• 【ID】P-663
  • 【更新日】2009年3月21日
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境界確認

 道路や水路と民有地との境界を官民境界といいます。市が行う道路整備や道路補修のみならず、土地を売買するとき、土地の測量をするとき、建物の新築、増改築、ブロック塀などの築造など、道路や水路と民有地との官民境界の確認が必要になります。未確定の官民境界は現地での立会によって市と関係者の皆さんとの土地の境界について確認していくものです。

 申請者は、土地の調査、測量、図面作成、登記申請手続などを取り扱う土地家屋調査士などの専門家に依頼していただいております。

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