農業委員会の目次
農業委員
桜川市の農業者の代表として、市長が市議会の同意を得て任命された18名で構成されており、主に次の4つの役割を担って活動をしています。
- 農業の構造改革を推進
- 農地行政の適正な執行
- 地域の世話役活動と農業者の利益代表
- 農地等利用の最適化の推進
農地利用最適化推進委員
桜川市の農地等の利用最適化を推進するために、市内の各地域や団体から推薦を受け、農業委員会会長から委嘱された33名で構成されており、主に次の役割を担って活動をしています。
- 担い手への農地利用の集積・集約化
- 遊休農地の発生防止・解消
- 農業への新規参入の促進
農業委員会の業務
農業委員会の業務は、農業生産の基盤となる優良農地を守り、有効利用するための取り組みです。これは法令に基づく必須の業務として農業委員会法に位置付けられており、農地法、農業経営基盤強化促進法、農振法等の法律に定められた規定に基づき農業委員会でなければできない業務です。
⇒桜川市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」 [PDF形式/315.56KB]
農地の売買・貸し借りには許可が必要〈農地法第3条〉
農地を売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。
農地の転用にも許可・届出が必要〈農地法第4及び第5条〉
農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置き場、駐車場等の用地にすることです。農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可を、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに現状回復を含めた是正指導が行われます。
また、市街化区域の農地を農地以外に転用しようとする場合は、農業委員会への届出が必要です。
農業経営基盤強化促進法とは
「安心して農地を貸せるしくみ」と「職業として成り立つ農業経営を育成するしくみ」を整備したものが農業経営基盤強化促進法です。
市町村が「基本構想」を策定し、地域において育成すべき農業経営の規模と数の目標を定め、これを目指そうとする農業者を認定し、農用地の利用をはじめ経営改善に向けた手助けを行うことを目的としています。
利用権設定等促進事業とは
市町村が、農業委員会等の関係機関、団体の協力を受けて農地の貸し借りや売買の意向等をもとに農地の掘り起こし活動を行い、農用地等の規模拡大を求める認定農業者等に結び付けていくものです。農用地の貸し借りの内容を農用地利用集積計画書にまとめ、農業委員会の決定を経て、市町村が公告をします。この事業を「利用権設定等促進事業」といいます。
田畑の賃貸借料情報
賃貸借料情報は農作業賃金等の適正化をはかるため、隣接市町村の農作業賃金等を参考にして設定しています。詳細については、農業委員会にお問い合わせ下さい。
農作業標準賃金
農業委員会では、市内の農作業受委託賃金の目安となる農業労賃基準額を定めています。
決定にあたっては県内の他市町村状況、管内の動向、更には農作物の価格等を総合的に勘案し、農業委員会総会で決定したものです。詳細については、農業委員会にお問い合わせ下さい。
新規参入者への貸付等について農地所有者の同意を得た上で公表する農地の面積について
「農業委員会による最適化活動の推進について(令和4年2月2日付け農林水産省経営局長通知)」の2の(1)の(1)のウに基づき、新規参入者への農地の貸付等について、同意を得た農地の面積を公表します。
・同意を得た農地面積 8.1ha(令和6年3月31日現在)
相続税・贈与税納税猶予について
相続税は死亡した人の財産を相続した時や遺言によって財産を取得した時に課税されます。贈与税は、不動産、株式、現金などの財産を個人から贈与を受けた場合に課税されます。
農業には、農地の細分化の防止、後継者による農業経営の維持・継続のため相続税・贈与税の納税猶予制度の特例措置が講じられています。詳しく知りたい方は、下館税務署又は農業委員会に問い合わせ下さい。
農業委員会会議の開催
農業委員会では毎月25日(土日祝日の場合は翌開庁日)定例会議を開催しております。農地の移動、売買、貸借、転用等許可申請が必要な方は事前にご相談のうえ、毎月10日(土日祝日の場合は翌開庁日)までに申請書を農業委員会まで提出願います。
農業者年金制度
農業者年金とは
「農業者にもサラリーマン並の年金を」という農業者の声で昭和46年に発足しました。
農業者の老後生活の安定、福祉の向上、農業経営の近代化(若返り)、農地保有の合理化(農地の細分化防止、経営規模拡大)に寄与することを目的としています。
過去数回にわたり改正を行い、内容の充実を図ってきましたが、就農者の減少と制度への加入者の減少、農業者人口の高齢化に伴う受給者の増加等から抜本的な制度の見直しが求められていました。そして、平成14年1月1日農業者年金は新制度としてスタートしました。
【◎新しい農業者年金制度】
加入要件
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・20歳以上60歳未満で国民年金第1号被保険者
・60歳以上65歳未満で国民年金の任意加入被保険者 ・農業従事者日数 60日以上 |
制度の特色
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・自分の年金を自分で積み立て
・農地要件なし、加入脱退自由 ・保険料20,000円から67,000円まで自由に選択可能 (35歳未満かつ要件を満たす方は、保険料10,000円から選択可能) ・80歳までの保証付き終身年金 ・税制面優遇 ・意欲ある担い手に保険料助成(20歳から40歳まで) |
※みどり年金や国民年金基金に加入している方は、重複して加入できません。
手続きや詳細については、JA又は農業委員会にお問い合わせ下さい。