平成27年4月1日に施行された子ども・子育て支援新制度では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業に対し財政支援を保障しています。給付については保護者の皆様への個人給付を基礎とし、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者の皆様に直接給付せずに市から利用施設などへ直接支払う仕組み(法定代理受領)となっています。
国が定める「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」第14条に基づき、法定代理受領した施設型給付費及び地域型保育給付費の額を保護者の皆様に通知することが定められていますので、別添資料のとおりお知らせいたします。
※このお知らせは令和6年度における実績報告のため、この通知に基づいた保護者の皆様への給付や追加徴収などはありません。
令和6年度法定代理受領通知について
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〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階
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