今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
(参考)出入国在留管理庁広報資料
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出する必要があります。
🌸提出が必要な時点🌸
本件取組の運用開始日(令和7年4月1日)以降、下記に該当する時点で提出してください。
詳しくは、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A
🌸提出方法🌸
協力確認書をご記入のうえ、下記担当窓口へ郵送・持参・FAXまたはメール(PDF形式)にてご提出ください。
【提出先・お問い合わせ】
桜川市役所 企画課 国際交流担当
住 所:〒309-1293 茨城県桜川市羽田1023番地 ※郵送料はご負担いただきますようお願いいたします。
電話:0296-58-5111(代表)
FAX:0296-58-5082
メール:international@city.sakuragawa.lg.jp
桜川市の多文化共生施策
協力確認書をご提出いただいた特定技能所属機関には日本語教室や多文化共生のお知らせやアンケートの依頼をすることがありますのであらかじめご了承ください。