• 【ID】P-664
  • 【更新日】2009年3月21日
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用途廃止

 道路や水路として、法務局にある公図に表示されていても現地には存在しない、または新しく道路・水路を作ったためいらなくなった道路・水路については、その用途を廃止し、その道路・水路に接している土地の所有者に有償で払い下げることができます。

手続きの流れ

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建設課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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