• 【ID】P-6720
  • 【更新日】2020年6月30日
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企業立地優遇制度のご案内


 桜川市は、市内に事務所や事業所・工場などを立地する企業の皆様への優遇制度を用意しております。
 
事業拡大や設備投資の際に、ぜひご活用ください。

産業立地奨励制度

「桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例」に基づき、桜川市内に対象となる事業所の新設、増設または移設を行った場合は、設置部分にかかる固定資産税額を上限に、3年間、奨励金を交付します

緑地面積率等の緩和

「桜川市工場立地法地域準則条例」に基づき、対象となる区域において、工場立地法上の緑地面積率等を緩和します。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

地域開発課

〒309-1293 桜川市羽田1023 大和庁舎 3階

電話番号:0296-58-5126(直通)

ファクス番号:0296-58-5082

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