• 【ID】P-296
  • 【更新日】2009年2月28日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

農地法第3条

<農地法第3条ー耕作目的の農地移動>

農地等の売買・貸借について

農地等(農地・採草放牧地〉について、耕作目的で所有権を移転、または賃貸借権、使用貸借権といった使用利益を目的とする権利を設定・移転するときは、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。

農地の権利取得に係る下限面積要件の廃止について

農業後継者の減少や高齢化が加速する中で、従来の担い手だけでなく、経営の大小にかかわらず、農業に意欲のあるものを取り込み、農地の利用を促進する観点から、農地法が一部改正されます。

これに伴い、農地の権利取得に係る下限面積要件(※)が令和5年4月1日より廃止となります。

(※)耕作する農地の合計面積が、下限面積(50a)以上あること → “廃止”

なお、改正後においても、以下の要件はすべて満たす必要があります

  1. 農地の全てを効率的に利用すること
  2. 必要な農作業に常時従事すること
  3. 周辺農地の農地利用に支障がないこと

許可できないもの

農業委員会の業務は、農業生産の基盤となる優良農地を守り、有効利用するための取り組みです。これは法令に基づく必須の業務として農業委員会法に位置付けられており、農地法、農業経営基盤強化促進法、農振法等の法律に定められた規定に基づき農業委員会でなければできない業務です。

  1. 農地等の全てについて、耕作を行うと認められない場合
  2. 耕作の事業に必要な農作業に常時従事(150日以上)すると認められない場合
  3. 小作地について、小作人以外の者が小作人の同意無しに権利を取得する場合
  4. 小作地の転貸
  5. 周辺の農地利用について、支障を生ずるおそれがある場合

許可を必要としない主なもの

相続、共有持分の放棄、時効等の事由による場合

許可除外の主なもの

農地利用集積制度、農事調停、遺産分割による場合

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-0417

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?