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  • 【更新日】2025年4月1日
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桜川市土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例の一部改正について

「桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の一部改正(令和7年4月1日施行)

 令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることから、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下、「盛土規制法」という)が、令和5年5月26日に施行されました。この盛土規制法では、災害防止の観点から、盛土の高さや法面の勾配等の安全面について規制されることになりました。

 茨城県で盛土規制法が運用されることに伴い、茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例が改正されることに併せ、桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正いたします。
 

主な改正点

 (1)許可対象面積の変更
  【改正前】 5,000m2未満 ➡ 【改正後】 3,000m2以下
   ※許可対象面積が3,000m2を超える場合は、茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例に基づく申請が必要となります。
 
 (2)盛土規制法と重複する(災害防止関連規定)規制等の整理
  ・災害防止(盛土や堆積の高さ、法面の勾配)に関する規定は、より罰則の強い盛土規制法に移行することで規制が強化されます。
   ※盛土規制法に基づき、茨城県への申請が必要となります。
  ・生活環境の保全(土砂の性質等や土壌環境基準)に関する規定は、引き続き桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例で規制されます。                                                                 

経過措置

 ・改正前の条例で許可を受けて当該許可に係る土地の埋立て等に着手している者は、改正前の条例が適用されます。
 ・改正前の条例で許可を受けている者であって、当該許可に係る土地の埋立て等に着手していない者は、改正後の条例の許可を受けたものとみなすが、盛土規制法による許可が必要になります。
 ・この条例の施行の際に許可又は不許可の処分がされていない者は、改正後の条例による許可の申請とみなすが、盛土規制法による許可が必要になります。
 ・この条例の施行前に許可を受けている者で、この条例の施行後にした行為に対する罰則は、改正前の条例を適用とします。   

盛土規制法に関する問い合わせ・申請先

【問い合わせ・事前相談・工事の定期報告】                                                                            ・県西県民センター(建築指導課)電話0296-24-9152(直)
 
 〇詳しくは、こちらをクリック

【許可申請・工事の届出・検査の申請等】                                                                                                                                                                                                       ・桜川市建設部都市整備課 電話0296-58-5111

 〇詳しくは、こちらをクリック

土地の埋立て等に必要な許可・届出について

・茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例


 〇詳しくは、こちらをクリック 

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境公害対策グループ

〒309-1292  桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-75-3021

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