• 【ID】P-9522
  • 【更新日】2025年2月19日
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利用権設定(農地の貸借)について

農業経営基盤強化促進法の改正により、農地の貸借手続きである利用権設定が廃止され、農地中間管理機構(農地バンク)を経由した手続きに一本化されることになりました。

桜川市農業委員会での利用権設定の受付は、令和7年3月10日(月)をもって終了しますので、利用権設定する場合は必ずこの日までに申出書を提出してください。

すでに設定されている利用権は、その終期まで有効です。

令和7年3月11日以降に農地の貸借を希望される場合、次のとおりとなりますのでご留意ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-0417

メールでお問い合わせをする
農林課

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-0417

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