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  • 【更新日】2015年6月17日
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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

◇マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。

  通知カードの送付について、市役所などから電話等で個人情報を聞き出すことは一切ありません。

  公的機関をかたる不審な電話等には十分ご注意ください。

◇社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

 マイナンバー啓発ポスターマイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。


 マイナンバー制度に関する最新の情報は、国(内閣官房)のページをご覧ください。

 ♢内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ 



 

◇事業者の皆さまへ

■マイナンバー制度における事業者の対応について
 事業者は、社会保険の手続きや源泉徴収票の作成などにおいて、従業員からマイナンバーの提出を受け、書類に記載するなど、マイナンバーを取り扱うことになります。
 詳細については、下記の広報資料および内閣府「社会保障・税番号制度」ホームページをご覧ください。

 事業者向けマイナンバー広報資料平成28年3月版)


■特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)について
 個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
 詳細については、上記の広報資料および内閣府「社会保障・税番号制度」ホームページをご覧ください。

 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

◇特定個人情報保護評価書

 特定個人情報保護評価を実施した事務の評価書は、以下のURLから確認できます。
 
 ▶桜川市の公表済特定個人情報保護評価書
  https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/gyouzaisei_kaikaku/page007003.html


◇独自利用事務の情報連携

 ■独自利用とは

 マイナンバー制度では、番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に規定されている事務において、マイナンバーを利用することができます。

 また、番号法の中では、社会保障、地方税、防災に関する事務、その他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務でも利用ができることとなっております。

 ▶桜川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
  https://www.city.sakuragawa.lg.jp/data/doc/1491811545_doc_24_6.pdf

 ■独自利用事務の情報連携に係る届出について

 桜川市の独自利用のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されております。

 ※事務の内容に関しては、各担当課にお問い合わせください。
 

執行
機関

届出
番号

独自利用事務の名称

準ずる番号法
別表第二の項

担当課

市長

1

桜川市医療福祉費支給に関する条例(平成17年桜川市条例第94号)による医療福祉費の支給に関する事務(小児)

74

国保年金課

市長

2

桜川市医療福祉費支給に関する条例(平成17年桜川市条例第94号)による医療福祉費の支給に関する事務(母子家庭の母子、父子家庭の父子)

57

国保年金課

市長

3

桜川市医療福祉費支給に関する条例(平成17年桜川市条例第94号)による医療福祉費の支給に関する事務(重度心身障害者等)

67

国保年金課

市長

4

桜川市医療福祉費支給に関する条例(平成17年桜川市条例第94号)による医療福祉費の支給に関する事務(妊産婦)

74

国保年金課

市長

 5

桜川市医療福祉費支給に関する条例(平成17年桜川市条例第94号)による医療福祉費の支給に関する事務(母子家庭の母子、父子家庭の父子)

65

国保年金課

市長

6

桜川市医療福祉費支給に関する条例(平成17年桜川市条例第94号)による医療福祉費の支給に関する事務(重度心身障害者等)

 108

国保年金課


1.桜川市医療福祉費支給に関する条例(平成17年桜川市条例第94号)による医療福祉費の支給に関する事務(小児)
 ▶届出書1
 ▶根拠規範:桜川市医療福祉費支給に関する条例
 ▶根拠規範:桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則

2.桜川市医療福祉費支給に関する条例(平成17年桜川市条例第94号)による医療福祉費の支給に関する事務(母子家庭の母子、父子家庭の父子)
 ▶届出書2
 ▶根拠規範:桜川市医療福祉費支給に関する条例
 ▶根拠規範:桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則

3.桜川市医療福祉費支給に関する条例(平成17年桜川市条例第94号)による医療福祉費の支給に関する事務(重度心身障害者等)
 ▶届出書3
 ▶根拠規範:桜川市医療福祉費支給に関する条例
 ▶根拠規範:桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則

4.桜川市医療福祉費支給に関する条例(平成17年桜川市条例第94号)による医療福祉費の支給に関する事務(妊産婦)
 ▶届出書4
 ▶根拠規範:桜川市医療福祉費支給に関する条例
 ▶根拠規範:桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則

5.桜川市医療福祉費支給に関する条例(平成17年桜川市条例第94号)による医療福祉費の支給に関する事務(母子家庭の母子、父子家庭の父子)
 ▶届出書5
 ▶根拠規範:桜川市医療福祉費支給に関する条例
 ▶根拠規範:桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則

6.桜川市医療福祉費支給に関する条例(平成17年桜川市条例第94号)による医療福祉費の支給に関する事務(重度心身障害者等)
 ▶届出書6
 ▶根拠規範:桜川市医療福祉費支給に関する条例
 ▶根拠規範:桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則

◇国のコールセンター

 一般の方や民間事業者の方が、お問い合わせいただける国のコールセンターが開設されています。

 ・マイナンバー総合フリーダイヤル
 「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。
 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択して下さい。
 既存のナビダイヤルも継続して設置しております。
  0120-95-0178(無料)
  平日9302200 土日祝9301730
 ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)は以下になります。
 マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
 「通知カード」「個人番号カード」に関する事 050-3818-1250

◇市のお問い合わせ先

  (1) 通知カード・個人番号カードに関するお問い合わせ  桜川市役所 市民生活部 市民課
     0296-58-5111(代表)  平日 8時30分~17時15分

  (2) 桜川市での番号制度に関するお問い合わせ  桜川市役所 市長公室 企画課
     0296-58-5111(代表)  平日 8時30分~17時15分

https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/gyouzaisei_kaikaku/page007003.html

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-5115

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