• 【ID】P-423
  • 【更新日】2026年3月23日
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法定外公共物(道路・水路等)の使用申請について

法定外公共物の使用などには許可が必要です


許可が必要な場合

  1. 法定外公共物の敷地に工作物などを設けて占用する場合
    例1 自分の土地に隣接する水路があり、その上に橋を架けて出入り口として使用したい。
    例2 自宅前の水路に管をつなげて浄化槽放流水を流したい。
    例3 自宅前の道路に管を埋めて水道管をつなげたい。

  2. 法定外公共物の敷地の掘削、盛土などを行う場合
    例 工事をするため、一時的に道路に敷鉄板を置きたい。

  3. 法定外公共物における付属物の改築を行う場合
    例 自宅脇の素掘り水路にコンクリート側溝を入れたい。

※ 自分の土地と土地の間に道路や水路があり、この土地を一体的に使用するため、この道路や水路を占用して使用したい場合は、払下げの手続きとなる場合もあります。

許可の期間

 3年以内

使用料

 占用許可を受けた場合は使用料の支払いが必要です。(占用目的によっては減免となることもあります。)使用料の額については、法定外公共物管理条例に定める額を徴収します。

◇許可期間満了後も引き続き占用する場合は、期間満了の1カ月前までに更新許可が必要となります。

 また、占用に伴い工事を行った場合、工事完了後速やかに工事完了届を建設課まで提出してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

建設課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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