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  • 【更新日】2026年3月24日
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道路工事施行承認申請について(道路法24条申請)

 市の管理する道路に係る工事を行う場合には、道路管理者に工事の承認を受ける必要がありますので、申請書を建設課に提出してください。
なお、通行の妨げとなったり、交通安全を損なうような施工は承認できません。また、工事費用はすべて申請者の負担となります。

(申請が必要となる工事の例)

・自宅敷地への自動車等の乗り入れのため、縁石等の取り外しをするとき。

・自宅敷地への自動車等の乗り入れのため、U字溝を布設替えするとき。

・その他、市が管理する道路及び道路付属施設について工事を行うとき。

 ※工事が完了したときは、工事完了届と引渡書を建設課まで提出してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

建設課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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