住宅用家屋証明とは
家屋の所有権の保存登記や移転登記、住宅取得資金の貸付け等の抵当権設定登記の際にかかる登録免許税について、住宅用家屋が一定の要件を満たす場合には、税率の軽減措置を受けることができます。この軽減を受けるためには、市長が証明する「住宅用家屋証明書」が必要です。
登録免許税については、下記の国税庁のホームページをご参照ください。
・登録免許税の概要:「登録免許税のあらまし」
・登録免許税の税率:「登録免許税の税額表」
申請ができる方
申請者又はその代理人
手数料
1通 1,300円
適用家屋の要件
【すべてに共通する要件】
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること
・併用住宅の場合は、その床面積の90%を超える部分が住宅であること
・当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること区分建物については、耐火建築物(※1)、準耐火建築物(※2)又は3階建以下の低層集合住宅であること
【個別要件】
家屋の種類 | 家屋の要件 |
(1)個人が新築した家屋 | (A)新築後1年以内の住宅であること |
(2)個人が取得した未使用家屋 | (A)取得後1年以内の住宅であること (B)取得原因が売買又は競落によるものであること |
(3)個人が取得した使用されたことのある家屋 |
(A)取得後1年以内の住宅であること
(B)取得原因が売買又は競落によるものであること
(C)昭和57年1月1日以後に建築された家屋または昭和56年12月31日以前に建築された家屋で新耐震基準に適合していること
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(4)個人が取得した使用されたことのある家屋で、特定の増改築等工事がされたもの
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上記(3)の要件に加え、以下の要件を満たすもの (A)宅地建物取扱業者が住宅を取得してから、特定の増改築などを行って、個人が取得するまでの期間が2年以内であること
(B)取得時において、新築された日から起算して10年を経過したものであること
(C)建物売買価格に占める特定の増改築等工事(※3)の総額の割合が20%(300万円を超える場合には300万円)以上であること
(D)特定の増改築等工事(※3)の種別による工事の額が国土交通省が定める額に該当していること
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(※1)家屋の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建物。
(※2)耐火建築物以外の建築物で、主要構造部が準耐火構造(建築基準法第2条第9号の3イ)又はそれと同等の準耐火性能を有するもので、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等を有する建築物。
(※3)租税特別措置法施行令第42条の2の22項に規定する次の(ア)~(キ)の工事。
(ア)増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は模様替
(イ)マンションの場合で、床、階段、間仕切壁、主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
(ウ)家屋のうち、居室、調理室、浴室、便所その他の室の床又は壁の一室全部についての修繕又は模様替
(エ)一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
(オ)バリアフリー改修工事
(カ)省エネ改修工事
(キ)給排水管・雨水の浸入を防止する部分にかかる工事
必要書類
住宅用家屋証明書を交付するためには「住宅用家屋証明申請書」及び「住宅用家屋証明書」のほか、下記の書類が必要となります。
家屋の種類 | 必要書類 |
(1)個人が新築した家屋 | (A)次のいずれか一つ
■建築確認済証及び検査済証
※当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、その建築工事請負書、設計図書、その他の書類
■登記事項証明書
※インターネットの登記情報提供サービスから取得した、照会番号が記載された不動産登記情報全部事項等に代えることができる
■登記完了証
※電子申請に基づき交付されたものに限る
(B)住民票(住宅を取得した人のもの)
※当該家屋の所在地への住民票の異動が完了しているものが必要。
未入居や従前住所を使用する場合は、下記「申立書(未入居の場合・従前住所を使用する場合)」をご確認ください。
(C)該当する場合のみ以下の書類
【認定長期優良住宅又は低炭素建築物の場合】
■申請書の副本及び認定通知書
【区分建物の場合】
耐火建築物又は準耐火建築物に該当することを明らかにするいずれかの書類 ■確認済証及び検査済証
■設計図書
■建築士の証明書
※構造欄の記載により明らかな場合は、登記事項証明書、登記完了証又は登記済証
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(2)個人が取得した未使用家屋 | 上記(1)の書類に加え、以下の書類
(A)次のいずれか一つ
■売買契約書
■売渡証書
■登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等
(B)家屋未使用証明書(原本)
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(3)個人が取得した使用されたことのある家屋 | (A)登記事項証明書 ※インターネットの登記情報提供サービスから取得した、照会番号が記載された不動産登記情報全部事項等に代えることができる
(B)住民票(住宅を取得した人のもの)
※転入手続きが未済の場合は、入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の入居予定申立書(宅地建物取引業者が依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした場合は、入居の意向があることを確認したことを証する当該宅地建物取引業者の入居見込み確認書も可)
(C) 次のいずれか一つ
■売買契約書
■売渡証書
■登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等
(D)該当する場合のみ以下の書類
【区分建物の場合】
耐火建築物又は準耐火建築物に該当することを明らかにするいずれかの書類
■確認済証及び検査済証
■設計図書
■建築士の証明書
※構造欄の記載により明らかな場合は、登記事項証明書、登記完了証又は登記済証
【昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合】
次のいずれか一つ
■耐震基準適合証明書(家屋取得日前2年以内に証明のための家屋調査が終了したものに限る。)
■住宅性能評価書の写し(家屋取得日前2年以内に評価されたもので、耐震等級評価が等級1、2、3であるものに限る。)
■既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険付保証明書の写し(家屋取得日前2年以内に締結されたものに限る。)
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(4)個人が取得した使用されたことのある家屋で、特定の増改築等工事がされたもの
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上記(3)の書類に加え、以下の書類
(A)増改築等工事証明書または増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)
(B)既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険付保証明書の写し
※給排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事に要した費用が50万円を超える場合のみ
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【抵当権の設定登記の場合】
該当家屋の必要書類に加え、次の書類のいずれか一つが必要となります。
(A)金銭消費賃貸契約書
(B)債務の保証契約書
(C)登記原因証明情報
(B)債務の保証契約書
(C)登記原因証明情報
申立書(未入居の場合・従前住所を使用する場合)
未入居の場合
申請日までにやむをえない理由により住民票が異動できない場合に限ります。
理由や入居予定の時期によっては、申立書の添付があっても受付できない場合があります。
申請の際は、現在の住民票とあわせて申立書または確認書(原本)が必要です。
従前住所を使用する場合
分筆により枝番ができた、近隣の地番に建て替えを行ったなど、従前住所を使用される場合に限ります。
申請の際は、現在の住民票とあわせて申立書(原本)が必要です。
申請の際は、現在の住民票とあわせて申立書(原本)が必要です。
- 申立書(従前住所を使用する場合)