• 【ID】P-666
  • 【更新日】2009年3月21日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

道路整備事業の進め方

1.事業計画

 地域の現状や、将来の展望をもとに道路法・河川法及び都市計画法などの法律にもとづいて事業計画が決定され、計画図が作成されます。

2.地元説明会

 地元住民の皆様に事業の概要、進め方等について説明を行ないます。その際、測量のための民地への立ち入りについて、ご協力をお願いいたします。

3.路線測量

 現地の地形や土地の利用状況を明らかにするために測量を行います。この測量とは、地形測量、中心線測量、縦断測量、横断測量のことです。

4.道路設計

 測量に基づき、道路の構造を決める道路設計を行い設計図を作成します。

5.地元説明会

 道路の構造が決まりましたら、地元住民の皆様に道路の構造について説明を行ないます。その際、用地幅杭の設置や境界立会いについても、ご協力をお願いいたします。

6.用地幅杭設置

 道路に必要な土地の範囲を示す用地幅杭を設置します。これによって、皆様の土地がどこまで道路になるかがわかります。

7.境界立会い

 官民境界および民民境界を確認するため、境界立会いをお願いします。立会いの日時については、事前に地権者の皆様にご連絡いたします。

8.用地測量

 土地の境界を確認していただきましたら、土地の面積を算出するために用地の測量を行ないます。

9.物件の調査

 道路用地内に有る建物や立木・ブロック塀等の工作物についても調査いたします。

10.補償費の算定

 茨城県施行の損失補償基準・細則に基づき、適正かつ公平に算出いたします。

11.用地買収・契約

 補償額の算定が終わりましたら、用地提供の協力をお願いするとともに、補償額等について説明いたします。協議の結果、納得いただければ契約の締結を行ないます。

12.用地費の支払い

 用地費の支払いについては、契約後、登記手続きを行なった後、銀行等へ振込みによりお支払いいたします。

13.工事の着工

 用地買収が完了したら工事に着手します。工事に当たりましては、地域の皆様にご協力とご支援をお願いいたします。

14.道路の開通

 安全で楽しく快適な交通空間が広がり、円滑な交通が保たれます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

建設課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?