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  • 【更新日】2024年10月7日
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自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)について

●自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)の申請に必要なもの

自動車臨時運行許可申請の際には、臨時運行許可申請書、自動車損害賠償責任保険(自賠責)証明書、自動車を特定するための書面の原本(車検証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書など)が必要になるほか、下記のものをご用意ください。

【個人申請】(印鑑不要)

  来庁者 必要なもの
(1) 運転者本人 身分証明書
(2)
代理人
≪同一世帯≫
代理人の身分証明書
(3)
代理人
≪上記以外≫
運転者からの委任状
代理人の身分証明書

【個人事業主】(印鑑不要)

  来庁者 必要なもの
(1) 運転者本人

身分証明書

(2)
代理人
≪従業員≫
《同世帯家族》
代理人の身分証明書
《上記以外》
運転者からの委任状
代理人の身分証明書
※個人事業主の場合は個人申請扱いとなります。
※代理人が従業員であることが社員証や保険証で確認できた場合には、委任状を省略できます。

 

【法人申請】(印鑑(角印・丸印等)必要

  来庁者 必要なもの
(1) 代表者
法人の印鑑
代表者の身分証明書
(2)
従業員
法人の印鑑
従業員の身分証明書

●新車検証の有効期間の確認方法について

令和5年1月より開始された新しい自動車検査証(以下、電子車検証)につきまして、有効期間の確認方法は下記のいずれかとなります。

(1) 電子車検証(A5サイズ)+車検証閲覧アプリ(詳細情報画面をご提示ください)
(2) 電子車検証(A5サイズ)+自動車検査証記録事項(令和7年(2025年)までは車検証の交付時に補助的に渡されています)
 

車検証等は原本が必要となります。車検証閲覧アプリは国土交通省の電子車検証特設サイトよりダウンロードが可能です。どうぞご利用ください。

〇車検証閲覧アプリインストール案内 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/user/application/

 

●自動車臨時運行許可申請書(仮ナンバー)様式変更のお知らせ

国の規制改革実施計画を受け、自動車臨時運行許可申請書(仮ナンバー)について、国土交通省により全国統一様式が定められました。国の規制改革実施計画を受け、自動車臨時運行許可申請書(仮ナンバー)について、国土交通省により全国統一様式が定められました。

桜川市では、令和5年2月13日(月)より申請書を全国統一様式へ変更します。申請書様式は下記よりダウンロードできます。A4サイズ両面に印刷してご利用ください。従来の申請書様式も使用できます。

☞ご注意ください

  • 法人申請の場合は法人の印鑑押印が必要です(個人申請の場合、申請書への押印は不要です)。
  • 申請者(運転者)と番号標受領者(来庁者)が異なる場合、番号標受領者の住所・氏名の記載が必要となりました。

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〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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