桜川市は、市内に事務所や事業所・工場などを立地する企業の皆様への優遇制度を用意しております。
事業拡大や設備投資の際に、ぜひご活用ください。
産業立地奨励制度
「桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例」に基づき、桜川市内に対象となる事業所の新設、増設または移設を行った場合は、設置部分にかかる固定資産税額を上限に、3年間、奨励金を交付します。
緑地面積率等の緩和
「桜川市工場立地法地域準則条例」に基づき、対象となる区域において、工場立地法上の緑地面積率等を緩和します。
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「桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例」に基づき、桜川市内に対象となる事業所の新設、増設または移設を行った場合は、設置部分にかかる固定資産税額を上限に、3年間、奨励金を交付します。
「桜川市工場立地法地域準則条例」に基づき、対象となる区域において、工場立地法上の緑地面積率等を緩和します。
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