法定外公共物の占用などには許可が必要です
許可が必要な場合
- 法定外公共物の敷地に工作物などを設けて占用する場合
例1 自分の土地の前に水路があり、その上に橋を架けて出入り口として使用したい。
例2 自分の土地の前に水路があり、直接、雨水を管等で流したい。
例3 自分の土地の裏に昔からの道路(いわゆる赤道)があり、そこに管を埋めて道路に沿って流れている水路に雨水を流したい。 - 法定外公共物の敷地の掘削、盛土などを行う場合
例 工事をするため、一時的に道路に盛り土をして使用したい。 - 法定外公共物における付属物の改築を行う場合
例 自宅脇の水路は素掘りになっているが、個人の都合でコンクリートの側溝を入れたい。
※ 自分の土地と土地の間に赤道や水路があり、この土地を広く使用するため、この赤道や水路を付け替える場合には、機能交換等になるため、占用許可以外の手続きが必要となります。
許可の期間
3年以内
占用料
占用などの許可を受けた場合は占用料を徴収します。(ただし、目的により減免を受けることができます。)占用料の額については、法定外公共物管理条例に定める額を徴収します。
◇許可の期間満了後に引き続き占用などをしようとするときは、期間満了の1カ月前までに更新許可が必要となります。
また、工事が完了したときは、工事完了届を建設課まで提出してください。