• 【ID】P-8170
  • 【更新日】2022年12月1日
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土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制

 桜川市土砂等による土地の埋立等の規制に関する条例により、土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積を行う場合、原則、許可が必要になります。

許可の必要な事業とは

市では、住民の皆さんの健康で安全かつ快適な生活を確保することと、自然環境・生活環境の保全を目的として、土砂等による土地の埋立て(埋立て・盛土・たい積)について、「土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を定めています。対象となる事業などを実施する場合は、事前申請と市長の許可などが必要です。無届による埋立てや産業廃棄物による埋立てなどを行った場合は関係法令により罰せられます。
土砂等による土地の埋立てなどを行う面積が5000m²未満の場合は市の許可が必要となり、面積が5000m²以上の場合には県の許可が必要になります。
「桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」では、土地所有者の方も事業者と同様の責務が生じます。土砂等による土地の埋立てなどを計画している場合は、所定の手続きをしたうえで事業を実施してください。

【許可区分】

  適用範囲
市条例許可 ・埋立て等を行う面積が、5,000m²未満の場合
県条例許可 ・埋立て等を行う面積が、5,000m²以上の場合

事業に用いることのできる土砂等

  • 性質及び有害物質(鉛、ひ素、トリクロロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。)による汚染の状態が規則で定める基準に適合しないものでないこと。
  • 茨城県内から発生したものであり、一時保管場所や仮置場等を経由しないものであること。
  • 改良土でないこと。

※その他、詳しくは条例等をご覧ください。

申請手続きの流れ

(1)事業許可申請書の提出
    ※許可決定まで書類等審査に約1か月かかりますので、余裕をもった提出をお願いします。

(2)審査後、市から事業許可決定通知書の交付します。

(3)事業開始届出書の提出
    ※事業を開始する7日前までに提出してください。

(4)事業完了届出書の提出
    ※事業を完了した日から7日以内に提出をお願いします。

悪徳業者には十分ご注意を!

「良い土があるので、無料で埋立てます」「工事用の土をちょっとだけ置かせてください」「優良農地に造成します」などと言葉巧みに地主に了解をとり、市や県の許可を受けずに土砂などの搬入をはじめ、山のように建設残土を盛土したり、山林などの傾斜地に投棄してしまう悪質なケースが各地で発生しています。
このような場合に安易に口頭で了解してしまったり、書類に判を押したり、金銭を受け取ってしまったりすると、後で信頼のおけない業者と分かっても違約金などの事を考え、業者の言いなりになってしまう恐れがあります。
悪質な業者にかかると契約を盾にとり、建設残土や産業廃棄物などを大量に投棄してしまい、最後には業者が逃げてしまうことさえあります。
このようなケースでは、投棄された建設残土や産業廃棄物などの後始末は土地所有者の責任となってしまいます。この点に留意し、くれぐれも業者の巧みな誘いに乗らないよう十分注意してください。

情報提供をお願いします

市や県では、不適切な埋立てなどの行為を防ぐためパトロールを行っていますが、みなさんからの身近な情報提供のご協力もお願いしています。
不審な埋立てなどを見かけたら、市生活環境課までご連絡ください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-75-3021

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