振興課「国土利用計画法に基づく届出制度」のページはこちら

 国土利用計画法の条文はこちら・・・法令データ提供システム

このページの内容に関するお問い合わせ先

企画課 企画グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-5115

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