• 【ID】P-423
  • 【更新日】2009年2月28日
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道路など法定外公共物の占用に関すること

法定外公共物の占用などには許可が必要です


許可が必要な場合

  1. 法定外公共物の敷地に工作物などを設けて占用する場合
    例1 自分の土地の前に水路があり、その上に橋を架けて出入り口として使用したい。
    例2 自分の土地の前に水路があり、直接、雨水を管等で流したい。
    例3 自分の土地の裏に昔からの道路(いわゆる赤道)があり、そこに管を埋めて道路に沿って流れている水路に雨水を流したい。
  2. 法定外公共物の敷地の掘削、盛土などを行う場合
    例 工事をするため、一時的に道路に盛り土をして使用したい。
  3. 法定外公共物における付属物の改築を行う場合
    例 自宅脇の水路は素掘りになっているが、個人の都合でコンクリートの側溝を入れたい。

※ 自分の土地と土地の間に赤道や水路があり、この土地を広く使用するため、この赤道や水路を付け替える場合には、機能交換等になるため、占用許可以外の手続きが必要となります。

許可の期間

 3年以内

占用料

 占用などの許可を受けた場合は占用料を徴収します。(ただし、目的により減免を受けることができます。)占用料の額については、法定外公共物管理条例に定める額を徴収します。

◇許可の期間満了後に引き続き占用などをしようとするときは、期間満了の1カ月前までに更新許可が必要となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

建設課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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