• 【ID】P-7033
  • 【更新日】2015年6月25日
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公有地の拡大の推進に関する法律について

「 公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出について

1.「公有地の拡大の推進に関する法律」について

 「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」といいます)は、「公有地の拡大の計画的な推進を図り、もつて地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資すること(公拡法第1条)」を目的としています。
 これは、都市計画区域等において一定規模以上の土地取引が行われる場合に、譲り渡そうとする者に、その土地の所在や面積、価格、譲り渡す相手方等を届出させることにより、当該土地を地方公共団体が必要とする場合には、民間に先駆けて買取する機会を与えようというものです。

2.届出の対象となる土地とは(第4条関係)

 届出が必要な土地は、以下のとおりです。原則として一団性を持つ契約1件当たりの面積になります。

都市計画施設等の区域※1

200m2以上

上記以外の市街化区域

5,000m2以上

上記以外の都市計画区域※2

10,000m2以上

※1に該当するのは以下の通り
  (1)都市計画決定された都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設)の区域
  (2)都市計画区域内の以下の区域
   ・道路法による道路区域
   ・都市計画法による都市公園を設置する区域
   ・河川法による河川区域 等
※2市街化調整区域は届出不要

3.届出の手順

 1)以下の書類(正副1部ずつ)を市役所 都市整備課 へ提出してください。

提 出 書 類

 ・土地有償譲渡届出書  下記関連ファイルからダウンロードできます。

添 付 書 類

 ・位置図  土地の位置を明らかにしたもの
 ・平面図  公図の写し等土地の形状を明らかにしたもの
 ・登記簿謄本  写し可
 ・住民票  登記簿謄本の所有者と届出書の申請者住所が異なる場合
 ・地籍測量図等  登記簿謄本の地籍と届出書の地籍が異なる場合

 2)届出を元に、届出から3週間以内に買取協議団体が決定されます。
             (買取希望が無い場合、その旨が通知されます。)

 3)協議の上、成立の場合は買取協議団体が買い取り、不成立の場合は第3者に譲渡できます。

4.優遇措置について

 公拡法の届出により地方公共団体との間に土地売買契約が成立した場合、譲渡所得の特別控除(1,500万円)を受けることができます。

5.届出をしなかった場合

 届出を行わない土地取引や、虚偽の届出を行った場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。

6.申出制度について(第5条関係)

 都市計画施設等及び都市計画区域内の200m2以上の土地について、土地所有者は地方公共団体に対して土地の買取を希望する場合、その旨を申し出できます。申出についても優遇を受けることができます。

    ・申出書は下記関連ファイルからダウンロードできます。添付書類は届出と同様です。

7.「公拡法」条文について

 「公有地の拡大の推進に関する法律」条文へのリンク・・・法令データ提供システム

関連ファイルダウンロード

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都市整備課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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