• 【ID】P-6721
  • 【更新日】2023年12月1日
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桜川市産業立地奨励制度について

 桜川市では、市内における産業活動の活性化と雇用機会の創出を図るため、桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例に基づき、優遇措置を設けています。
 製造業以外の業種についても、幅広く対象となりますので、ぜひご活用ください。制度のチラシはこちら

優遇措置

 桜川市内に対象となる事業所の新設、増設または移設を行った場合、設置部分にかかる固定資産税額を上限に、3年間にわたり奨励金を交付します。
 固定資産税の詳細はこちら

(ポイント)
償却資産のみの設備投資の場合も対象となり得ます。この場合、増設に含まれます。
施設の建替え(事業を拡大すると認められるもの)の場合も対象になり得ます。この場合、移設に含まれます。
・増設の場合は、増設部分のみが奨励金の対象となります。

対象となる事業所

 桜川市内に新設、増設または移設を行った事業所で、次のいずれかに該当する場合に対象となります。
(1)投下固定資産額(土地、家屋及び償却資産の取得額):3,000万円以上のもの

(2)常時使用する従業員数市内に住所を有する者が5人以上増加するもの
(3)その他市長が指定するもの
※事業所とは、工場、事務所、店舗、研究用施設その他の事業の用に供する施設をいいます。

対象となる固定資産

事業所の新設、増設または移設を行うために必要な固定資産(土地、家屋及び償却資産)のうち、事業開始日までの3年以内に取得したものが対象となります。

対象となる固定資産

手続きの流れ

奨励制度手続きフロー

手続き 内 容
1.事業の開始

・対象事業所の新設、増設または移設を行い、事業を開始します。
・事業開始日は、設備投資を行った箇所の本格稼働日となります。

2.申請書の提出
 (事業所指定の申請)
・事業開始日から6か月以内に、事業所指定申請書(様式第1号)及び添付資料を提出します。
・事業開始日までの3年以内に取得した固定資産(土地、家屋及び償却資産)の額について、投下固定資産額として算定可能です。
・申請書の記載例はこちら
3.事業所の指定 ・市にて申請内容を審査し、事業所の指定の可否を決定します。
4.市税の課税~納付
・通常どおり、市税を完納します。
・奨励金の交付を受ける2、3年目も同様に納付します。
5.申告書の提出
 (本制度上の申告)
・完納後(2月頃)に産業立地奨励金にかかる申告書(様式第4号)を提出します。
2、3年目も同様に、申告書の提出が必要になります。
6.請求書の提出〜奨励金交付 納付した年の翌年度4月以降産業立地奨励金交付請求書(様式第6号)を提出します。
・市にて確認後、ご指定の口座に奨励金を振り込みます。

※4〜6の手続きは、2、3年目も同様に行います。
※様式は、ページ下部の「関連ファイルダウンロード」からダウンロードできます。

提出先

総合戦略部地域開発課

関連例規

その他

「過疎地域における固定資産税の課税免除」については、こちらをご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

地域開発課

〒309-1293 桜川市羽田1023 大和庁舎 3階

電話番号:0296-58-5126(直通)

ファクス番号:0296-58-5082

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