• 【ID】P-4133
  • 【更新日】2023年5月8日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

市税の滞納について

市税の滞納について

市税を滞納すると、納期限までに納めていただいた方との公平性を保つために以下のような対応を取らせていただくことになります。

市税は安定した市政運営に必要なものであり、納期限内の市税納付にご協力ください。

 

・督促状の発送

市税を納期限までに完納されない場合、納期限後20日以内に督促状を発送させていただきます。令和5年3月31日までに納期限が到来するものについては督促状1通につき督促手数料として100円を納付していただくことになります。令和5年4月1日以降に納期限が到来するものは、督促状は発送しますが、督促手数料は発生しません。

なお、金融機関やコンビニ等で納付された場合、市で入金確認できるまでに3日から10日程度かかることがあり、行き違いにより督促状が届いてしまうことがありますのでご了承ください。



・延滞金の加算

市税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。納期限内に納付されている方との公平を保つため、納期限後に納付される方は、納期限後の日数に応じて本来の税額に加えて延滞金を納付していただくことになります。

なお、延滞金の額は、以下の割合で計算されます。

期間 納期限の翌日から1か月を経過する日まで 納期限の翌日から1か月を経過した日以降
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日~ 年2.4% 年8.7%


計算例
平成29年6月30日納期限の市税50,000円を平成30年4月30日に納付した場合の延滞金額
延滞(計算例)
 (1) 平成30年7月1日~平成30年7月31日
 50,000円×2.7%×31日/365日=114円
 (2) 平成30年8月1日~平成30年12月31日
 50,000円×9.0%×153日/365日=1,886円
 (3) 平成31年1月1日~平成31年4月30日
 50,000円×8.9%×120日/365日=1,463円

 (1)+(2)+(3)=3,463円
 →100円未満の端数は切り捨てるため延滞金は3,400円になります。

・財産調査と差押え

市税の徴収担当職員(徴税吏員)には、滞納している方の財産調査する権限が法律に基づいて与えられております。督促状、催告書などにより納付の催告をしたにもかかわらず、それでもなお完納されない場合には、勤務先への給与照会や預金・生命保険・不動産などの調査を行い、財産を差押え税金に充当いたします。

 


 

納税相談について

市税の滞納については以上のように対応してまいりますが、様々な理由によりどうしても税を納められない方もいらっしゃいます。
市はそのような方に対しまして納税相談を行っております。家計の状況や納付できなかった理由をお聴きし、理由によりましては分割での納付を認めることもあります。
市税の納付が困難な方は納税相談にお越しください。
また、平日8時30分から17時15分までに来庁することが困難な方に対しまして、平日延長窓口と休日納税相談を行っております。

平日延長窓口:毎週木曜日 19時30分まで 市役所大和庁舎1階(収税課)

休日納税相談:毎月の最終日曜日 9時から16時 市役所大和庁舎1階(収税課)

※年末年始は通常の月とは予定が変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
           



市税(市県民税・軽自動車税・固定資産税)の未納についての問い合わせ先
収税課 電話番号 0296-58-5621

国民健康保険税の未納についての問い合わせ先
国保年金課 電話番号 0296-75-3125

このページの内容に関するお問い合わせ先

収税課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5621(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?