市の管理する道路に係る工事を行う場合には、道路管理者に工事の承認を受ける必要がありますので、申請書を建設課に提出してください。
なお、通行の妨げとなったり、交通安全を損なうような施工は承認できません。また、工事費用はすべて申請者の負担となります。
(申請が必要となる工事の例)
・自宅敷地への自動車等の乗り入れのため、縁石等の取り外しをするとき。
・自宅敷地への自動車等の乗り入れのため、U字溝を布設替えするとき。
・その他、市が管理する道路及び道路付属施設について工事を行うとき。
※工事が完了したときは、工事完了届と引渡書を建設課まで提出してください。