• 【ID】P-297
  • 【更新日】2009年2月28日
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農地等の転用について

<農地等の転用について(農地法第4条・第5条)>

農地の転用とは、農地を農地以外の用途に転換することをいいます。
転用する農地が市街化調整区域の場合は農地法第4条または農地法第5条による許可が必要です。
また、市街化区域の農地をを農地以外に転用しようとする場合は、農業委員会への届出が必要です。

自分の農地を自ら転用し、使用する場合(農地法第4条)

〔主な要件〕

  1. 農振農用地などの第1種農地等、優良農地以外の農地であること
  2. 転用計画が明らかで、他法令関係(農振法、都市計画法、建築基準法等)で問題がないこと(許認可の必要な場合は、これらの手続きをしていること)
注)農業者年金経営移譲年金受給者は年金の支給停止、相続税贈与税の納税猶予該当者等は納税猶予税額の納付が伴う場合がありますのでご注意ください

第三者が農地等の権利を取得して転用する場合(農地法第5条)

〔要件は第4条と同じ〕

許可除外の主なもの

  1. 官公庁の転用や土地収用法第3条各号に該当する施設(道路、その他公共施設等)
  2. 農業経営基盤強化促進法により公告された農用地利用集積計画の定める目的による場合
  3. 農地法第4条相当の場合で2a未満の農業用施設用地(経営移譲年金受給者は5条となり、許可除外とはならない場合があります)

注)農業者年金経営移譲年金受給者は年金の支給停止、相続税贈与税の納税猶予該当者等は納税猶予税額の納付が伴う場合がありますのでご注意ください

転用許可後の事業計画変更承認申請

転用許可後は、速やかに転用に着手しなければなりませんが、その後の事情で、転用者あるいは転用目的に変更が生じた場合、または計画面積が縮小した場合等については事前に変更承認を受けなければなりません。

転用許可後または、事業計画変更承認後の現況確認申請

転用許可または事業計画変更承認を受けた後は、すみやかに転用事業を完了し、農業委員会へ完了報告を行ってください。

罰則

無許可で農地転用等を行なった場合は、個人に対して3年以下の懲役または300万円以下の罰金、加えて法人に対しては1億円以下の罰金に処せられます。

非農地証明

農業振興地域農用地区域以外の場合で次に該当する場合は、農地法の許可の対象とはなりませんので、非農地証明を受けることにより、登記簿の地目変更の添付書類としてください。

  1. 現況が農地でなくなってから20年以上を経過しているもの。(航空写真で当時の利用状況が確認でき、家屋登記事項証明書、課税関係証明等の公的機関の証明により、非農地なったこと、及びその時期が客観的に確認できる場合に限る)
  2. 災害により農地でなくなったもので、相当の費用を投じても農地として復元することが困難なもの。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-0417

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