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  • 【更新日】2026年3月31日
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桜川市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について

 地方自治法第244条の6第1項(令和6年法律第65号)において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれの管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。

 それを踏まえ、本市では、「桜川市情報セキュリティ基本方針」を、地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、さらなるサイバーセキュリティ確保を図ってまいります。

 桜川市情報セキュリティ基本方針.pdf [ 125 KB pdfファイル ]

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