○桜川市財務規則

平成17年10月1日

規則第32号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条―第15条)

第2節 予算の執行(第16条―第25条)

第3章 収入

第1節 調定(第26条―第30条)

第2節 納入の通知(第31条―第36条)

第3節 収納(第37条―第40条)

第4節 還付及び充当(第41条―第44条)

第5節 収入の整理(第45条―第50条)

第6節 徴収又は収納の委託(第51条・第52条)

第7節 歳入関係帳簿の記載及び収入証拠書類(第53条―第56条)

第8節 雑則(第56条の2)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第57条―第65条)

第2節 支出命令(第66条―第68条)

第3節 支払の方法(第69条―第78条)

第4節 支出の特例(第79条―第93条)

第5節 小切手の振出し等(第94条―第107条)

第6節 支出の整理及び帳票の記載(第108条―第114条)

第7節 支出証拠書類(第115条―第117条)

第5章 決算(第118条―第120条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第121条―第133条)

第2節 指名競争入札(第134条―第137条)

第3節 随意契約(第138条―第140条)

第4節 せり売り(第141条)

第5節 契約の締結(第142条―第146条)

第6節 契約の履行(第147条―第164条)

第7章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則(第165条―第172条)

第2節 収納金の取扱い(第173条―第183条)

第3節 支出金の取扱い(第184条―第195条)

第4節 帳簿等(第196条・第197条)

第5節 計算報告(第198条)

第6節 雑則(第199条―第201条)

第8章 現金、有価証券等(第202条―第212条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第213条―第259条)

第2節 物品(第260条―第275条)

第3節 債権(第276条―第291条)

第4節 基金(第292条―第297条)

第10章 借受不動産、検査、賠償責任等(第298条―第306条)

第11章 雑則(第307条―第313条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき法令、条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるものを除くほか、市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則31・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部課長 別表第1に掲げる者をいう。

(2) 徴収吏員 市長の委任を受けて地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項の規定により滞納処分の執行をする者をいう。

(3) 歳入徴収者 市長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により、歳入徴収事務を委任された者及び次条及び第4条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 予算執行者 市長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び次条及び第4条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(5) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により、出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(6) 契約担当者 市長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により、収入の原因となる財産の売払い等の契約又は歳入歳出外現金の受払いの原因となる契約(歳入徴収者又は予算執行者の所掌に属するものを除く。)の事務を委任された者及び第4条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理機関をいう。

(8) 財産管理者 市長又はその委任を受けて公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(9) 物品管理者 市長又はその委任を受けて物品の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(10) 債権管理者 市長又はその委任を受けて債権の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(11) 収入事務受託者 令第158条第1項の規定により市の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者をいう。

(平19規則16・一部改正)

(委任)

第3条 次の各号に掲げる事務は、教育長に委任する。

(1) 教育委員会の所掌に係る桜川市事務決裁規程(平成17年桜川市訓令第3号。以下「決裁規程」という。)別表第3共通専決事項3財務に関する事項の表部長共通及び課長共通の欄中決裁区分の該当事項

(2) 教育委員会の所管に属する物品について、その管理及び出納命令を発すること。

2 部課長の所管に属する物品について、出納命令を発する権限は、部課長(教育長を除く。)に委任する。

(財務に関する決裁)

第4条 財務に関する決裁については、この規則に定めるもののほか、決裁規程に基づくものとする。

(出納員及び会計職員)

第5条 出納員及び会計職員の種別、設置箇所、任命及び所掌事務は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、会計管理者をして、別表第2に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。

3 市長は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、別表第2に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ会計職員に委任させる。

(平19規則16・一部改正)

(出納員等の任免)

第6条 出納員及び会計職員は、別表第2のとおりとし、当該職にある間、辞令を用いないで出納員及び会計職員に命ぜられたものとする。

2 市長は、前項に規定する出納員又は会計職員が事故により、その所掌事務を執行することができないとき、又は欠けたときは、他の職員を臨時に出納員又は会計職員に命ずるものとする。

3 市長は、出納員又は会計職員が別表第2の職を離れたときは、その職を免ずる。

(平19規則15・一部改正)

(予算執行職員等の責任)

第7条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令等、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれ職分に応じ歳入を確保し、歳出を適正に執行しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第8条 総務部長は、市長の命を受けて翌年度の歳入歳出その他の予算の編成に関し、必要な事項(以下「予算編成方針」という。)を定めて、毎年11月10日までに部課長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書)

第9条 部課長は、前条の予算編成方針に基づき、その所掌に属する翌年度の予算の見積りに関する次の各号に掲げる必要な書類(以下「予算見積書」という。)を作成し、別に指定された期日までに財政主管課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(様式第1号)

(2) 歳出予算見積書(様式第2号)

(3) 継続費見積書(様式第3号)

(4) 繰越明許費見積書(様式第4号)

(5) 債務負担行為見積書(様式第5号)

(6) 市債見積書(様式第6号)

2 財政主管課長は、必要に応じ、前項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(予算科目)

第10条 歳入歳出予算に係る款項の区分及び目並びに歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節を更に区分して細節を設けることができる。

(予算の調整及び査定)

第11条 財政主管課長は、第9条の規定により予算見積書の提出を受けたときは、これを調査し、必要な調整を行い、意見を付して総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出を受けたときは、これを審査し、必要な調整を加え、意見を付して市長の査定を受けなければならない。

3 前2項の規定による調査又は調整をするときは、部課長に対し、必要な書類の提出又は説明を求めることができる。

(予算案の作成)

第12条 財政主管課長は、前条の規定による市長の査定が終了したときは、直ちにこれを整理して、予算案及び令第144条第1項各号に掲げる書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(補正予算の編成等)

第13条 第9条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(予算を伴う議案等の提出)

第14条 部課長は、条例の制定又は改廃その他議会の議決を要すべきもので、予算を伴うものがあるときは、別に指定された期日までに予算見積書を財政主管課長に提出しなければならない。

(議決予算等の通知)

第15条 財政主管課長は、予算が成立したとき、又は市長が予算について法第179条第1項又は同法第180条の規定に基づき専決処分をしたときは、直ちにその予算の内容を部課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

第2節 予算の執行

(予算執行計画)

第16条 歳入歳出予算の執行は、予算執行計画に基づいて行うものとする。

2 部課長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、予算執行計画書(様式第7号)を作成し、別に指定された期日までに財政主管課長に提出しなければならない。

3 財政主管課長は、予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え市長の決裁を受けなければならない。

4 財政主管課長は、予算執行計画が決定されたときは、直ちにこれを部課長及び会計管理者に通知しなければならない。

5 前3項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画を変更する場合に準用する。

(平19規則16・一部改正)

(予算の配当)

第17条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は、4月1日に一括これを行うものとする。

2 財政主管課長は、前条第4項の規定により決定された予算執行計画に従い、予算の配当を部課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財政主管課長は、予算執行の状況に応じて必要があるときは、第1項の規定により配当した予算について、その全部又は一部を配当変更決定票(様式第8号)により変更することができる。

4 前2項の規定は、歳出予算の補正及び臨時の配当に準用する。

(平19規則16・一部改正)

(予算執行の制限)

第18条 予算の配当があっても、その予算の財源の全部又は一部を補助金、市債、負担金その他特定の収入(以下「特定財源」という。)に求めるものについては、その収入の確定した後でなければ、その予算の執行をしてはならない。

2 前項の規定による特定財源が予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、その状況に応じた実行予算を作成して、予算の執行をしなければならない。

3 部課長は、特別な理由により、前2項により難いものについては、市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、歳入予算に欠陥を生じたとき、又はそのおそれがあるとき、若しくは予算執行について制限の必要があると認めるときは、歳出予算の執行を制限するものとする。

(歳入歳出科目の設定)

第19条 部課長は、歳入科目(目、節)及び歳出科目(節)の新設を必要とするときは、財政主管課長に申し出なければならない。

2 財政主管課長は、前項の申出に基づき必要があると認めたときは、当該予算科目を新設のうえ部課長に通知する。

(歳出予算の流用)

第20条 部課長は、やむを得ない理由により各目及び各節間の金額を流用しようとするときは、予算流用票(様式第9号)を作成し、市長の決裁を受け、これを会計管理者に通知しなければならない。

2 部課長は、予算において定めた各項間の経費の金額を流用しようとするときは、その理由を記載した書類を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

3 財政主管課長は、前項の規定により書類の提出を受けたときは、これを審査し、必要な調整を加え予算流用票を作成し市長の決裁を受けた後、これを部課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 次の各号に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費の相互流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 流用した経費の他の経費への流用

(4) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

5 第1項及び第3項の規定による歳出予算の流用の決裁があったときは、その経費について予算の配当が変更されたものとみなす。

(平19規則16・一部改正)

(予備費の充用)

第21条 部課長は、予備費の充用を必要とするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明示した書類を作成し、これを財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定により書類の提出を受けたときは、これを審査し、必要な調整を加え予備費充用票(様式第10号)を作成し市長の決裁を受けた後、これを部課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の決定がされた経費については、決定通知の日において歳出予算の配当があったものとみなす。

(平19規則16・一部改正)

(継続費)

第22条 部課長は、継続費を逓次に繰越し使用しようとするときは、継続費逓次繰越調書(様式第11号)を作成し、財政主管課長を経て、市長の決裁を受け、翌年度の4月30日までに、これを財政主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 部課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第12号)を作成し、これを財政主管課長に提出しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(繰越明許費等)

第23条 部課長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、繰越明許費繰越調書(様式第13号)を作成し、財政主管課長を経て市長の決裁を受け、翌年度の4月30日までにこれを財政主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定は、法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しをしようとする場合に準用する。この場合において、「繰越明許費繰越調書」とあるのは、「事故繰越繰越調書」(様式第14号)と読み替えるものとする。

(平19規則16・一部改正)

(弾力条項の適用)

第24条 部課長は、その所掌に係る特別会計について法第218条第4項の規定を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(様式第15号)を作成し、これを財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定により、弾力条項適用申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加えて、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政主管課長は、前項の決定があったときは、直ちに当該部課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知があったときは、歳出予算の配当があったものとみなす。

(平19規則16・一部改正)

(一時借入金)

第25条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政主管課長に通知しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

3 財政主管課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、一時借入金整理簿(様式第16号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

第26条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項に規定するところにより、これを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定票(調定決議票)(様式第17号)により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 調定票(調定決議票)には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

3 歳入徴収者は第1項の決議があったときは、調定額その他必要な事項を市税徴収簿又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)に記載しなければならない。

(令4規則13・一部改正)

(調定の時期)

第27条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の10日前までにその収入の金額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 令第165条の6第2項及び第3項の規定により歳入に組み入れ、又は納付される小切手等支払未済資金 第193条及び第194条の規定による小切手支払未済資金歳入組入調書(様式第19号)又は隔地払金未払調書(様式第20号)の送付を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納付」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(国庫支出金等歳入の受入)

第28条 会計管理者は、次の各号に掲げる収入金について、それぞれ当該各号に定める通知書を受けたときは、歳入徴収者に送付するとともに指定金融機関に収納通知書(様式第21号)により、収納の手続をしなければならない。

(1) 第31条第1項に掲げる収入で国庫支出金 国庫金振込(送金)通知書

(2) 第31条第1項に掲げる収入で県支出金 支払通知書

2 前項の規定は、指定金融機関から第176条第2項の規定による振込み又は送金の通知があった場合に準用する。この場合において、同項中「それぞれ当該各号に定める通知書を受けたときは」とあるのは「第176条第2項の規定による振込み又は送金の通知を受けたときは、これを確認し」に読み替えるものとする。

3 歳入徴収者は、前2項に規定する通知書を受けたときは、調定済に係るものを除き、直ちに歳入の調定の手続をとらなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(調定の変更及び取消し)

第29条 歳入徴収者は、調定後において調定の変更又は取消し(以下「調定の変更等」という。)を必要とするときは、第26条の規定に準じてその手続をしなければならない。

(調定の通知)

第30条 歳入徴収者は、歳入の調定又は調定の変更等をしたときは、直ちに調定票により会計管理者に通知しなければならない。ただし、同一科目に属する歳入で調定異動が著しいものについては、毎月分を取りまとめ、翌月10日までに通知することができる。

(平19規則16・一部改正)

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第31条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、納入通知書兼領収書(様式第22号)により納入義務者に通知しなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方債(公募に係るものを除く。)、滞納処分費その他の性質上納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証明手数料、使用料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 予防接種の実費その他これに類する収入

(3) せり売りその他これに類する収入

(4) 延滞金その他これに類する収入

(5) その他納入通知書により難いと認められる収入

(平20規則10・令5規則31・一部改正)

(納入の期限)

第32条 歳入徴収者は、納入の通知をする場合の納期限は、法令等、契約その他の定めがあるものを除くほか、納入通知書による場合にあっては納入通知書の発行の日から20日以内、その他のものによる場合にあっては歳入を調定した日から20日以内において適宜定めなければならない。

(口座振替による納付)

第33条 歳入徴収者は、令第155条の規定により、納入義務者から、口座振替の方法による納付の申出があるときは、納入通知書に代えて預金口座振替請求書を当該納入義務者が指定する指定金融機関等に送付することができる。

(納入通知の変更)

第34条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちにその旨を納入訂正通知書(様式第23号)により納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第35条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出があったときは、新たに納入通知書を作成し、表面の余白に「再発行」と表示し、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納付書の交付)

第36条 歳入徴収者は、納入義務者から納入すべき金額を分割して納付する旨の申出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした納入義務者から納付の申出があったときは、納入通知書(納付書)兼領収証書を作成し当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、会計管理者が直接収納する場合又は次条第3項各号に掲げる収入にあっては、納付書を交付しないことができる。

(平19規則16・一部改正)

第3節 収納

(会計管理者等の直接収納)

第37条 会計管理者等は、納入義務者から直接収納したときは、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該領収に係る収入金が、証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の余白に証券である旨及びその内容を記載しなければならない。

2 会計管理者等は、特別の理由がある場合を除くほか、当日又は翌日に公金払込書兼領収証書(様式第24号)に現金又は証券を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

3 第1項に規定する領収証書は納入通知書(納付書)の領収欄に所定の領収印を押したものとする。ただし、次に掲げる収入については、記録紙をもってこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(平19規則16・一部改正)

(小切手の支払地の指定)

第38条 令第156条第1項第1号の規定により、市長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、桜川市の区域とする。

(支払の拒絶があった証券の措置)

第39条 会計管理者は、第178条第2項の規定により指定金融機関等から支払拒絶通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該証券をもって納付した者に対し、当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を納付証券事故通知書(様式第25号)により通知するとともに、その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、納付すべき金額について、納付書(様式第26号)を作成し納入義務者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により通知した者から支払拒絶のあった証券については還付の請求を受けたときは、領収書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(郵便振替金の引出し)

第40条 会計管理者は、ゆうちょ銀行から郵便振替受払通知票を受けたときは、速やかに指定金融機関に収納の請求をしなければならない。

2 前項の収納の請求には、郵便振替払出兼即時払金受領証に納入通知書等を添えてしなければならない。

(平19規則16・平20規則10・一部改正)

第4節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第41条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)がある場合は、当該過誤納金について過誤納金整理票(様式第27号)により還付又は充当の決定をしなければならない。

(平25規則3・一部改正)

(過誤納金の還付)

第42条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては遅滞なく納入者に過誤納金還付通知書(様式第28号)を発し、現年度歳入にあっては「戻出」の表示をした収入票により戻出の手続を、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともにこれを会計管理者に送付しなければならない。ただし、納入者が過誤納金のあることを発見したときは、過誤納金還付請求書(領収証書)(様式第29号)を提出することを妨げない。

2 会計管理者は、前項の規定により戻出及び還付に係る書類の送付を受けたときは、支出の手続の例により処理しなければならない。この場合において、作成する書類には、その表面の余白に「過誤納金還付」の表示をしなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(過誤納金の充当)

第43条 歳入徴収者は、過誤納金を未納に係る徴収金に充当しようとするときは、過誤納金充当明細書(様式第30号)を作成し、所定の手続を経て会計管理者に送付するとともに、納入義務者に対し過誤納金充当通知書(様式第31号)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により過誤納金充当命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により振替充当するものとする。この場合において、会計管理者が作成する公金振替通知書(様式第32号)にはその表面の余白に「過誤納金充当」と表示しなければならない。

(平19規則16・平25規則3・一部改正)

(還付加算金)

第44条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。

2 前条第2項後段の規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。

第5節 収入の整理

(督促)

第45条 歳入徴収者は、納入期限までに納付しない納入義務者に対し当該納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 督促状には、督促状発付の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第46条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、徴収吏員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該吏員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか、当該吏員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された徴収吏員が滞納処分を行うときは、税外徴収吏員証(様式第33号)を携行しなければならない。

(不納欠損処分)

第47条 歳入徴収者は、既に調定した歳入について法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、不納欠損票(様式第34号)を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿等を整理するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(収入未済額の繰越し)

第48条 歳入徴収者は、既に調定した歳入のうち当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならないもの(不納欠損として処理したものを除く。以下同じ。)は、当該期日の翌日において翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰越しをした調定済額で、翌年度の末日までに収納済とならないものについては当該年度末日の翌日において、翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度の末日までになお収納済とならないものについてはその後順次繰り越さなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定による収入未済額の繰越しを収入未済額繰越調書(様式第35号)によって行い、かつ、会計管理者にこれを通知しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(収入済の記載等)

第49条 会計管理者は、第198条第2項の規定により指定金融機関から収支日計報告書に添えて領収済通知書又は公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、会計別及び科目別に収入日計表(様式第36号)を作成したうえ、歳入歳出日計表(様式第37号)及び収入票(様式第38号)を起票し、当該歳入を所掌する部課長にこれを回付しなければならない。ただし、回付を要しないものにあってはへんてつし、保管しておかなければならない。

2 前項の場合において、当該起票する収入票に係る収入金について、繰替使用をしているものがあるときは、当該収入票は当該繰替使用した額を減額した額について起票するものとし、繰替使用額を注記しなければならない。

3 第1項の場合において、税収入のうち個人の県民税(当該県民税に係る徴収金を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕分し、当該県民税の合算額を歳入歳出外現金に振り替えるとともに、当該振り替えた額を収入票に注記しなければならない。

4 第1項に規定する歳入を所掌する部課長は、収入票及びこれに添付された領収済通知書等(以下「収入証拠書」という。)の回付を受けたときは、徴収簿等を整理しなければならない。この場合において、証券納付に係るものについては、「証券受領」と表示しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(収入の訂正)

第50条 歳入徴収者は、収入済の収入金について年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、調定及び収入の更正の決定の手続をし、当該更正に係る歳入の徴収簿等を整理するとともに、収入更正票(様式第39号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関の記帳に関係するものであるときは、歳入正誤訂正表(様式第40号)により指定金融機関に通知しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

第6節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第51条 部課長は、令第158条第1項の規定により徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者と協議し、当該委託をしようとする歳入、相手方の住所及び氏名、当該委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

2 部課長は、前項の規定により委託をしようとする者から、当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託契約書を取り交わすとともに、令第158条第2項の規定により告示し、かつ、納入義務者が見やすい方法によって公表する手続をしなければならない。

3 歳入徴収者は、前項により委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に携行させるため、桜川市収入事務受託者証(様式第41号)を交付するものとし、収入事務受託者は、これを携行して職務に従事しなければならない。

4 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、前項で交付された証票を返付しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(徴収又は収納の方法)

第52条 歳入徴収者は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき、又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書(様式第42号)により収入事務受託者に通知するとともに、納入通知書又は公金払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、歳入を徴収し、又は収納したときは、納入義務者に領収証書を交付し、速やかに公金払込書に次の書類を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

(1) 徴収の委託を受けた者にあっては、徴収計算書(様式第43号)

(2) 収納の委託を受けた者にあっては、収納計算書(様式第44号)

3 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑は、別表第3に定めるところによる。

第7節 歳入関係帳簿の記載及び収入証拠書類

(歳入関係帳簿)

第53条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類をへんてつし、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 収入日計表

(2) 歳入歳出日計表

(3) 調定票(調定決議票)

(4) 収入票

(5) 収入更正票

2 歳入徴収者は、次の各号に掲げる帳票類をへんてつし、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 調定決議票

(2) 収入票

(3) 収入更正票

(平19規則16・一部改正)

(歳入日計表等の調製)

第54条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入票を会計別及び科目別に起票するとともに、収入日計表を作成し、歳入歳出日計表にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の調定決議票、収入票及び収入更正票を集計し、歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(収入証拠書)

第55条 収入に係る証拠書は、原本でなければならない。

(収入証拠書の種類等)

第56条 収入の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 収入票(証拠書用)

(2) 領収済通知書及びこれに相当する書類

(3) 公金振替済通知書

(4) 前3号に定めるもののほか、収入票の起票の原因となった書類

2 会計管理者は、その月の収入が終了したときは、当該月分の収入証拠書を会計別及び収入日ごとに区分し、表紙を付してこれをへんてつし、整理保管しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

第8節 雑則

(令4規則13・追加)

(現金等による寄附の受納)

第56条の2 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、現金等寄附受納決議書(様式第44号の2)により、決裁を受けなければならない。ただし、桜川市ふるさと応援寄附条例施行規則(平成20年桜川市規則第22号)に規定する寄附については、これを省略することができる。

(令4規則13・追加)

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の準則)

第57条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は第10条第1項及び第2項の規定により区分した目節の区分に従って、これをしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第58条 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、第17条第2項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第59条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、市債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので市長の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為の決議)

第60条 予算執行者が支出負担行為を行うときには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて、支出負担行為決議票(様式第45号)により、同条に定める時期に決議しなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で同時に2人以上の債権者があるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

4 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいて行う支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する決議票の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第61条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(次項において「支出負担行為の整理区分」という。)は、別表第4(その1)に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第4(その2)に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の事前審査)

第62条 予算執行者が支出負担行為をしようとするときは、あらかじめその内容を記載した帳票類を会計管理者に回付し、当該支出負担行為が、法令又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。ただし、義務的経費以外のものでその支出負担行為の金額が1件100万円未満のもの及び10万円未満の食糧費は除く。

(平19規則16・一部改正)

(支出負担行為等の合議)

第63条 予算執行者は、特に定めるものを除くほか、次の各号に掲げる事項については、総務部長及び財政主管課長に合議しなければならない。

(1) 国庫支出金及び県支出金の交付の申請に関すること。

(2) 公有財産の取得及び処分に関すること。

(3) 債務負担行為の執行に関すること。

(4) 一般会計及び特別会計の収支繰入れに関すること。

(5) 収入及び支出事務の委託契約に関すること。

(6) 権利の放棄に関すること。

(7) 予算に関係ある条例、規則、規程、要綱等の制定若しくは改廃又は行政処分に関すること。

(8) 前条に掲げる経費

(9) その他市財政に関する重要なこと。

2 予算執行者は、次の各号に掲げる事項については、会計管理者に合議しなければならない。

(1) 前項第3号第5号第6号第7号及び第8号に規定する事項

(2) 収入又は支出の際支障が生ずるおそれがあると認められる契約

(3) その他出納に関する重要なこと。

(平19規則16・一部改正)

(支出負担行為の変更等)

第64条 第60条から前条までの規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合においては、新たな支出負担行為決議票により決議しなければならない。

2 予算執行者は、支出負担行為をした後において、年度、会計又は科目に誤りのあることを発見したときは、第108条第1項の規定による歳出更正の例により更正しなければならない。

(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)

第65条 部課長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、次に掲げる整理表に記録しなければならない。

(1) 歳出予算整理表

(2) 支出負担行為整理表

(3) 支出負担行為及び支出命令整理表

(4) 支出負担行為決議票(増)(減)

2 部課長は、前項に定めるもののほか、その所掌に係る次の各号に掲げる予算について、支出負担行為の決議又は変更があったときは、それぞれ当該各号に定める整理簿によりこれを記載して整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿

(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越し予算関係整理簿

第2節 支出命令

(支出命令)

第66条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令票(様式第46号)又は支出負担行為に関する書類に基づきこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。

(1) 金額に違算はないか。

(2) 支出をすべき時期は到来しているか。

(3) 正当債権者であるか。

(4) 必要な書類は整備されているか。

(5) 支払金に関し、時効は成立していないか。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないか。

(7) 会計年度所属に誤りはないか。

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。

3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する支出命令票を、当該支払期日の7日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

4 前項による支出命令票の送付は、桜川市の休日を定める条例(平成17年桜川市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除くものとする。

5 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

(平19規則16・平25規則7・一部改正)

(請求書による原則)

第67条 支出命令は、債権者からの請求書の提出を待ってこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 予算執行者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第68条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 市債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書、その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に定めるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

(令2規則24・一部改正)

第3節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第69条 会計管理者は、第66条第1項の規定による支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が、法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 支出をすべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し、時効が成立していないこと。

(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(11) その他法令契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするために特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第60条第1項に規定する帳票類のほか当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は、前2項の確認を終了したときは、支出命令票の付属書類のうち予算執行者において保管すべきものについては、直ちに返戻しなければならない。

4 会計管理者は、第1項又は第2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返戻しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(支払の方法)

第70条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(小切手払)

第71条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収証書を徴さなければならない。

2 前項の領収証書の印は、請求書に使用したものと同一のものでなければならない。ただし、これにより難い特別の理由がある場合は、印鑑証明書その他債権者を確認し得る書類を徴して異なったものによることができる。

(平19規則16・一部改正)

(代理受領)

第72条 会計管理者は、債権者が代理人をして支払を受けようとする場合は、前条第2項に規定する印鑑による委任状を徴さなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(現金払)

第73条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振出し、その表面余白に「現金払(会計課)」の印を押し、指定金融機関から資金を引き出したうえ、現金を交付して領収証書を徴さなければならない。ただし、小口の支払の限度額は、1件50万円とする。

2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し小切手の交付に代えて現金支払票(様式第47号)を交付し、領収証書を徴さなければならない。この場合において、現金支払票の有効期間は、発行日における当該指定金融機関の営業時限までとする。

3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関をして現金支払をさせたときは、会計ごとに当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、その表面余白に「現金払(金融機関)」の印を押し、指定金融機関に交付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、市職員の給与の支払いに関しては、別に定めるところによる。

(平19規則16・一部改正)

(隔地払)

第74条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し隔地払依頼書(様式第48号)及び隔地払案内書(様式第48号)を添えて指定金融機関に送付して領収証書を徴し、隔地払通知書(様式第48号)を債権者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において、指定金融機関と内国為替取引のある金融機関のうち債権者のために最も便利であると認められるものを支払場所として指定しなければならない。

(平19規則16・平20規則10・一部改正)

(口座振替払)

第75条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、その表面余白に「口座振替払」の印を押し、口座振込依頼書(様式第49号)を添えて指定金融機関に送付して、口座振替払領収証書を徴さなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これに類する書類を添えてするときは、口座振込依頼書の送付を省略することができる。

3 前項に規定する債権者からの申出は、あらかじめ金融機関の名称、口座番号等を記載した債権者登録(新規・変更・廃止)申出書(口座振替払申請書)(様式第50号)を会計管理者に届け出登録しなければならない。

4 会計管理者は、第2項の規定により口座振替払をする場合において、必要があるときは、指定金融機関をして電信により振替の手続をさせることができる。この場合において、口座振込依頼書又は同項ただし書に規定する納付書、払込書その他これに類する書類には、「要電信」と表示しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(支払の通知)

第76条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、口頭又は支払通知書(様式第51号)により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、指定金融機関をして債権者の預金通帳に振込者名及び担当課名を記入することにより、支払の通知を行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、前条第2項ただし書の規定に該当するもの及び会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は担当課名の記入を省略することができる。

(平19規則16・一部改正)

(公金振替払)

第77条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 次条の規定により市の債権と市に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出

(3) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、当該支出命令に関する決議票に「公金振替」の表示をし、かつ、当該振替えを受ける会計(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を付記しなければならない。

3 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替通知書及び公金振替済通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振替なければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(4) その他特に公金振替の必要を認めた場合

(平19規則16・一部改正)

(相殺)

第78条 予算執行者は、市の債権と市に対する債権とを相殺しようとするときは、相殺通知書(様式第52号)を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により、市が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは、市の支出すべき金額から市が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、市が収入すべき金額が市が支出すべき金額を超過するときは、市の収入すべき金額から市が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合における納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

第4節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第79条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 報酬

(2) 証紙をもって納付しなければならない経費

(3) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(4) 式典、講演会、協議会その他の会合の場所において直接支払を必要とする経費

(5) 現金をもって直接支払を要する使用料及び賃借料、補償補てん及び賠償金

(6) 選挙執行に要する経費のうち投票立会人、開票立会人、選挙立会人の旅費及び賄費並びに選挙事務従事者の賄費

(7) 行旅病人又は死亡人の措置に要する費用のうち即時支払を要する経費

(8) 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険及び医療福祉費の保険給付費

(9) 自動車損害賠償責任保険料

(10) 交際費

(11) 扶助費

(12) 負担金、補助金及び交付金

(13) 郵便切手、印紙類の購入費又は即時支払をしなければ調達不能若しくは調達困難な物件等の購入費及び即時支払をしなければ利用し、又は使用することができないものに要する経費その他これらに類する経費

(14) その他市長が特に必要と認める経費

(平25規則7・平31規則21・令2規則24・一部改正)

(資金前渡職員)

第80条 部課長は、その所掌に係る歳出について、資金前渡を必要と認めるときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 前項の資金前渡職員は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 部課長

(2) 市長が指定した者

3 部課長は、前項第2号の規定によって指定を受けた資金前渡職員の職氏名を会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(前渡資金の限度)

第81条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 事務上所要の額

2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済の証明があるときは、この限りでない。

(資金前渡の手続)

第82条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。

(前渡資金の保管)

第83条 資金前渡職員は前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を、その支払が終わるまでの間、銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 直ちに支払をする場合

(2) 小口の支払をするための現金を保管する場合

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子は、その都度納入の手続をしなければならない。

(前渡資金の支払)

第84条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、次条ただし書に規定するものを除くほか、支出負担行為決議票により、その支払の決定をしなければならない。

(1) 請求が正当であるか。

(2) 資金前渡の目的に適合しているか。

(3) その他必要な事項

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書をもってこれに代えることができる。

(前渡資金整理簿)

第85条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿(様式第53号)を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。

(1) 報酬及び給与

(2) 報償金

(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費

(前渡資金の精算)

第86条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに精算書を作成し、当該各号に定める期日までに、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の5日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から5日以内

2 前項の規定にかかわらず前条ただし書の規定により記載を省略したものにあっては、精算書の作成を省略することができる。

3 予算執行者は、第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、あわせて戻入の手続をしなければならない。

4 会計管理者は、前渡資金について、前渡資金整理簿に記載し、整理しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(概算払)

第87条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 委託料

(2) 補償金又は賠償金

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置に要する費用

(4) 運賃又は保管料

(5) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(6) 予納金又はこれに類する経費

(7) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

(8) 1旅行が引き続き2日以上にわたる場合の旅費

(9) 1旅行が県外にわたる場合の旅費

2 予算執行者は、概算払をした経費の金額が確定したときは速やかに、当該概算払を受けた者をして精算票(様式第54号)により報告させるとともに、これを会計管理者に送付しなければならない。この場合において、精算残額があるときは直ちに戻入れの手続を、不足があるときは追給の手続をしなければならない。

3 旅費の精算で日程、目的地等に変更がなく、追給又は返納を要しないものにあっては、前項の規定にかかわらず、旅費精算欄に精算金額を記載することにより精算に代えることができる。

4 会計管理者は、概算払について、概算払整理簿(様式第55号)に記載し整理しなければならない。

(平19規則16・平25規則7・一部改正)

(前金払)

第88条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

2 予算執行者は、契約金額の10分の3に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。ただし、官公署に対して支払をする場合、前金で支払う金額について特約がある場合又は市長が特に認める場合は、この限りではない。

3 予算執行者は、前2項の規定により前金払をしたものについては、契約の変更により契約金額が著しく増加又は減少したときは、その増減の割合に従って相当額の前払金を増額し、又は返還させる旨の約定をすることができる。

第89条 削除

(令2規則13)

(繰替払の通知及び整理)

第90条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融期間等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者又は指定金融機関等は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納入通知書等の各片に繰替払済の印を押して繰替払額を注記するとともに、当該納入通知書等に係る領収済通知書に領収印を徴さなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により繰替払をしたときは、集計表兼繰替払通知書(様式第56号)を作成しなければならない。

4 会計管理者は、第198条の規定により指定金融機関から送付された集計表兼繰替払通知書を取りまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該通知書を歳入徴収者を経て予算執行者に送付しなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により集計表兼繰替払通知書を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為決議票によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(過年度支出)

第91条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定したときは、あらかじめその金額及び理由を記載した書面に債権者の請求書その他関係書類を添えて会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(支出事務の委託)

第92条 部課長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、当該委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した書面に当該委託契約書(案)を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 部課長は、前項の規定により委託をしようとする者から受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託契約を締結するとともに、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(支出事務の委託の手続等)

第93条 予算執行者は、委託して支出をさせる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに支出委託金明細書(様式第57号)を作成し、これを支出命令票に添付して会計管理者に回付しなければならない。

2 会計管理者は、支出事務受託者に資金の交付をするときは、前項の支出委託金明細書を添えてしなければならない。

3 支出事務受託者は、前項の規定による支出委託金明細書に基づき公金の支払をしたときは、速やかに受託金精算報告書(様式第58号)を作成し、予算執行者を経て会計管理者に提出しなければならない。この場合において、支払ができないものにあっては、その理由を付して報告しなければならない。

4 会計管理者は、前項後段の報告を受けたときは、直ちに前渡資金の精算の例により戻入の手続をしなければならない。

(平19規則16・一部改正)

第5節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第94条 小切手は、支出命令票に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第42条第1項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合

(2) 第99条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合

(3) 第202条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合

(4) 第202条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合

(5) 第25条第3項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合

2 前項第3号及び第4号の規定により振り出す小切手には「預金替」と、同項第5号の規定により振り出す小切手には「一時借入金返済」と表示しなければならない。

(小切手の記載)

第95条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手は、記名式持参人払いとする。ただし、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には、線引をしなければならない。

(1) 会計管理者

(2) 令第161条の規定により資金の前渡しを受ける者

(3) 官公署

(4) 指定金融機関

(5) 令第165条の3の規定により支出の事務の委託を受けた者

(6) 前各号に定めるもののほか、会計管理者が特に必要があると認める場合で金融機関と取引関係のある者

4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

6 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(小切手の調製)

第96条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(小切手の交付及び交付後の確認)

第97条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ、これを交付してはならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(小切手の再交付の禁止)

第98条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(平19規則16・一部改正)

(小切手の償還)

第99条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書(様式第59号)を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号)第785条の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出し日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出し日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出し日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(小切手の振出済通知書)

第100条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第60号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(小切手用紙の亡失)

第101条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(小切手の支払停止の請求)

第102条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(小切手の廃棄)

第103条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消したうえ「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(小切手帳)

第104条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)及び会計ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、当座小切手受取書(様式第61号)により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第105条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する出納員をしてこれを保管させることができる。

(平19規則16・一部改正)

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第106条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して、受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(隔地払通知書の再交付)

第107条 会計管理者は、債権者から、隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書(様式第62号)を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、当該支払拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、再交付する必要があると認めるときは、次項に規定するものを除くほか、直ちに隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付する隔地払通知書には、当該先に発行した隔地払通知書に記載した事項と同一事項を記載しなければならない。

3 第99条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による請求を受けた場合における隔地払に係る小切手が振出し日付から1年を経過しているものについて、改めてする支出の手続に準用する。

(平19規則16・一部改正)

第6節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

第108条 予算執行者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令票に、年度、会計又は科目の訂正にあっては支出更正票に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出命令票又は支出更正票の送付を受けたとき、若しくは自ら誤りを発見したときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、金額を増額する訂正にあっては支払の手続をしなければならない。この場合において、その訂正の内容が指定金融機関の記帳に関係するものであるときは、歳出正誤訂正票(様式第63号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(過誤払金等の戻入)

第109条 予算執行者は、令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは、戻入命令票に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者(以下「返納義務者」という。)に対し、返納通知書兼領収書(様式第64号)により通知しなければならない。ただし、資金前渡職員の精算に基づく前渡資金の返納にあっては、公金払込書をもって直接指定金融機関に払込むことができる。

2 前項に規定する戻入決議票は、支出に関する決議票の金額の頭に「-」表示を付したものとする。

(平19規則16・令5規則31・一部改正)

(支出日計表等の調製)

第110条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出関係決議票(日計表内訳)を取りまとめ、会計別及び科目別に支出日計表(様式第65号)を作成し、歳入歳出日計表にこれを記載して、整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出関係決議票を集計し、歳出月計表(様式第66号)にこれを記載して整理しなければならない。

3 前2項に規定する「支出関係決議票」とは、「支出負担行為決議票、支出命令票、戻入命令票、予算流用票、予備費充用票、支出更正票」をいう。

(平19規則16・一部改正)

(歳出関係帳簿)

第111条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類をへんてつし、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 支出日計表

(2) 歳入歳出日計表

(3) 支出命令票

(4) 支出更正票、予算流用票、予備費充用票

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿 第202条第3項の規定により保管する現金の経理

(2) 前渡資金整理簿 令第161条の規定により前渡した資金の整理(第85条各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。)

(3) 概算払整理簿 令第162条及び第87条の規定により概算払した資金の整理

(平19規則16・一部改正)

(支出命令等の記録整理)

第112条 部課長は、その所掌に係る歳出予算について、第66条第1項又は第108条若しくは第109条第1項に規定する支出の命令又は歳出の更正若しくは戻入の決議があったときは、これらの帳票に基づいて第65条第1項に規定する歳出予算整理表に所定の事項を記録して整理しなければならない。

(小切手支払未済繰越金の整理)

第113条 会計管理者は、第192条第1項の規定により指定金融機関から小切手振出済支払未済繰越調書(様式第67号)の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。同条第3項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。

(平19規則16・一部改正)

(支払を終わらない資金の歳入への組入又は納付)

第114条 会計管理者は、第193条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組入れるための手続をとるとともに、小切手支払未済資金歳入組入調書を予算執行者に回付しなければならない。

2 会計管理者は、第194条の規定により指定金融機関から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該調書を予算執行者に回付しなければならない。

3 予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)は、前2項の規定する歳入組入調書又は未払調書の回付を受けたときは、直ちに第26条の規定により調定の手続をしなければならない。

(平19規則16・一部改正)

第7節 支出証拠書類

(原本による原則)

第115条 支出に係る証拠書は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、予算執行者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(支出証拠書)

第116条 支出の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為決議票

(2) 支出命令票

(3) 戻入命令票及びこれに係る返納通知書

(4) 支出更正票

(5) 契約書又は請書

(6) 請求書及び検査又は検収調書

(7) 領収証書又はこれに代わるべき書類

(8) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類

2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第7号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)

(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類

(3) 令第167条の9(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類

(4) 令第167条の10(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類

3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によったものに係る第1項第7号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)

(2) 令第167条の2第1項第4号又は第5号の規定により随意契約によったものにあっては、その理由を記載した書類

(3) 令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約によったものにあっては、その経緯を記載した書類

4 補助金及び交付金に係る第1項第7号に規定する書類は、指令書その他の関係書類とする。

(証拠書の保存等)

第117条 会計管理者は、その月の支出が終了したときは、当月分の支出証拠書(第3項の規定により部課長が保管するものを除く。)をそれぞれ会計別及び支払日別に区分し、表紙を付してこれをへんてつし、整理保管しなければならない。

2 部課長は、事務上必要があるときは、会計管理者の承認を得て、前条第1項第7号に規定する書類、設計書類及び入札関係書類を保管することができる。この場合においては、当該支出負担行為に関する決議書の写しを添えてこれをへんてつしておかなければならない。

3 一の支出負担行為でその支払が2回以上にわたるものに係る前条第1項第1号第4号及び第7号に規定する証拠書の第1項の規定の適用については、当該支出負担行為に基づくすべての支出が完了した月分の証拠書として同項の規定を適用する。この場合において、当該支出負担行為に基づく支出命令票には、契約年月日、契約金額及び部分払である旨を付記しなければならない。

4 単価により契約した場合の契約書類は、当該契約に基づいて最初に支出した日の属する月分の証拠書類とし、その後当該契約に基づいて支出するときは、支出命令票に最初に支出した年月日及びその処理番号を記載しなければならない。

5 第60条第2項の規定による支出負担行為に係る証拠書又は一の領収書(これに代るべき書類を含む。以下同じ。)で、その支払科目が2以上にわたるものの第1項の規定の適用については、それぞれ科目別の金額及び処理番号を明らかにして、へんてつしなければならない。

6 会計管理者は、支出をしたときは、その関係伝票に支払年月日、支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

第5章 決算

(決算資料)

第118条 部課長は、毎年度その所掌に係る歳入歳出決算事項別明細書を作成し、6月20日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 部課長は、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果その他予算執行の実績について、別に定める証書を作成し、指示された期日までに財政主管課長に提出しなければならない。

3 財政主管課長は、前2項の規定により提出された書類を精査するとともに、法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(決算見込の調査等)

第119条 財政主管課長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の4月末日までにその概要を会計管理者及び市長に報告しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、市長に提出しなければならない。

3 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(帳票の締切等)

第120条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入に係る帳票及び歳出に係る帳票並びに歳入歳出日計表の累計額と指定金融機関の公金出納の累計額等を照合精査し、当該帳票等を締め切らなければならない。

2 出納員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第37条及び第86条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み、又は精算の手続をしそれぞれ関係の帳票を締め切らなければならない。

(平19規則16・一部改正)

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第121条 市長は、令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定め、その定めるところにより一般競争入札に参加しようとする者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 市長は、令第167条の5の2の規定により、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において必要があるときは、前項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地、当該契約に係る経験、技術的適正の有無その他必要な資格を定めることができる。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果に基づいて、当該資格を有する者の名簿(以下「有資格者名簿」という。)を作成するものとする。

(一般競争入札の公告)

第122条 予算執行者及び契約担当者(以下「予算執行者等」という。)は、令第167条の6第1項の規定による入札の公告をする場合には、その入札期日の前日から起算して10日前までに桜川市公告式条例(平成17年桜川市条例第3号)による掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「建設令」という。)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

3 前2項の公告は、令第167条の6に規定するもののほか、次に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 入札の方法及び入札に付する事項

(2) 入札心得及び入札保証金に関する事項

(3) 契約事項、設計図書等を示す場所及び日時

(4) 契約保証金及び契約書作成に関する事項

(5) 入札の無効に関する事項

(6) その他必要と認める事項

(入札保証金)

第123条 予算執行者等は、入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)にその者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が過去2年間に市、国(公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他入札者が、落札した場合において、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項各号の規定により、入札保証金の全部又は一部を納めさせないときは、その都度適正な判断により決定しなければならない。

3 第1項に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券をもって代えることができる。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券、金融債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関が振出し、又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 金融機関が引受け、保証又は裏書きをした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(予定価格)

第124条 予算執行者等は、入札に付する事項の価格をその事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格書(様式第68号)を密封し、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格の公表については、別に定めるところによる。

2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う事項に係る契約にあっては、その単価について予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、当該事業に係る実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 予算執行者等は、予定価格の設定を特に困難と認めるものについては、前3項の規定にかかわらず、予定価格を定めないことができる。

(最低制限価格)

第125条 予算執行者等は、工事又は製造の請負を入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため特に最低制限価格を設ける必要があるときは、最低制限価格書(様式第68号)により、前条の規定の例に基づいてこれを定めなければならない。

2 予算執行者等は、前項の規定により最低制限価格を設けるときは、第122条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(入札の方法)

第126条 入札者は、入札(見積)(様式第69号)を作成し、密封して入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 予算執行者等は、前項の入札書を書留郵便の方法により提出させることができる。この場合において、封筒の表面に「入札書在中」と明記させなければならない。

3 予算執行者等は、前2項の規定により、入札書を受理した場合は、その日時を記入し、押印の上開封の時まで保管しなければならない。

4 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。

(無効の入札)

第127条 令第167条の6第2項の規定により無効となる入札は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入札について不正の行為があった場合

(2) 指定の日時までに到達しない場合

(3) 指定の日時に入札保証金を納付しない場合

(4) 金額その他必要事項を確認し難い場合又は記名のない場合

(5) 一件の入札について入札書を2通以上提出した場合

(6) 他の代理を兼ね、又は2人以上の代理をした場合

(7) 前各号のほか、入札条件に違反した場合

(令4規則23・一部改正)

(開札の方法)

第128条 入札書の開札は、予算執行者等の指定した場所及び日時において、入札者の面前で関係職員2人以上が出席して行うものとする。ただし、入札者のうち出席しない者があるときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえ行わなければならない。

(入札の中止等)

第129条 予算執行者等は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。この場合において、入札者が損害を受けることがあっても弁償の責を負わない。

2 予算執行者等は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、その旨及びその理由を速やかに公告しなければならない。

3 予算執行者等は、第1項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期した場合において事前に入札書を受理したときは、これを開封しないで速やかに入札者に返還しなければならない。

(再度入札)

第130条 予算執行者等は、令第167条の8第3項の規定により再度の入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札させることができる。この場合において、再度の入札は2回を限度とする。

(落札者の決定等)

第131条 予算執行者等は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達した者があるときは、令第167条の9及び令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定しなければならない。

2 予算執行者等は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を市長と締結しなければならない。

(入札保証金の還付等)

第132条 入札保証金は、入札終了後直ちに入札者に還付しなければならない。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(入札経過の記録)

第133条 予算執行者等は、入札の経過を入札(見積)経過書(様式第70号)に記録しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第134条 令第167条の11第2項の規定により、市長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査は、当該資格が一般競争入札参加者の資格と同一である場合においては、第121条第1項の規定による資格の審査をもってこれに代えるものとする。

(指名基準)

第135条 市長は、前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。

(指名競争入札の参加者の指名)

第136条 予算執行者等は、指名競争入札に付そうとするときは、前条の基準により入札に参加する者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 予算執行者等は、令第167条の12第2項の規定により、入札の通知をする場合にはその入札期日の前日から起算して10日前までに行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

3 建設工事においては、前項の規定にかかわらず、建設令第6条に規定する見積期間によらなければならない。

4 前3項の規定による参加者の指名は、令第167条の12第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 入札の方法及び入札に付する事項

(2) 入札心得及び入札保証金に関する事項

(3) 契約事項、設計図書等を示す場所及び日時

(4) 契約保証金及び契約書作成に関する事項

(5) 入札の無効に関する事項

(6) その他必要と認める事項

(一般競争入札に関する規定の準用)

第137条 第121条から第133条まで(第122条第126条第2項及び第3項並びに第129条第3項を除く。)の規定は、指名競争入札をする場合において準用する。この場合において、第125条第2項中「第122条の規定による公告」とあるのは「第136条第2項の規定による通知」と、第129条第2項中「公告」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約

(随意契約の対象)

第138条 随意契約は、契約の履行が誠実と認められる者と締結しなければならない。

2 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(見積書の徴収)

第139条 予算執行者等は、随意契約をするときは、原則として2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、当該随意契約が令第167条の2第1項第2号から第9号の規定に基づくものであるときは、見積書の徴収を1人とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、随意契約が次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴収を省略することができる。

(1) 官公署と契約をするとき。

(2) 官報、収入印紙、郵便切手類、新聞等を購入するとき。

(3) 水道料、電気料、電話料等の役務の提供に係る契約をするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、見積書を徴する必要がないものと市長が認めたとき。

3 前項第4号の規定により見積書を徴しない場合は、見積書に代え契約の相手方から明細書、価格表示の書類等を徴するようにしなければならない。

4 予算執行者等は、随意契約による場合においては、その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては、その決議書)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(平22規則28・一部改正)

(予定価格の設定)

第140条 予算執行者等は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第124条の規定により予定価格を設定しなければならない。

第4節 せり売り

(せり売り)

第141条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員にせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第121条から第124条まで、第132条及び第133条の規定は、せり売りについて準用する。

(平19規則16・一部改正)

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第142条 予算執行者等は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 当事者の住所、氏名又は名称(法人又は組合の場合にあっては代表者の氏名)

(2) 契約の内容及び金額

(3) 契約履行の期限及び場所

(4) 契約金額の支払又は受領の時期及び方法

(5) 契約保証金に関する事項

(6) 監督及び検査の要領

(7) 契約履行の遅延、その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償金に関する事項

(8) 危険負担及びかし担保責任に関する事項

(9) 契約に関する紛争の解決方法

(10) 天災その他の不可抗力による損害の負担及び履行期限の延長に関する事項

(11) その他必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、工事費等内訳明細書、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、市長が必要がないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第143条 予算執行者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円未満の売買、請負その他の契約をするとき。

(2) 不用品を売り払う場合において買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りの方法によるとき。

(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、随意契約について、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 予算執行者等は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方から徴さなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認める場合には、この限りではない。

(仮契約)

第144条 予算執行者等は、桜川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年桜川市条例第49号)第2条又は第3条の規定により議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは当該契約の相手方と、議会の議決があったときには当該契約の本契約を締結する旨又は議決があったときに当該契約が本契約として成立する旨の仮契約書を作成し、相互に交換しなければならない。

2 予算執行者等は、前項の契約について議会の議決があったときは、直ちに当該契約の相手方にその結果を書面によって通知しなければならない。

(契約保証金)

第145条 予算執行者等は、契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年間に市、国(公団を含む。)他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(4) 契約の相手方が法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 物品売払いの契約を締結する場合において売払代金が即時に収納されるとき。

(6) 工事請負契約金額が500万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 契約の相手方が次条の規定による契約保証人を立てたとき。

(8) 官公署と契約するとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 予算執行者等は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除しようとするときは、その都度適正な判断により決定しなければならない。

3 契約保証金は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、提供された担保の価値は、当該各号に定めるものとし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又ハ地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅命第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券、金融債又は公社債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行金額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 金融機関が引き受け、保証又は裏書きをした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該契約保証金を納付すべき日の翌日以降の日であるときは、当該契約保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証金額

4 予算執行者等は、第1項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは、その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては、その決議書)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

5 契約保証金は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認した後、契約の相手方に還付しなければならない。

(保証人)

第146条 予算執行者等は、契約の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、契約の相手方をして、その者の債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する者として金銭保証人を立てさせなければならない。

2 前項に規定する保証人は、契約の相手方の同等以上の資力を有する者で、あらかじめ市長の承認を受けた者でなければならない。

第6節 契約の履行

(履行期限)

第147条 契約の履行期限又は期間の末日が桜川市の休日を定める条例第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その翌日(休日が連続するときは、最終の休日の翌日)まで期限又は期間を延長したものとみなす。ただし、契約に特別の定めがあるときはこの限りでない。

(履行の通知)

第148条 契約の相手方は、その契約を履行したときは給付の完了の通知を直ちに市長に届け出なければならない。ただし、市長が必要がないと認めるものについては省略することができる。

(目的物の引渡し)

第149条 目的物の引渡しは、給付の完了後検査に合格したときをもって完了するものとする。

2 前項の引渡しは、契約履行期限又は期間内に完了しなければならない。

3 契約担当者は、財産、物品等を売り払う場合は、法令等に定めがある場合を除くほか、契約の相手方がその売払代金を完納しなければ引き渡してはならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第150条 予算執行者等は、契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、担保に供し、又は一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができない旨を契約で定めなければならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(商号等変更の届出)

第151条 契約の相手方は、契約締結後その商号、代表者、印鑑等に変更があったときは、その変更を証明する書類を添えて市長にその旨を届け出なければならない。

(契約の変更)

第152条 予算執行者等は、契約締結後において、当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。

2 予算執行者等は、天災その他契約の相手方の責めに帰すことのできない理由により、契約の履行期限又は期間の延長をしたい旨の申出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その変更を認めることができる。

3 予算執行者等は、前2項の規定により契約の内容を変更しようとするときは、速やかに変更契約書により変更契約を締結し、又は変更請書を徴さなければならない。

(履行遅延による違約金)

第153条 予算執行者等は、契約の相手方が契約の履行期限又は期間内に契約を履行しない場合には、契約の定めるところにより遅延日数に応じ、契約金額から既済部分又は既納部分に相当する額を控除した額に相当する額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率に勘案して決定する率を乗じて計算した違約金を徴しなければならない。この場合において、違約金の額が100円未満であるときはその全額を切り捨てるものとし、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。

2 予算執行者等は、契約の相手方が契約の履行について、契約と相違する部分があっても、それを使用するのに支障がないと認められるときは、その相違する部分に相当する違約金を徴収のうえ、これを引き取ることができる。

3 前項の場合において、遅延利息を徴収する必要があるときは、契約金額から違約金を差し引いた額を基礎として算出する。

(平20規則15・平21規則13・平22規則16・平23規則20・平25規則15・平26規則7・平28規則23・平29規則7・令5規則20・一部改正)

(契約の解除)

第154条 予算執行者等は、契約の履行に当たり、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約の履行期限又は期間内に契約を履行しないとき、若しくは履行の見込みがないとき。

(2) 契約の履行の着手を不当に怠ったとき。

(3) 契約の締結又は履行について、契約の相手方に不正な行為があったとき。

(4) 建設工事に係る請負契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により営業の停止を受け、又は許可を取り消されたとき。

(5) 前各号に定める場合のほか、契約の相手方が契約条項に違反したとき。

2 予算執行者等は、前項各号のいずれかに該当しない場合であっても、やむを得ない理由があると認めるときは、契約を解除することができる。

3 予算執行者等は、前2項の規定により契約を解除しようとするときは、その理由を記載した契約解除通知書(様式第71号)により契約の相手方に通知しなければならない。

(解除による損害賠償等)

第155条 予算執行者等は、前条の規定により契約の解除をした場合において、損害を受けたときは契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

2 前項の損害賠償については、違約金を約定することによって、これに代えることができる。

3 予算執行者等は、前条又は法律の規定により契約の解除をしたときは、第158条の検査職員又は検収職員に命じて当該契約に係る既済部分又は既納部分の検査をし、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、当該部分に対する代価(第163条の規定による部分払をしているときは、その部分払の金額を控除した額をいう。以下次項において同じ。)を支払うことができる旨の約定をしなければならない。

4 前項の場合において第88条の規定による前金払をしているときは、当該前金払の額を前項の当該部分に対する代価から控除する旨を約定しなければならない。

5 前2項の場合において、支払済みの部分払の金額、前金払の額又は部分払の金額及び前金払の額の合計額が当該検査に合格した部分に対する代価を超えるときは、契約の定めるところによりその超過額につき、部分払又は前金払の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.70パーセントの割合で計算した額の利息を付して返還させなければならない。

(平20規則15・平21規則13・平22規則16・平23規則20・平25規則15・平26規則7・平28規則23・平29規則7・一部改正)

(監督及び検査の協力)

第156条 契約の相手方は、次条及び第158条の規定により行う監督又は検査に協力しなければならない。

(履行の監督)

第157条 予算執行者等は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の結果を速やかに予算執行者等に報告しなければならない。

(給付の検査)

第158条 予算執行者等は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、当該契約に基づく給付の内容を確認するため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方から給付の完了の通知を受けたとき。

(2) 給付の完了前に、契約の相手方から、出来高に応じ代価の一部の支払を求められたとき。

(3) 物品等の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部の引渡しがされるとき。

(4) その他検査の執行が必要と認められるとき。

2 前項の規定による購入物品等の検査を行う者(以下「検収職員」という。)及び購入物品等の検査以外の検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、必要に応じて当該契約に係る監督職員等の立会いを求めて、当該給付の出来高、品質、規格、性能、数量その他の内容について検査しなければならない。

3 前項の場合において特に必要があると認めるときは、一部を破壊し、若しくは分解し、又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、予算執行者等は、検査又は復元に要する費用の負担について契約書に明らかにしておかなければならない。

4 第1項の規定による検査の時期は、同項第1号及び第2号にあっては契約の相手方から当該通知を受けた日から、同項第3号にあっては当該納品書等の提出を受けた日又は当該納入若しくは引渡しの意思表示を受けた日から、工事については14日、その他の給付については10日以内の日を約定しなければならない。

5 検査職員及び検収職員は、第1項及び第2項の規定による検査の結果、当該給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、是正又は改善など契約の相手方に必要な措置をとることを求めなければならない。この場合における検査の時期は、契約の相手方から是正又は改善などの措置を終了した旨の通知を受けた日から、前項の規定により約定した期間以内の日とする。

(検査調書等の作成)

第159条 前条第1項第1号による検査を完了したときは、検査職員は検査調書(様式第72号)を、検収職員は物品等検収調書(様式第73号)を作成しなければならない。ただし、契約金額が30万円未満のものについては、関係帳票類とその旨を記録することによって、これを省略できる。

2 前条第1項第2号による検査を完了したときは、検査職員は出来高検査調書(様式第74号)を作成しなければならない。

3 前条第1項第3号による検査を完了したときは、検査職員は検査調書を、検収職員は物品等検収調書を作成しなければならない。

(兼職の禁止)

第160条 監督職員と検査職員は、これを兼ねることができない。

(監督又は検査の委託)

第161条 予算執行者等は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により必要と認められるときは、職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行うことができる。

2 検査職員は、前項に規定する監督又は検査の委託をしたときは、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(契約代金の支払)

第162条 予算執行者等は、第87条の規定による概算払、第88条の規定による前金払及び次条の規定による部分払をする場合を除くほか、第158条の規定による検査に合格し、第149条の規定による目的物の引渡しが完了したものでなければ当該契約に係る代価の支払の手続をすることができない。

2 予算執行者等は、前項の契約に係る代価の支払の時期については、第158条の規定による検査を終了した後、契約の相手方から請求書を受理した日から、工事代金については40日、その他の給付に対する代価については30日以内の日を約定しなければならない。

(部分払)

第163条 予算執行者等は、契約の定めるところにより、工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分(継続費、債務負担行為及び繰越明許費を設定した2か年度以上にわたる契約の年度割額に相当する既済部分を含む。)又は物品等の購入契約に係る既納部分に対して、その完了又は完納前に代金の一部を支払うこと(以下「部分払」という。)ができる。

2 工事若しくは製造の請負契約に係る既済部分には、検査に合格した現場搬入工事材料及び製造工場等の工場製品の代金を合算することができる。

3 工事又は製造その他の請負契約に対する部分払は、契約金額が500万円以上であり、かつ、前金払をした場合にあっては、既済部分が当該割合を超えていなければこれをすることができない。ただし、継続費、債務負担行為及び繰越明許費を設定した2か年度以上にわたる契約の部分払の場合は、この限りでない。

4 部分払の金額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物品等の購入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

5 部分払の金額は、次の算式により算定した額とする。

(1) 1回目の場合

部分払の金額≦第1項に規定する既済又は既納部分に対する代価×(9/10又は10/10-前金払の額/契約金額)

(2) 2回目以降の場合

部分払の金額≦(第1項に規定する既済又は既納部分に対する代価-既に部分払の対象となった既済又は既納部分に対する代価)×(9/10又は10/10-前金払の額/契約金額)

6 予算執行者等は、工事又は製造その他の請負契約について、部分払の対象となった既済部分の引渡しを受けない場合においても、当該部分の所有権は市に帰属する旨の約定をすることができる。

7 前項の規定により所有権が市に帰属した場合においても、部分払をした出来高部分の天災その他不可抗力による損害の負担に関しては、完了検査の上全部の引渡しを受けるまでは契約の相手方に属する旨の約定をしなければならない。

(部分払の回数)

第164条 部分払は、工事又は製造の請負契約においては、次の表の左欄に掲げる契約1件当たりの契約金額に応じ、同表右欄に掲げる回数を限度とするものとする。ただし、継続費、債務負担行為及び繰越明許費を設定した2箇年度以上にわたる契約の部分払の場合は、この回数を超えることができる。

契約金額

回数

前金払をしている場合

前金払をしていない場合

500万円以上1,000万円未満

1回

1,000万円以上5,000万円未満

1回

2回

5,000万円以上1億円未満

2回

3回

1億円以上

3回

4回

第7章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則

(指定金融機関等)

第165条 法第235条第2項に規定する公金の収納及び支払の事務を取り扱う指定金融機関並びに令第168条第4項に規定する公金の収納事務の一部を取り扱う収納代理金融機関(以下これらを「指定金融機関等」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定金融機関

 株式会社常陽銀行

 株式会社筑波銀行

(2) 収納代理金融機関

 株式会社常陽銀行

 株式会社筑波銀行

 水戸信用金庫

 結城信用金庫

 茨城県信用組合

 北つくば農業協同組合

2 指定金融機関は、3年交替制とする。ただし、指定金融機関の経営が破綻し、又は破綻のおそれがあると認められる場合その他特別の事情がある場合は、他の一方の金融機関に指定を変更することができる。

3 第1項第1号の指定金融機関の主としてその事務を行う店舗は、次に掲げるとおりとする。

(1) 株式会社常陽銀行 岩瀬支店

(2) 株式会社筑波銀行 真壁支店

4 第1項第2項の収納代理金融機関のうち現に指定金融機関の指定を受ける金融機関は、収納代理金融機関に指定しない。

(平20規則10・平22規則2・平30規則25・令3規則37・一部改正)

(標札の掲示)

第166条 指定金融機関等は、「桜川市指定金融機関」又は「桜川市収納代理金融機関」である旨を記した標札を店頭に掲げるものとする。

(出納取扱時間)

第167条 指定金融機関等における公金の出納取扱時間は、当該金融機関等の定める営業時間によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず公金の出納に関し、会計管理者が要請したときは、営業時間外であってもその取扱いをしなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(印章)

第168条 指定金融機関等が行う公金の出納には、営業に使用する印章を使用するものとする。

(出納の区分)

第169条 指定金融機関における公金の出納は、会計別及び年度別に次の区分によらなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金に属する現金

(5) 一時借入金

(6) 未払金

(7) 支払未済繰越金

2 収納代理金融機関は、前項の整理区分のうち歳入金についてのみ整理するものとする。

(支払資金)

第170条 指定金融機関は、次の各号に掲げるものの支払資金には、当該各号に掲げるものを充てなければならない。

(1) 一般会計 その歳入金

(2) 特別会計 その歳入金

(3) 歳入歳出外現金 その保管金

(4) 基金に属する現金 その収入金

(5) 一時借入金 歳計現金

(6) 支払未済繰越金 その収入金

2 前項の支払資金に不足を生じたときは、指定金融機関において支払資金(前項第1号及び第2号に規定するものに限る。)相互間で流用し、不足額に充てなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により流用をしたときは、直ちに会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(預金の整理)

第171条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを一般の預金口座と区分しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(印鑑の照合)

第172条 指定金融機関は、印鑑簿を備えて会計管理者の印鑑を登録しておき、支払の都度これを照合しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

第2節 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第173条 指定金融機関等は、納入義務者又は払込人から納入通知書、納付書又は公金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金又は有価証券の納入又は払込みを受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者又は払込人に交付するとともに、当該収納金を即日市の預金口座に受け入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、第109条第1項に規定する返納すべき者から返納済通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。

(口座振替による収納)

第174条 指定金融機関等は、令第155条の規定により納入義務者から口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、預金口座振替請求書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から市の預金口座に振替、当該納入義務者に領収証書を交付しなければならない。この場合において、当該納入義務者の預金口座がなく、又は残高がないため振替することができないときは、直ちに預金口座振替請求書にその理由を付して歳入徴収者に返還しなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第175条 指定金融機関等は、前2条の規定による収納の場合において納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

2 第90条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(国庫金等振込(送金)の収納)

第176条 指定金融機関は、第28条第1項の規定により会計管理者から収納通知書により収納の請求を受けたときは、これを確認し当該金額を収納金として整理しなければならない。

2 指定金融機関は、第28条第1項各号に掲げる収入金について、振込み又は送金があったときは直ちに会計管理者に通知するとともに前項の規定に準じてこれを整理しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(郵便振替金の収納)

第177条 指定金融機関は、第40条第1項の規定により会計管理者から郵便振替払出兼即時払金受領証に納入通知書等を添えて収納の請求を受けたときは、速やかに郵便局に即時払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により即時払を受けたときは、納入通知書等に領収済の印を押して収納金として、これを保管しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(証券の取立て等)

第178条 指定金融機関等は、第173条の規定により収納した収入金について、証券であるときは当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券のうち小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証する書類(以下「支払拒絶証書等」という。)の作成を受けたうえ遅滞なく当該支払拒絶に係る収入を取り消し、その旨を支払拒絶通知書により会計管理者に通知するとともに、第39条の規定の例により納入義務者等に通知し及び還付しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(会計管理者等又は収入事務受託者からの現金又は証券の払込み)

第179条 第173条の規定は、指定金融機関等が会計管理者又は収入事務受託者から公金払込書を添えて現金又は証券の払込みを受けた場合に準用する。

(平19規則16・一部改正)

(歳入の訂正)

第180条 指定金融機関は、第50条第2項の規定により会計管理者から歳入正誤訂正票の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続をとらなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(預金利子の納付)

第181条 指定金融機関等は、その取扱いに係る市の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い当該金額を納付しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(過誤納金の戻出)

第182条 指定金融機関は、第42条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を提示されたときは、歳出の支払の例によらなければならない。

(別段預金口座への振替及び収納関係書類の送付)

第183条 収納代理金融機関は、第173条から第181条までの規定により、公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は払込み若しくは歳入の訂正があったときは、その1日分を取りまとめ収入金内訳(兼振込)(様式第75号)を起票しなければならない。

2 収納代理金融機関は、令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入金内訳(兼振込)票により、当該受入の日の翌々営業日までに指定金融機関の市の預金口座(これを「別段預金口座」という。)に振り込まなければならない。

3 前項の収入金内訳(兼振込)票には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第173条第174条第181条の規定による収納に係るもの 領収済通知書又は返納済通知書

(2) 第178条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

(3) 第180条の規定による歳入の訂正に係るもの 歳入正誤訂正票

(4) 第175条の規定による収納に係るもの 集計表兼繰替払通知書

4 第1項の規定は、指定金融機関における公金の収納、払込み又は歳入の訂正若しくは公金の振替えによる収納について準用する。この場合において、同項中「収入金内訳(兼振込)票」とあるのは、「収入金内訳票(様式第76号)」と読み替えるものとする。

(平19規則16・一部改正)

第3節 支出金の取扱い

(小切手による支払)

第184条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明確のとき。

(4) 第172条の規定により送付を受けた会計管理者の印影が異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(平19規則16・一部改正)

(現金払の手続)

第185条 指定金融機関は、債権者から現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは、当該支払票に当該債権者の氏名を記入し押印させたうえ現金を交付しなければならない。

(隔地払の手続)

第186条 指定金融機関は、第74条第1項の規定により会計管理者から小切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付を受けたときは、その支払場所が郵便局である場合を除き、支払場所とされた金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金し、当該金融機関をして隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ、当該債権者の領収証書を徴して、その支払をさせなければならない。

2 前項の場合において、指定金融機関は、支払場所が指定金融機関以外の金融機関である場合は、指定金融機関振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(繰替払)

第187条 収納代理金融機関は、第175条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について繰替払調書を作成し、当該収入金に係る領収済通知書に添えて指定金融機関に送付しなければならない。

(口座振替払)

第188条 指定金融機関は、第75条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振込依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下「口座振込依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振込依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 指定金融機関は、前項の場合において、会計管理者から「要電信」の表示のある口座振込依頼書等を受けたときは、直ちに電信によって振込みの手続をとらなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(公金の振替手続)

第189条 指定金融機関は、第77条第2項の規定により会計管理者から公金振替通知書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(小切手振出済通知書の返送)

第190条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をしてこれを会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(歳出の訂正)

第191条 指定金融機関は、第108条第2項の規定により会計管理者から歳出正誤訂正票の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続をとらなければならない。この場合において、指定金融機関は、当該訂正の内容が収納代理金融機関の記録に関係するものであるときは、当該金融機関に通知してこれを訂正させなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(小切手支払未済資金の整理)

第192条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払が終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振替、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払いに係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手が振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 第190条の規定は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払った場合に準用する。

(平19規則16・一部改正)

(小切手支払未済資金の歳入組入)

第193条 指定金融機関は、前条第1項の規定による繰り越した資金のうち、令第165条の6第2項の規定により歳入に組入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日(休日の場合は翌営業日)までに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(隔地払資金の歳入納付)

第194条 指定金融機関は、第74条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、納付書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(誤払金等の戻入)

第195条 指定金融機関は、第109条の規定による誤払金等について、返納義務者若しくは会計管理者から返納通知書若しくは公金払込書を添えて現金若しくは証券の納入を受けたとき、又は第183条の規定により別段預金口座へ振替えられた金額は、収納の手続の例によらなければならない。

(平19規則16・一部改正)

第4節 帳簿等

(指定金融機関の帳簿)

第196条 指定金融機関は、公金の出納に関する帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(収納代理金融機関の帳簿)

第197条 収納代理金融機関は、公金の取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

第5節 計算報告

(収支日計の報告)

第198条 指定金融機関は、毎日その日の収納及び支出の状況を取りまとめ、収支日計報告書を調製して、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収支日計報告書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及びこれに添付すべき領収済通知書その他の書類

(2) 支出に係るもの 小切手振出済通知書その他の書類

(平19規則16・一部改正)

第6節 雑則

(報告義務)

第199条 指定金融機関等は、会計管理者等から公金の出納についてその取扱事務に関する報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(出納に関する証明)

第200条 指定金融機関等は、会計管理者から公金の出納に係る事項又は預金の状況について証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(書類等の保存)

第201条 指定金融機関等は、公金の出納に関する帳票等を年度経過後(支払未済繰越金の支払による帳票等にあっては、その使用の終わった後)5年間保存しなければならない。

第8章 現金、有価証券等

(歳計現金の保管)

第202条 歳計現金は、会計管理者が市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、市長と協議して支払のための支障とならない範囲の金額を、指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず150万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(平19規則16・平26規則31・令3規則37・一部改正)

(歳入歳出外現金等の受入の決定)

第203条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌する事務について、法令の規定により納付又は納入させる次の各号に掲げる歳入歳出外現金等があるときは、調定票(調定決議票)兼収入票により受け入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 市営住宅敷金

 その他の保証金

(2) 担保金

 指定金融機関等の提出する担保

 その他の担保

(3) 保管金

 源泉徴収所得税

 県民税及び市町村民税

 地方税法の規定による徴収受託金

 共済組合掛金

 未納地方税に係る差押物件公売代金

 共済組合の給付金・貸付金・その他組合員に係る支払金

 その他の一時保管金

2 前項の通知は、同項に規定する調定票(調定決議票)兼収入票を会計管理者に送付することにより行うものとする。

3 歳入徴収者又は予算執行者は、第1項の規定により歳入歳出外現金等の受入れの決定をしたときは、直ちに歳入歳出外現金納入通知書(様式第22号を準用する。)を納入義務者に送付しなければならない。ただし、納入通知書によることが適当でないと認める場合は、この限りでない。

(平19規則16・一部改正)

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第204条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第205条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第203条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(平19規則16・一部改正)

(歳入歳出外現金の出納)

第206条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 第37条第2項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。

3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、同項に規定する払込みを省略することができる。

4 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、支出負担行為決議票により払出しの決定をし、支出命令票を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により支出命令票の送付を受けたときは、第4章第3節の規定の例により支払をしなければならない。この場合において、その振り出す小切手には「歳入歳出外現金」と表示しなければならない。

6 前各項及び前3条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

(平19規則16・一部改正)

(保管有価証券の整理区分)

第207条 会計管理者は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券 第203条第1項第1号に規定する保証金として提出される有価証券

(2) 担保証券 第203条第1項第2号に規定する担保金として提出される有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか法令の規定により市が一時保管する有価証券

(平19規則16・一部改正)

(保管有価証券の取扱い)

第208条 市長は、保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入者をして、受入れの場合にあっては保管有価証券納付書(様式第77号)に有価証券を添えて、払出しの場合にあっては保管有価証券還付請求書(様式第78号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により保管有価証券納付書により有価証券の提出を受けたときは、これと引換えに保管有価証券領収証書を交付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により納入者から保管有価証券還付請求書の提出があったときは、受領書とこれと引換えに有価証券を還付しなければならない。

4 会計管理者は、その保管する保管有価証券を前条に規定する区分ごとに整理し、確実に保管しなければならない。この場合において、保管上必要があると認めたときは、指定金融機関に保護預けをすることができる。

(平19規則16・一部改正)

(歳入歳出外現金の歳入への組入れ)

第209条 市長は、歳入歳出外現金のうち市に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金の繰越し)

第210条 年度末において保管する歳入歳出外現金があるときは、その金額を翌年度に繰り越さなければならない。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第211条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金集計簿(様式第79号)

(2) 保管有価証券整理簿(様式第80号)

(平19規則16・一部改正)

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管記録)

第212条 会計管理者は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を歳入歳出日計表に記録しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第213条 公有財産の取得、管理及び処分に関する事務の総括は、総務部長が行うものとする。

2 公有財産の管理に関する事務は、財産の種類に応じ、別表第5に定める財産管理者が行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。

(合議)

第214条 部課長は、次の各号に掲げる事項については、管財主管課長を経て総務部長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換及び種別替に関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用許可(第226条に規定する場合及び許可期間が10日以内の場合を除く。)に関すること。

(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。

(5) 行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権を設定することに関すること。

(6) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。

(取得前の処置)

第215条 部課長は、公有財産を買入れ、交換又は寄附の受入れ、その他の方法によって取得しようとするときは、当該財産に関する地上権、抵当権、賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、これらの権利を消滅させ、又は必要な措置をとった後でなければ当該財産を取得してはならない。

(令4規則13・一部改正)

(取得)

第216条 公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、又は添付して所要の手続をしなければならない。ただし、当該財産の性質によりその一部を省略することができる。

(1) 土地又は建物の所在地

(2) 取得の方法(新築、新設、増築、増設、購入、交換又は寄附の受入れ等の別)

(3) 取得の理由(用途及び利用計画)

(4) 取得しようとする公有財産の明細(土地にあっては地目及び地積、建物にあっては構造及び面積、その他の公有財産にあっては種類及び数量等)

(5) 設計書又は評価額及び評価の基準

(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては住所、名称及び代表者の氏名)

(7) 取得予定価格

(8) 予算額及び予算科目

(9) 契約の方法

(10) 契約書案

(11) 土地又は建物の登記簿謄本

(12) 関係図面(土地にあっては実測図、所在図及び案内図、建物にあっては平面図、配置図及び案内図)

(13) 相手方が公共団体その他の法人で、財産の処分について議決が必要なときは、当該機関の議決書の写し、許可、認可等を必要とするときは、その写し

(14) その他参考となるべき事項

2 寄附により取得する場合は、前項の規定によるほか、財産寄附申込書(様式第81号)を提出させなければならない。

3 寄附を受け入れることに決定したときは、寄附受入書(様式第82号)により当該寄附申込者に通知するものとし、財産の受入れを了したときは、受領書を交付しなければならない。

4 普通財産を交換しようとするときは、第1項の規定によるほか、次の各号に掲げる事項を記載し、又は添付しなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 交換の条件

(3) 交換差金がある場合は、これについてとるべき措置

(4) 相手方の交換承諾書又は普通財産交換申請書(様式第83号)の写し

(令4規則13・一部改正)

(財産の引渡しを受ける場合の確認)

第217条 部課長は、公有財産(公有財産に属する有価証券を除く。)の引渡しを受ける場合においては、当該財産とその引渡しに関する関係書類及び図面とを照合して符合しているかを確認しなければならない。

(公有財産の登記又は登録)

第218条 部課長は、公有財産に関する権利の得喪、変更その他公有財産の異動で登記又は登録を必要とするものは、速やかに登記又は登録の手続をしなければならない。

2 部課長は、その所管に属する公有財産について、前項の登記又は登録を必要とするものがあるときは、必要な書類を添えて管財主管課長に提出しなければならない。

(公有財産の保険)

第219条 建物、工作物及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。

2 前項に規定する損害保険に関する事務は、管財主管課長が行うものとする。

3 管財主管課長は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあっては、その都度)損害保険に加入する手続をするとともに、その旨を当該財産管理者に通知しなければならない。

4 部課長は、損害保険に付している公有財産について、損害保険に付する必要がなくなったときは、直ちに管財主管課長に通知しなければならない。

(土地の境界等)

第220条 部課長は、公有財産の引渡しを受けた場合において当該財産が土地であるときは、隣接地の所有者又はその代理人立会いのうえで境界を明らかにするため標柱を埋設し、当該財産がその他の財産であるときは、市が所有する旨を明らかにするための必要な措置をしなければならない。

(代金等の支払)

第221条 公有財産の買入代金又は交換差金は、登記又は登録を必要とするものにあっては、登記又は登録の完了した後、その他のものにあっては引渡しを完了した後でなければ、支払うことができない。ただし、国又は地方公共団体に対して支払う場合その他特別の理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(公有財産の取得通知)

第222条 部課長は、公有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書類により、当該公有財産を管理することとなる管財主管課長に報告するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の見積金額又は評価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書類には、次の各号に掲げる図面又は書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 登記又は登録を必要とするものについては、登記又は登録済であることを示す書類

(平19規則16・一部改正)

(公有財産の管理)

第223条 部課長は、その所管に属する公有財産について、次の各号に掲げる事項に留意し、その現況を把握しなければならない。

(1) 財産の維持及び保全の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 財産と財産台帳(様式第84号)及び関係図面との突合

2 部課長は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、これを管財主管課長に通知しなければならない。

3 管財主管課長は、前項の通知を受けたときは、その内容を調査し、財産台帳を整理するとともに、会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(実地調査)

第224条 管財主管課長は、公有財産の管理の適正を期するとともにその効率的運用を図るため、当該財産の管理状況につき、同一財産について年に1回以上期日を定めて実地調査をしなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第225条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合

(2) 公の学術調査研究、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために行う講演会、研究会、運動会等の用に短期間供する場合

(3) 水道事業、電気事業、ガス事業、運送事業、その他公益事業の用に供するため市長がやむを得ないと認める場合

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(5) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

2 前項の行政財産の使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書(様式第85号)を提出しなければならない。

(1) 行政財産の名称

(2) 使用の目的

(3) 使用の期間

3 市長は、前項の許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、その他必要な条件を付した行政財産使用許可証(様式第86号)により行うものとする。

4 前項の使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新することを妨げない。

5 前項ただし書の規定により使用期間の更新をしようとする使用者は、使用期間満了の日の1月前までに行政財産使用許可更新申請書(様式第87号)を提出しなければならない。

6 市長は、行政財産の使用許可を取り消し、又は変更するときは、行政財産使用許可取消し・変更通知書(様式第88号)を使用者に交付するものとする。

(平19規則16・一部改正)

(教育財産の使用許可の協議)

第226条 法第238条の2第2項の規定により、あらかじめ市長に協議しなければならないものは、教育委員会に係る教育財産の使用の許可で前条第1項第1号及び第2号に掲げる場合以外の場合に該当するものとする。

(普通財産の貸付け)

第227条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産借受申請書(様式第89号)に必要な書類を添えて借受けの申込みをしなければならない。

2 部課長は、前項の普通財産借受申請に係る普通財産の貸付けをしようとするときは、普通財産賃貸借契約書(例)(様式第90号)を作成して、契約を締結するものとする。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものについては、この限りでない。

(普通財産の貸付期間)

第228条 普通財産の貸付期間は、他に定めがあるもののほか、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この条において同じ。) 40年

(2) 前号以外の土地及び土地の定着物 10年

(3) 建物 5年

(4) 前3号以外の普通財産 3年

2 地上権の設定期間は30年以内とする。ただし、施設の存続期間を超えてはならない。

3 前2項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新の日から起算して前2項の期間を超えることができない。

4 第1項の規定にかかわらず、同項第2号及び第3号に規定する貸付期間について、公益を目的とする事業の用に供するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する期間を超えて貸し付けることができる。

5 前項に規定する貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は第1項第2号及び第3号に規定する期間を超えることができない。

(平30規則35・平31規則21・令5規則20・一部改正)

(普通財産の貸付料)

第229条 普通財産の貸付料については、桜川市行政財産の使用料徴収条例(平成17年桜川市条例第56号)の例による。

(借受人の遵守事項)

第230条 普通財産の借受人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 借受財産を転貸しないこと。

(2) 借受けの権利を譲渡しないこと。

(3) 借受財産の原状を変更しないこと。

(4) 借受財産を目的以外の用途に供しないこと。

(普通財産の用途指定)

第231条 管財主管課長は、その所管に属する普通財産が一定の用途に供しなければならない期日及び期間を指定して貸し付けられた場合においては、借受人が指定された期日を経過してもなおこれを用途に供せず、又はこれを用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止した事実がないかを調査し、調査の結果その事実があるときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、特別な理由がある場合を除き、当該契約を解除するものとする。

(貸付料の減免)

第232条 借受人は、貸付料の減免を受けようとするときは、公有財産貸付料減免申請書(様式第91号)を提出しなければならない。ただし、国又は地方公共団体については、この限りでない。

(借受人の費用負担)

第233条 部課長は、前条の規定により貸付料の減免を受けた者に対してその貸付財産の維持に必要な費用の全部又は一部を負担させることができる。

(連帯保証人)

第234条 普通財産を貸し付ける場合において必要があると認めるときは、当該借受人に対し、連帯保証人を付けさせることができる。

2 前項の連帯保証人は、市内に住所を有し独立の生計を営む身元が確実なものでなければならない。

(借受人等の住所氏名の変更)

第235条 借受人は、借受人若しくは連帯保証人の住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地及びその名称並びに代表者の住所及び氏名)を変更したときは、遅滞なく、その旨を部課長に届け出なければならない。

(貸付財産の返還)

第236条 借受人は、契約期間の満了、解約その他の理由により、当該借受財産を返還しようとするときは、返還しようとする日の5日前までに、公有財産返還届(様式第92号)により部課長に届け出なければならない。

2 部課長は、前項の公有財産返還届があったときは、借受人の立会いを求め、その内容及び貸付財産の現状を調査し、当該返還財産にかしを発見したときは、必要な措置をとらなければならない。

(原状回復の義務)

第237条 借受人がその借受財産を返還するときは、これを現状に回復しなければならない。ただし、部課長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(貸付契約の解除)

第238条 普通財産を貸し付けた場合において、法第238条の5第4項及び第5項に定めるもののほか、その貸付期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、財産管理者は、その貸付契約を解除することができる。

(1) 支払期限後3月以上貸付料を滞納したとき。

(2) 第230条の規定に違反したとき。

(3) 貸付財産の管理が良好でないとき。

(4) 前3号のほか、契約事項に違反したとき。

(平19規則16・一部改正)

(貸付等の手続)

第239条 公有財産を貸付けしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、又は添付して、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(1) 当該財産の種別、名称、数量及び所在

(2) 貸付けの相手方の住所及び氏名

(3) 貸付理由

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額及び算定の基礎

(6) 貸付料の納入方法及び時期

(7) 無償貸付又は減額貸付の場合は、その理由

(8) 連帯保証人及び担保に関する事項

(9) 貸付条件を付したときは、その条件

(10) 契約書案

(11) その他参考となるべき事項

2 前項の規定は、公有財産に地上権を設定する場合及び行政財産の使用を許可しようとする場合に準用する。

(公有財産の所管換等の手続)

第240条 部課長は、その管理に属する公有財産の所管換、会計換若しくは分類換又はその使用目的の変更をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した公有財産所管換等調書(様式第93号)により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 公有財産の種類、数量及び価格並びに関係図面

(3) 所管換をしようとする理由

(4) 所管換をした後の処理方針

(5) 財産台帳の写し

(6) その他参考となるべき事項

2 部課長は、前項の決裁があったときは、使用目的を変更する場合を除き、公有財産所管換等調書により管財主管課長及び総務部長を経て、速やかにこれを会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(公有財産の所管換等による引継)

第241条 部課長は、前条第1項の決裁を受けたときは、新たに所管することとなる部課長に公有財産引継書(様式第94号)により直ちに引き継がなければならない。

2 異なる会計間において所管換えをしようとするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(払下等の申請)

第242条 普通財産の払下げ、又は交換を受けようとする者は、普通財産払下(交換)申請書(様式第95号)を市長に提出しなければならない。

(普通財産の処分の手続)

第243条 管財主管課長は、普通財産を交換し、売り払い、又は譲与等をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、又は添付して、所要の手続をしなければならない。ただし、当該財産の性質によりその一部を省略することができる。

(1) 当該財産の種別、名称、数量及び所在

(2) 処分しようとする理由

(3) 処分予定価格及び評価の基礎(評価調書を添付すること。)

(4) 指名者の住所及び氏名

(5) 契約の方法

(6) 公告案、入札心得案、入札条件案及び契約書案

(7) 関係図面

(8) その他参考となるべき事項

(用途及び期間の指定)

第244条 一定の用途に供させる目的をもって公有財産を売り払い、又は譲与する場合は、用途並びにその用途に供さなければならない期日及び期間を指定することができる。

(普通財産の処分の契約)

第245条 普通財産を交換し、売り払い、又は譲与しようとするときは、普通財産交換(譲与・売払)契約書(例)(様式第96号)を作成しなければならない。

(普通財産の売払価格等)

第246条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の引渡し)

第247条 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産が登記又は登録を必要とするものであるときは、その登記又は登録前に納付させなければならない。

(普通財産処分の通知)

第248条 普通財産を処分したときは、管財主管課長は、次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 処分した財産の表示及び分類

(2) 処分の経緯及び方法

(3) 処分した財産の数量又は売却価格

(平19規則16・一部改正)

(売払代金等の延納)

第249条 令第169条の4第2項の規定による延納の特約をする場合の担保及び利息は、次の各号に定めるところによる。

(1) 担保は、第282条に掲げる担保とする。

(2) 利息は、市長が一般金融市場における金利を勘案して別に定める利息とする。

(公有財産に属する有価証券の出納)

第250条 部課長は、公有財産に属する有価証券を取得し、又は処分したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(公有財産に属する有価証券の保管)

第251条 会計管理者は、公有財産に属する有価証券を銀行又は信託会社に保管の依頼をする等確実な方法によって保管しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(財産台帳の調製及び整備)

第252条 管財主管課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 部課長は、その管理に係る財産について、前項の財産台帳の副本を備えなければならない。

3 会計管理者は、保管有価証券整理簿を備え、その異動の状況を記載し、実態の把握をしておかなければならない。

4 前3項の規定により財産台帳、財産台帳副本及び公有財産記録簿に登載する公有財産の種別、種目、数量の単位は別表第6のとおりとする。

5 財産台帳及び財産台帳副本には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(公有財産の異動報告)

第253条 部課長は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書(様式第97号)に関係図面を添えて管財主管課長に報告しなければならない。

2 管財主管課長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに財産台帳を整理しなければならない。

3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産異動通知書(様式第98号)を作成し、管財主管課長に通知しなければならない。

(台帳価格)

第254条 新たに財産台帳に記入すべき価格は、購入に係るものにあっては購入価格、交換に係るものにあっては交換当時における評定価格、収用に係るものにあっては補償金額とし、その他のものにあっては、次の各号に定めるところによる。

(1) 土地については、近傍類似の土地の時価を考慮して算定した金額とする。

(2) 建物、工作物及びその他の動産については、建築費又は製造費とする。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものについては、見積価格による。

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した額とする。ただし、材積を基準として算定することが困難なものについては、見積価格による。

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格とする。ただし、取得価格によることが困難なものについては、見積価格による。

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあってはその金額、無額面株式にあっては発行価格、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額とする。

(財産の評価換)

第255条 管財主管課長は、公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の現況について、市長の定めるところにより、これを評価し、財産台帳の価格を改定しなければならない。

2 管財主管課長は、前項の規定により公有財産の価格の改定をしたときは、その旨を部課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財産管理者は、前項の通知を受けたときは、財産台帳の副本を整理しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(貸付台帳等)

第256条 部課長は、公有財産の貸付けをしたときは、貸付財産台帳(様式第99号)に必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の規定は、公有財産に地上権を設定した場合及び行政財産の使用を許可した場合に準用する。

3 部課長は、借り受けている財産(以下「借受財産」という。)について借受財産台帳(様式第100号)に必要な事項を記載しなければならない。

(災害報告)

第257条 部課長又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに公有財産災害報告書(様式第101号)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて原因及び結果を市長に報告しなければならない。

(会計管理者への通知)

第258条 管財主管課長は、公有財産の毎年度末現在高について公有財産現在高通知書(様式第102号)を作成し、翌年度の5月31日までに総務部長を経て会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(公有財産に係る紛争の報告)

第259条 部課長は、その所管に属する公有財産について紛争が生じたときは、紛争発生の原因及び経過を市長に報告しなければならない。

第2節 物品

(物品の年度区分)

第260条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の分類)

第261条 物品は、その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく、比較的長期に使用又は保存することができる物で、購入価格が10,000円以上の物(図書については加除式及び別に定めるものを除く。)及びその性質が消耗品類に属する物であっても標本又は陳列品として保管する物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物

 記念品、褒賞品、その他これに類する物

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分する物)以外の動物

(4) 原材料品 工事若しくは加工等のため消費する素材又は原料

(5) 生産品 原材料品を用いて労力若しくは機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

(6) 不用品 不用の決定をした物品及び事務若しくは事業の施行過程において副生し、又は発生した物品で供用の必要のない物

2 前項の規定にかかわらず消耗品類に属する物のうち国又は県の補助金等により備品として補助された物は、備品とする。

3 第1項に規定する物品の分類は、別表第7の基準に従い、その種類ごとに細分類するものとする。

(物品の管理)

第262条 物品は、常に良好な状態において管理し、かつ、その所有の目的に応じて最も効率的な運用をするとともに、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(物品の請求)

第263条 物品管理者は、別に定める共通物品を購入するときは、管財主管課長に物品請求票(様式第103号)により購入依頼をしなければならない。

2 管財主管課長は、前項の依頼を受けたときは、これを発注し、受注者に物品を各所管課に納入させるものとする。

3 物品管理者は、備品について備品台帳(図書台帳)を作成し、整理しなければならない。

(共用品、専用品の保管)

第264条 共同で使用する物品(以下「共用品」という。)及び当該部課の物品取扱員が専ら使用する物品(以下「専用品」という。)は、当該専用品を使用する職員がそれぞれ当該共用品又は専用品の引渡しを受けたときから保管しなければならない。

(物品の返納)

第265条 物品管理者は、物品を使用する職員の使用に係る物品を使用する必要がなくなったときは、当該物品を使用する者をして物品返納書(様式第104号)により管財主管課長に返納させる手続をしなければならない。

(物品の所管換)

第266条 物品管理者は、その所管に属する物品について所管換をしようとするときは、当該所管換に係る物品を新たに受け入れることとなる部課長と協議のうえ物品所管換調書(様式第105号)により決定しなければならない。

2 物品管理者は、物品の所管換をしたときは、直ちに物品所管換通知書により管財主管課長に通知しなければならない。

(物品保管の原則)

第267条 物品を使用する職員は、当該物品を亡失し、又は損傷しないよう保管しなければならない。

2 物品管理者は、その保管に係る物品を常に良好な状態で使用できるように区分整理して保管しなければならない。

3 物品管理者は、市において保管することがその性質上不適当と認める物品があるときは、管財主管課長と協議のうえこれを寄託することができる。この場合においては、寄託を受けた者から品目、数量、危険負担その他必要な事項を記載した物品保管書(様式第106号)を徴さなければならない。

(物品の分類替)

第268条 物品管理者は、第261条の規定により分類した物品を分類替したときは、物品分類替通知書(様式第107号)により管財主管課長へ通知しなければならない。

(不用物品の決定)

第269条 物品管理者は、その保管に係る物品について、次の各号のいずれかに掲げる物品の不用を決定したときは、物品所管換調書(不用)(様式第108号)を作成し、管財主管課長へ通知しなければならない。

(1) 市において不用となった物

(2) 修繕しても使用に耐えない物

(3) 修繕することが不利と認められる物

(物品の処分)

第270条 管財主管課長は、前条の規定により物品の不用の決定をしたときは、次の各号に掲げる処分の手続をしなければならない。

(1) 前条各号に該当する物で売払いのできない物品にあっては、廃棄処分をすること。

(2) 売払いができる物にあっては、契約事務依頼書を作成し、契約権者に売払いのための必要な措置を請求すること。

(物品の貸付け)

第271条 物品は、貸付けを目的とする物又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められる物でなければ貸し付けることができない。

2 物品を貸付けようとするときは、物品貸付簿(様式第109号)により処理しなければならない。この場合において、物品借用書(様式第110号)を徴さなければならない。

3 物品の貸付けに関する取扱いについては、市長が別に定める。

(物品の交換、譲与又は減額譲渡)

第272条 市長は、桜川市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年桜川市条例第59号)第5条又は第6条の規定により、物品の交換、譲与又は減額譲渡をする場合は、交換、譲与又は減額譲渡をしようとする物の品目、規格、数量及び評価額等並びにその理由を明らかにして、これを行わなければならない。

(備品台帳及び標識)

第273条 物品管理者は、その所管に属する備品につき、備品台帳を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 物品管理者は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しない物については、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品の亡失損傷)

第274条 物品を使用する職員が、その保管する物品又は使用中の物品を亡失し、又は損傷したときは、その原因を明らかにした物品事故報告書(様式第111号)を作成し、直ちにそのものの所属する部課長を経由し、管財主管課長に報告しなければならない。

(備品類の整理)

第275条 物品管理者は、共用のため払出しを受けた備品類については、備品整理簿(図書整理簿)(様式第112号)により整理し、その使用責任者を明らかにしておかなければならない。

第3節 債権

(債権の管理等)

第276条 財産管理者は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。

2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように管理しなければならない。

3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。

(督促)

第277条 財産管理者は、税外諸収入金(分担金、使用料、手数料及び過料を除く。)を履行期限(第288条第2項の規定によって履行期限を延長したときは当該延長した期限)内に納付しない者があるときは、市長の決裁を受け履行期限後20日以内に督促状(様式第113号)を発しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき期限は、特別に定めのあるもののほか発付の日から15日以内とする。

(保証人に対する履行の請求)

第278条 財産管理者は、前条の規定により督促した場合においてその指定期限までになお納付しない者があるときは、市長の決裁を受けて、次の各号に掲げる事項を明らかにした納入通知書を保証人に送付し、その履行を保証債務履行請求書(様式第114号)により請求しなければならない。

(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 履行すべき金額

(3) 履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項

(履行期限の繰上げ)

第279条 財産管理者は、債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、その履行期限において金額を徴収することができないと認めるものに限り、その履行期限前においても繰上徴収しなければならない。

(1) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(2) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。

(3) 債務者が自ら担保をき滅し、又はこれを減少したとき。

(4) 債務者である法人が解散したとき。

(5) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたとき。

2 財産管理者は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、市長の決裁を受け、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を債務者に送付しなければならない。この場合において、既に納入の告知をしているときは、履行期限繰上通知書(様式第115号)を送付しなければならない。

(債権の申出)

第280条 財産管理者は、債権について次の各号のいずれかに該当することを知った場合において、法令の規定により、市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、市長の決裁を受け、速やかにその手続をしなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたとき。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(5) 債務者である法人が解散したとき。

(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、債務者の総財産について精算が開始されたとき。

(債権の保全手続)

第281条 財産管理者は、債権について次の各号のいずれかに該当する場合においては、債権の保全を確保するため、債務者に対し、担保の提供若しくは保証の要求をし、又は仮差押若しくは仮処分、債権者代位権者若しくは詐害行為取消権の行使、時効の中断等必要な措置を市長の決裁を受けて講じなければならない。この場合において、登記等特別の措置をとらなければ第三者に対抗することができない不動産質権、権利質権、抵当権等については、速やかに必要な措置をしなければならない。

(1) 債務者が財産を濫費し、廉売し、隠匿する等の行為をし、財産状況が不良となるおそれがあるとき、又は頻繁に居所を変え逃亡するおそれがあるとき。

(2) 債務者がその権利を行使しないことにより財産が減少し、債権の確保が危くなるおそれがあるとき。

(3) 債務者がその財産を贈与し、又は債権を免除した結果財産が減少し、債権の確保が期せられないおそれがあるとき。

(担保の種類)

第282条 財産管理者は、前条の規定により、担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか、次に掲げる担保の提供を求めるものとする。この場合において、当該担保を提供することができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債証券及び地方債証券

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(徴収停止)

第283条 財産管理者は、令第171条の5に規定する債権について、徴収停止の措置をとる必要があるときは、徴収停止決議書(様式第116号)により、市長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、徴収停止(取消)決議書により市長の決裁を受けて、その措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置をとった場合には、その措置の内容を債権管理簿(様式第117号)に記載しなければならない。

(履行延期の特約の期間)

第284条 財産管理者は、令第171条の6第1項に規定する履行期限延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合においては、履行期限(履行期限後に、履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合においては10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る担保及び利息)

第285条 財産管理者は、令第171条の6の規定により債権について履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合には、この限りでない。

2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認められるときは、期限を指定して、当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。

3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

5 第282条の規定は、履行期限の延長に伴い提供を受ける担保についてこれを準用する。

(延納利息の率)

第286条 前条の規定により付する延納利息は、市長が一般金融市場における金利を勘案して定めた率によらなければならない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第287条 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提供を求めること。

(2) 次の場合においては、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、又はこれらのおそれがあると認められるとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第279条第1項各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延期に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請書)

第288条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第118号)を提出しなければならない。

2 財産管理者は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることがやむを得ない理由があると認めたときは、市長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、直ちに履行延期承認通知書(様式第119号)を作成して債務者に送付しなければならない。

(履行延期の特約等をした債権の免除)

第289条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(様式第120号)を提出しなければならない。

2 財産管理者は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権又は損害賠償金等を免除することがやむを得ない理由があると認めるときは、市長の決裁を受けてこれを免除することができる。

3 財産管理者は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは、その旨を債務免除通知書(様式第121号)により、当該債務者に通知しなければならない。

(帳簿の整理)

第290条 財産管理者は、債権の帰属すべき会計の区分に応じ、債権の種類に従い、債権管理簿を備えつけなければならない。

(債権の増減異動通知)

第291条 財産管理者は、毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権について前年度末における現在額、当該年度中における増減額及び当該年度末における現在額を債権管理簿により翌年度の6月30日までに会計管理者に通知するものとする。

(平19規則16・一部改正)

第4節 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第292条 財産管理者は、基金を運用しようとするときは基金運用決議書(様式第122号)により、基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書(様式第123号)により、それぞれ市長の決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第293条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは基金処分決議書(様式第124号)により、市長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第294条 財産管理者は、その所掌に属する基金について異動があったときは、その都度、基金台帳(様式第125号)を整理するとともに、基金異動通知書(様式第126号)により会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(基金増減の記録)

第295条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金管理簿(様式第127号)に記録しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(基金の運用状況を示す書類)

第296条 法第241条第5項の規定による定額の資金を運用するための基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況書(様式第128号)とする。

2 財産管理者は、前項に規定する基金運用状況書を翌年度の6月10日までに財政主管課長に通知しなければならない。

(基金の管理等の手続)

第297条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第10章 借受不動産、検査、賠償責任等

(不動産の借受)

第298条 部課長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決議書(様式第129号)により、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。

(借受契約の変更)

第299条 部課長は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決議書(様式第130号)、現に契約している契約書の写し及び変更契約案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(検査)

第300条 市長又は会計管理者は、財務事務の適正を期するため、検査員を指定して次の各号に掲げる者の所掌する事務について検査を行うものとする。

(1) 歳入徴収者、予算執行者又は財産管理者

(2) 出納員又は現金取扱員

(3) 資金前渡職員

(4) 指定金融機関等

(平19規則16・一部改正)

(検査の方法)

第301条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 市長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ、検査実施通知書(様式第131号)により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(平19規則16・一部改正)

(検査員の指定)

第302条 検査員は、市長又は会計管理者が職員のうちから指定する。

2 検査員には、検査員証(様式第132号)を交付する。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名しなければならない。

(平19規則16・令4規則23・一部改正)

(検査結果の報告)

第303条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を市長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 市長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な措置をとることを指示するものとする。

(平19規則16・一部改正)

(職員の賠償責任)

第304条 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で、賠償の責任を負わなければならない者は、次に掲げる者とする。

区分

賠償責任を負わなければならない補助職員

支出負担行為及び支出命令

支出命令又は支出負担行為決議の権限を有する者の当該権限を代決することができる者

課長を補佐する職務にある者で、予算執行を担当する者

支出負担行為の確認又は支払

会計管理者の権限を代決することができる者又は会計管理者が指定した補助職員

会計管理者を補佐する会計職員である会計課長又はこれを補佐する会計職員

法第234条の2第1項の監督又は検査

支出負担行為決議の権限を有する者から監督又は検査を命ぜられた職員 立会人

(平19規則16・平24規則15・一部改正)

(事故の報告)

第305条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又はき損したときは、直ちに、その旨を事故報告書(様式第133号)により部課長に届け出なければならない。

2 部課長は、前項の規定による届出があったとき、若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき、又は法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと、若しくは怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書に付して管財主管課長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(賠償命令)

第306条 市長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。

第11章 雑則

(帳票の記載方法)

第307条 市の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき記載の理由を発生した都度行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビヤ数字を用いなければならない。ただし、アラビヤ数字を用いる場合においては、その頭初に「¥」の記号を冠し、漢数字を用いる場合においては金額の頭初に「金」の文字を併記し「一」、「二」、「三」及び「十」の字体は用いず、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(金額又は数量の訂正)

第308条 収入及び支出に関する証拠書類に記載した金額若しくは数量は、訂正、挿入又は削除することができない。ただし、金銭の授受に関する証拠書類の首標金額を除くほかやむを得ない理由により訂正、挿入又は削除する場合は、2線を引き上側又は右側に正書し、2線上に訂正した者が押印し、訂正、挿入又は削除した文字を明らかに読み得るようにしておかなければならない。

(出納員等の事務引継ぎ)

第309条 出納員その他の会計職員に異動があった場合において、前任者は、異動の日から7日以内に所属長立会いのうえ、その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 令第125条の規定は、前項の事務引継ぎの場合にこれを準用する。

(指定金融機関等の検査)

第310条 第300条の規定により会計管理者が行う指定金融機関等の検査は、指定金融機関については年に1回以上、収納代理金融機関については必要と認める都度行うものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により検査をした場合においては、速やかに市長にその結果を報告しなければならない。

(平19規則16・平25規則7・一部改正)

(会計管理者等の領収印)

第311条 会計管理者等は、収納に際しては、別表第3に定める領収日付印を用い領収の証としなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、この限りでない。

(平19規則16・一部改正)

(帳票の様式)

第312条 この規則により作成する帳票等の様式は、別表第8のとおりとする。

(その他)

第313条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町財務規則(平成7年岩瀬町規則第7号)、真壁町財務規則(昭和61年真壁町規則第5号)若しくは大和村財務規則(昭和40年大和村規則第4号)又は解散前の筑ろく地方学校給食組合財務規則(昭和41年筑ろく地方学校給食組合規則第3号)(以下これらを「合併等前の財務規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に合併等前の財務規則の規定に基づいて締結した契約で当該契約の履行を完了しないものについては、この規則第6章の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条桜川市財務規則第225条第1項及び第238条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第25号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第37号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平24規則15・一部改正)

部課長

1 桜川市行政組織規則(平成17年桜川市規則第2号)第5条第1項に定める部長及び課長並びに教育長

別表第2(第5条、第6条関係)

(平20規則10・全改、平24規則15・平25規則18・平27規則12・平28規則15・平29規則14・平30規則9・平31規則10・平31規則21・令2規則9・令2規則15・一部改正)

出納職員配置及び事務委任

設置箇所

出納職員の種別

委任事務

出納員

その他の会計職員

出納員

現金取扱員

会計課

出納員

会計員

次に掲げる事務のうち会計管理者から命を受けた事務

(1) 法第170条第2項第1号から第7号に規定する事務

(2) 歳入歳出外現金の出納保管に関する事務

 

税務課

収税課

出納員

現金取扱員

(1) 市税徴収金、徴収受託金及びこれに係る税外諸収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

市税徴収金、徴収受託金及びこれに係る税外諸収入金の収納及び保管の事務のうち、出納員が指定するもの

秘書広報課

企画課

職員課

総務課

財政課

防災課

岩瀬庁舎総合窓口課

真壁庁舎総合窓口課

大和庁舎総合窓口課

ヤマザクラ課

地域開発課

市民課

国保年金課

生活環境課

社会福祉課

児童福祉課

やまと認定こども園

高齢福祉課

介護保険課

健康推進課

建設課

都市整備課

水道課

下水道課

農林課

商工観光課

学校教育課

教育指導課

学校給食センター

生涯学習課

スポーツ振興課

文化財課

農業委員会事務局

監査・公平委員会事務局

議会事務局

出納員

現金取扱員

(1) 課の所掌に属する税外諸収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

課の所掌に属する税外諸収入金の収納及び保管の事務のうち、出納員が指定するもの

出納職員指定表

 

出納員

現金取扱員

会計課

課長

 

税務課 収税課

課長

出納員が指定する者

その他の課等

課長・局長・所長

別表第3(第52条、第311条関係)

(平19規則16・一部改正)

会計管理者等の領収日付印

1 出納員の印

画像

2 現金取扱員の印

画像

3 収入事務受託者の印

画像

別表第4(第61条関係)

(平25規則7・令2規則24・令4規則13・一部改正)

支出負担行為整理区分

(その1)

節区分

支払負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支払調書

出席簿(出席記録)

議員報酬

委員報酬

非常勤職員報酬

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給与支給計算書

出勤票(カード)

職員台帳

扶養親族届(簿)

住居届、住居手当認定簿

通勤届、通勤手当認定簿

特殊勤務手当支給調書

時間外、休日、夜間勤務命令簿、時間外計算書

日直、宿直勤務命令簿

期末、勤勉手当支給計算書

給与台帳

退職手当請求書

遺族退職手当請求書

非常勤職員発令原議

特別職給

一般職給

臨時職員給条例に基づく諸手当

3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

共済費支出内訳書

請求書又は払込通知書

共済組合負担金

公務災害補償基金負担金

社会保険料

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書

病院等の請求書、領収書又は証明書

戸籍謄本又は抄本

死亡届、診断書

事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

療養補償費

休業補償費

葬祭料

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

受領権証明書

恩給

退職年金

7 報償費

支出決定のとき、又は契約を締結するとき

支出しようとする額又は契約金額若しくは請求のあった額

物品購入票

支出調書

契約書

見積書

請求書

依頼書

報償金

賞賜金

買上金

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令票

旅行依頼書

概算旅費請求・精算明細書

一般旅費請求・精算明細書

旅行を証する書類

実費を証する書類

講師依頼等の場合は予算執行伺

普通旅費

特別旅費

月額旅費

日額旅費

費用弁償

実費弁償

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

請求書

 

10 需用費

契約を締結するとき

契約金額

物品購入票

修繕伺

見積書

入札関係書類

契約書、請書

消耗品費

賄材料費

印刷製本費

修繕料

医薬材料費

飼料費

請求のあったとき

請求のあった額

検針票

請求書

燃料費

光熱水費

11 役務費

契約を締結するとき又は請求があったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書

見積書

請求書

払込通知書

運搬費

保管料

手数料

筆耕ほん訳料

支出決定のとき又は請求があったとき

支出しようとする額又は請求のあった額

見積書

請求書

払込通知書

広告料

通信費

火災保険料

自動車損害賠償保険料

12 委託料

契約を締結するとき又は請求があったとき

契約金額又は請求のあった額

見積書

仕様書

入札関係書類

請求書

契約書、請書

 

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求があったとき

契約金額又は請求のあった額

支出調書

見積書

自動車借上票

請求書

契約書

払込通知書

 

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

仕様書

設計書

見積書

入札関係書類

契約書、請書

 

15 原材料費

契約を締結するとき又は請求があったとき

契約金額又は請求のあった額

物品購入票

仕様書

見積書

入札関係書類

請求書

契約書、請書

工事材料費

加工材料費

標柱

16 公有財産購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

支出調書

見積書

入札関係書類

承諾書

契約書

関係図書

債務負担関係調書

権利購入費

土地購入費

家屋購入費

立木購入費

船舶購入費

17 備品購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

物品購入票

仕様書

見積書

入札関係書類

請求書

契約書、請書

備品購入費

図書購入費

動物購入費

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった額又は交付決定の額

交付申請書

交付審査書類

交付決定(内定)(写)

請求書、払込通知書

負担金

補助金

交付金

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

請求書

扶助審査書類

扶助決定書

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書

貸付審査書類

契約書、証書、確約書

 

21 補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき又は支出期日若しくは支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

支出調書

請求書

契約書

示談書

判決書謄本、議決書

事実の発生、支出額算定基礎を明示した書類

補償金

補填金

賠償金

22 償還金、利子及び割引料

支出期日又は支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

払込(返納)通知書

借入関係書類

利子計算書

未払小切手関係書類

償還金

利子及び割引料

小切手支払

未済償還金

還付加算金

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する類

申込書

請求書

払込通知書

 

24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額

公金振替伺

支出調書

利子計算書

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

支出調書

寄附申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

申告書

公課令書

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

公金振替伺

支出調書

 

支出負担行為整理区分

(その2)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき

資金の前渡しを要する額

請求書

資金前渡内訳調書

 

2 繰替払

繰替払をするとき

繰替払を要する額

繰替払整理票

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

見積書、契約書

請求書

過年度支出内訳調書

「過年度支出」の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

支出内訳調書

契約書、請書

「繰越明許費」等の表示をすること

5 返納金の戻入

現金の戻入又は現金戻入通知があったとき

戻入を要する額

戻入決定伺

戻入内訳調書

返納通知書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合には( )書によること

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

債務負担行為伺

契約書、請書その他関係書類

「債務負担行為」の表示をすること

別表第5(第213条関係)

公有財産の種類区分

区分

財産管理者

公有財産

行政財産

所管の部課長

普通財産

管財主管課長

物品及び債権

所管の部課長

基金

所管の部課長

別表第6(第252条関係)

(令4規則13・一部改正)

公有財産種別種目表

種別

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

 

宅地

 

 

 

山林

 

原野

 

公園

 

広場

 

池沼

 

埋立地

 

雑種地

他の種目に属しないもの。

建物

事務所

平方メートル

延平方メートル

庁舎等で学校、図書館、病院等を含む。

住宅

公舎、宿泊所、合宿所等の主たる建物を総称する。

工場

 

倉庫

上屋を含む。

雑家屋

物置、車庫、廊下、便所、門衛所等他の種目に属しないものを含む。

立木

樹木

材積基準として、その価格を算定し難いもの。ただし、苗畑にあるものを除く。

立木

立方メートル

材積基準としてその価格を算定するもの。

工作物

木門、石門など。

かこい

メートル

さく、塀などで簡易なものを除く。

下水

溝、埋下水等の各一式をもって1個とする。

池井

養魚池、井戸などで各一個所を1個とする。

貯水池

貯水池、ろ過池、沈でん池、プール(つくりつけ浴そうを含む。)等で堰堤余水吐、通水装置等を含み各一式をもって1個とする。

貯そう

水そう、貯油そう(ガソリンスタンドを含む。)、ガスタンク、薬品タンクなど各一個所を1個とする。

浄化そう

一個所を1個とする。

通信装置

私設電話、無線電話などで電話交換器一式を含む。

鉄塔やぐら

広告塔、警報塔、望楼、鉄柱などで各一式をもって1個とする。

焼却炉

 

土留

石垣、土留など各一個所を1個とする。

橋梁

さん橋、陸橋を含む。

岸壁

メートル

 

堤防

防砂堤、舟溜等を含む。

樋門、水門

水門、開閉水門、まき上水門などを含めて一個所を1個とする。

頭首工

井堰、制水門、土砂吐樋門、魚道等一式をもって1個とする。

揚水機場

ポンプ、原動機、吸水そう、吐水そう、屋内電気施設上屋等一式をもって1個とする。

水路

メートル

開渠、隧道、集水渠、暗渠、逆サイフォン、掛樋等で分水工、落差工、インクライン等一式を含む。

管きょ

キロ又はメートル

上水道、下水道の管きょを含む。

トンネル

メートル

 

軌道

キロ又はメートル

 

索道

 

発電装置

一式をもって1個とする。

変電装置

変流装置、変圧装置、蓄電装置等の各一式をもって1個とする。

電柱

電信、電力柱(無線電信を含む。)

灯台

灯船を含み一箇所を1個とする。

ドック

浮ドックを含む。各一式をもって1個とする。

浮標

けい船浮標等を含み一式をもって1個とする。

諸標

信号標識など。

昇降機

リフト、ホイスト、エレベーターなど各一式をもって1個とする。

起重機

定置式のものにつき一式をもって1個とする。

伝動装置

一式をもって1個とする。

暖冷房装置

ボイラー、冷風装置、クーラー等

作業装置

除じん装置、噴霧装置、砂利水洗装置、製塩装置、製粉装置、粉砕装置、製氷装置、冷蔵冷凍装置、乾燥装置、濃縮装置、加熱(温)装置、溶ゆう装置、混合装置、かくはん装置など各一式をもって1個とする。

消毒装置

 

汚物処理装置

汚物処理装置、し尿処理装置、じんかい処理装置など各一式をもって1個とする。

浄水、配水装置

量水装置、取水装置、配水装置など各一式をもって1個とする。

射場、馬場

射撃場、馬場、競技場における諸工作物を含む。一式をもって1個とする。

飼育おり、けい留さく

鳥獣家畜飼育おり、追込さく金網、野外かご家畜けい留場などを含む。

照明装置

広告電光ニュース、ネオンサイン、投光装置などで一式を1個とする。

温室

ガラス、ビニールハウス(簡易なものを除く。)等を含み各一式をもって1個とする。

碑塔

建物に含まない納骨堂を含む。一個所をもって1個とする。

雑工作物

井戸屋形、掲示板、移動小屋、祭祀壇などのほか他の種目に属しないものを含む。一個所をもって1個とする。

地上権等

地上権

平方メートル

 

地役権

 

鉱業権

 

その他

漁業権、採石権を含む。

特許権等

特許権

 

実用新案権

 

商標権

 

著作権

 

その他

意匠権等

株券、その他の有価証券等

株券

 

社債権

 

地方債証券

持分等

出資による権利

 

出資証券

 

受益証券

 

参考

財産増減理由用語表

種別

摘要

各種別に共通

 

 

 

購入

 

 

寄附受入

寄附

 

市町村に帰属

 

没収、取得時効の完成その他法令の規定により市町村有となったとき。

代物弁済

 

根拠となる契約又は規定等題名を冠記する。

(何々)から管理換え

(何々)へ管理換え

各財産管理者相互の異動の場合

(何々)から分掌替

(何々)へ分掌替

同一財産管理者内で各課又は各かいの間で分掌替えしたとき。

行政財産から組替

用途廃止

 

(何々)から用途変更

(何々)へ用途変更

公用又は公共用等の切替の場合

誤記訂正

誤記訂正

 

売却取消

売却

 

譲与取消

譲与

 

出資

 

報告洩(又は引継洩)

報告洩(又は引継洩)

 

価格改定

価格改定

 

土地

登載洩

 

一方的に登載するとき。

端数合算

端数切捨

 

交換

交換

 

喪失

陥没、流出、欠潰、倒潰、沈没、天災、朽廃その他の理由が滅失したとき。ただし、台帳には喪失の原因を記載する。(以下同じ。)

収用

収用

 

埋立

埋立

公有水面埋立法によって所有権を取得したとき。

土地改良事業(又は土地区画整理)による換地

土地改良事業(又は土地区画整理)のため引渡地

 

地積修正

地積修正

 

実測

実測

 

立木

新規登載

 

 

端数合算

端数合算

 

交換

交換

 

喪失

 

焼失

 

収用

収用

 

新植

盗伐

 

伐採

 

移植

移植

 

実査

実査

実査の結果、材積に増減のあったとき。

建物

端数合算

端数合算

 

交換

喪失

 

焼失

 

新築

 

 

増築

 

 

改築

改築

全部又は一部を取りこわし、主としてその材料を使用し、更に補強材を使用しもとの位置に再築したとき。

移築

移築

全部又は一部を取りこわして、主としてその材料を使用し異なる位置に再築したとき。

取りこわし

取りこわし材を別途処分するとき。(以下同じ。)

撤去

撤去材を廃棄するとき。(以下同じ。)

移転

移転

原形を維持してその位置を変更したとき。(以下同じ。)

従物新設

 

従物の名称を記載する。

従物増設

 

従物移設

従物移設

〃 工作物に入らないもの

従物改築

従物改築

従物除斥

工作物

交換

交換

 

喪失

 

焼失

 

取りこわし

 

撤去

 

移転

移転

 

新設

 

 

増設

 

 

地上権、特許権、実用新案権等

新規登載

 

権利を設定したとき。

設定

(何々)により消滅

 

株券、社債権並びに出資による権利

新規登載

(何々)により消滅

権利を設定したとき。

有価証券その他

 

出資金回収

 

出資金回収不能

 

資本減少

 

株式無償交付

 

 

株式配当

 

 

株式分割

 

 

株式分割

 

株式併合

資本の減少を伴うものは含まない。

別表第7(第261条関係)

物品分類基準表

類別

項目

種別

備考

分類記号

種類

第1類 備品類

1 備品

1

机類

比較的長期に使用又は保存することができる物品であって、その購入価格(購入価格が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け又は借用したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した価格。以下同じ。)がおおむね10,000円以上の物品(性質が消耗品であっても、標本、陳列品等として保管するものを含む。)

2

椅子類

3

戸棚類

4

箱・台類

5

印章類

6

事務用機械類

7

事務用文具類

8

調度品類

9

暖冷房用器具類

10

ちゅう房用具類

11

被服類

12

寝具類

13

図書類

14

黒板類

15

消火用器具類

16

車両類

17

運動及び遊具器具類

18

視聴覚機器類

19

医療及び試験研究機器類

20

計測及び観測機器類

21

通信用機器類

22

電気機器類

23

土木農畜用機器類

24

産業、繊維機器類

25

工作、木工機器類

26

荷役、運搬機器類

27

裁縫用機器類

28

小・中学校義務教材類

29

標本、模型、見本類

30

雑器具類

2 図書

000

総記

比較的長期に利用又は保存しようとする図書であって、その購入価格がおおむね10,000円以上の図書及び全書並びに加除式図書及び購入価格が10,000円未満であっても特に重要と認められる図書(図書館の閲覧用図書の分類基準は別に定める。)

100

宗教、哲学

200

歴史、地史

300

社会科学

400

自然科学

500

工学工業

600

産業

700

芸術

800

語学

900

文学

第2類 消耗品類

1 消耗品

A

紙類

1回限りの使用で消耗する物品及び短期間に消耗する物品並びに短期間に消耗することはないが、その性質上長期間使用することが適しない物品及び備品類似のものであるが、備品類に属しない物品

B

文具類

C

印刷類

D

印章類

E

印紙及び証紙類

F

図書類

G

衛生材料品類

H

工具類

I

農具類

J

計器類

K

作業用器具

L

写真及び写真材料類

M

体育用具類

N

音楽用具類

O

理科器具類

P

肥料類

Q

種苗類

R

飼料類

S

被服、寝具類

T

素材類

U

雑用品類

2 薬材

(a)

医薬品

 

(b)

肥料

(c)

土壌改良材

第3類 動物類

1 動物

ほ乳動物類

 

鳥類

魚類

は虫類及び両せい類

第4類 原材料類

1 原材料

工事用原材料

 

生産加工材料

標柱

第5類 不用品類

1 不用品

×

不用品

不用の決定をした物品

備考

1 種別ごとの整理品目は、管財主管課長が別に定める。

2 備品類は、なるべく整理票を物品に貼付して整理するものとし、整理票の様式は、管財主管課長が別に定める。

別表第8(第312条関係)

(令4規則13・一部改正)

様式目次

様式番号

様式の名称

関係条文

様式第1号

歳入予算見積書

第9条

様式第2号

歳出予算見積書

第9条

様式第3号

継続費見積書

第9条

様式第4号

繰越明許費見積書

第9条

様式第5号

債務負担行為見積書

第9条

様式第6号

市債見積書

第9条

様式第7号

予算執行計画書

第16条

様式第8号

配当変更決定票

第17条

様式第9号

予算流用票

第20条

様式第10号

予備費充用票

第21条

様式第11号

継続費逓次繰越調書

第22条

様式第12号

継続費精算報告書

第22条

様式第13号

繰越明許費繰越調書

第23条

様式第14号

事故繰越繰越調書

第23条

様式第15号

弾力条項適用申請書

第24条

様式第16号

一時借入金整理簿

第25条

様式第17号

調定票(調定決議票)

第26条第30条

第53条第54条

第203条

様式第18号

削除

様式第19号

小切手支払未済資金歳入組入調書

第27条第114条

第193条

様式第20号

隔地払金未払調書

第27条第114条

第194条

様式第21号

収納通知書

第28条第176条

様式第22号

納入通知書(納付書)兼領収証書

歳入歳出外現金納入通知書

第31条第32条

第33条第34条

第35条第36条

第37条第40条

第49条第52条

第56条第90条

第173条第175条

第177条第183条

第203条第278条

第279条

様式第23号

納入訂正通知書

第34条

様式第24号

公金払込書兼領収証書

領収済通知書

第37条第49条

第52条第56条

第109条第173条

第179条第187条

第195条

様式第25号

納付証券事故通知書

第39条

様式第26号

納付書

第36条第39条

様式第27号

過誤納金決議書(戻出・歳出)

第41条

様式第28号

過誤納金還付通知書

第42条

様式第29号

過誤納金還付請求書(領収証書)

第42条

様式第30号

過誤納金充当命令書

第43条

様式第31号

過誤納金還付(充当)通知書

第43条

様式第32号

公金振替通知書

第43条第77条

第189条

様式第33号

税外徴収吏員証

第46条

様式第34号

不納欠損票

第47条

様式第35号

収入未済額繰越調書

第48条

様式第36号

収入日計表

第49条第53条

第54条

様式第37号

歳入歳出日計表

第49条第53条

第54条第110条

第111条第120条

第212条

様式第38号

収入票

第42条第49条

第53条第54条

第56条第203条

様式第39号

収入更正票

第50条第53条

第54条

様式第40号

歳入正誤訂正表

第50条第180条

第183条

様式第41号

桜川市収入事務受託者証

第51条

様式第42号

委託徴収(収納)通知書

第52条

様式第43号

徴収計算書

第52条

様式第44号

収納計算書

第52条

様式第44号の2

現金等寄附受納決議書

第56条の2

様式第45号

支出負担行為決議票

第60条第64条

第65条第84条

第90条第110条

第116条第206条

様式第46号

支出命令票

第66条第69条

第93条第94条

第108条第110条

第116条第117条

第206条

様式第47号

現金支払票

第73条第185条

様式第48号

隔地払依頼書

隔地払案内書

隔地払通知書

第74条第107条

第186条

様式第49号

口座振込依頼書

第75条第188条

様式第50号

債権者登録(新規・変更・廃止)申出書(口座振替払申請書)

第75条

様式第51号

支払通知書

第76条

様式第52号

相殺通知書

第78条

様式第53号

前渡資金整理簿

第85条第86条

第111条

様式第54号

精算票

第87条

様式第55号

概算払整理簿

第87条第111条

様式第56号

集計表兼繰替払通知書

第90条第183条

様式第57号

支出委託金明細書

第93条

様式第58号

受託金精算報告書

第93条

様式第59号

小切手償還請求書

第99条

様式第60号

小切手振出済通知書

第100条第190条

第192条第198条

様式第61号

当座小切手受取書

第104条

様式第62号

隔地払通知書再交付請求書

第107条

様式第63号

歳出正誤訂正票

第108条第191条

様式第64号

返納通知書兼領収証書

返納書兼領収済通知書

第109条第116条

第195条

様式第65号

支出日計表

第110条第111条

様式第66号

歳出月計表

第110条

様式第67号

小切手振出済支払未済繰越調書

第113条第192条

様式第68号

予定価格書

最低制限価格書

第124条

第125条

様式第69号

入札(見積)

第126条第127条

第128条第129条

様式第70号

入札(見積)経過書

第133条

様式第71号

契約解除通知書

第154条

様式第72号

検査調書

第159条

様式第73号

物品等検収調書

第159条

様式第74号

出来高検査調書

第159条

様式第75号

収入金内訳(兼振込)

第183条

様式第76号

収入金内訳票

第183条第198条

様式第77号

保管有価証券納付書

第208条

様式第78号

保管有価証券還付請求書

保管有価証券領収証書

第208条

様式第79号

歳入歳出外現金集計簿

第211条

様式第80号

保管有価証券整理簿

第211条第252条

様式第81号

財産寄附申込書

第216条

様式第82号

寄附受入書

第216条

様式第83号

普通財産交換申請書

第216条

様式第84号

財産台帳

第223条第240条

第252条第253条

第254条第255条

様式第85号

行政財産使用許可申請書

第225条

様式第86号

行政財産使用許可証

第225条

様式第87号

行政財産使用許可更新申請書

第225条

様式第88号

行政財産使用許可取消し・変更通知書

第225条

様式第89号

普通財産借受申請書

第227条

様式第90号

普通財産賃貸借契約書(例)

第227条

様式第91号

公有財産貸付料減免申請書

第232条

様式第92号

公有財産返還届

第236条

様式第93号

公有財産所管換等調書

第240条

様式第94号

公有財産引継書

第241条

様式第95号

普通財産払下(交換)申請書

第242条

様式第96号

普通財産交換(譲与・売払)契約書(例)

第245条

様式第97号

公有財産異動報告書

第253条

様式第98号

公有財産異動通知書

第253条

様式第99号

貸付財産台帳

第256条

様式第100号

借受財産台帳

第256条

様式第101号

公有財産災害報告書

第257条

様式第102号

公有財産現在高通知書

第258条

様式第103号

物品請求票

第263条

様式第104号

物品返納書

第265条

様式第105号

物品所管換調書

第266条

様式第106号

物品保管書

第267条

様式第107号

物品分類替通知書

第268条

様式第108号

物品所管換調書(不用)

第269条

様式第109号

物品貸付簿

第271条

様式第110号

物品借用書

第271条

様式第111号

物品事故報告書

第274条

様式第112号

備品整理簿(図書整理簿)

第275条

様式第113号

督促状

第277条

様式第114号

保証債務履行請求書

第278条

様式第115号

履行期限繰上通知書

第279条

様式第116号

徴収停止決議書

徴収停止(取消)決議書

第283条

様式第117号

債権管理簿

第283条第290条

第291条

様式第118号

履行延期申請書

第288条

様式第119号

履行延期承認通知書

第288条

様式第120号

債務免除申請書

第289条

様式第121号

債務免除通知書

第289条

様式第122号

基金運用決議書

第292条

様式第123号

基金繰替運用決議書

第292条

様式第124号

基金処分決議書

第293条

様式第125号

基金台帳

第294条

様式第126号

基金異動通知書

第294条

様式第127号

基金管理簿

第295条

様式第128号

基金運用状況書

第296条

様式第129号

不動産借受決議書

第298条

様式第130号

借受不動産契約変更決議書

第299条

様式第131号

検査実施通知書

第301条

様式第132号

検査員証

第302条

様式第133号

事故報告書

第305条

画像

(令5規則20・全改)

画像画像

(令3規則16・全改)

画像

(令3規則16・全改)

画像

(令3規則16・全改)

画像

(令3規則16・全改)

画像

(令3規則16・全改)

画像

(平19規則16・一部改正)

画像

(平22規則18・全改)

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(平22規則18・全改)

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(令3規則16・全改)

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(令3規則16・全改)

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(令3規則16・全改)

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(令3規則16・全改)

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(令3規則16・全改)

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(平22規則18・全改)

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様式第18号 削除

(令4規則13)

(平19規則16・一部改正)

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(平19規則16・一部改正)

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(平19規則16・一部改正)

画像

(令5規則31・全改)

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画像

(平19規則16・一部改正)

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(平19規則16・令4規則23・一部改正)

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画像

(令3規則16・全改)

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(平25規則3・全改)

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(平19規則16・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(平25規則3・全改)

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(平19規則16・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(平22規則18・全改)

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(令3規則16・全改)

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(平22規則18・全改)

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(平22規則18・全改)

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(平19規則16・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(平19規則16・一部改正)

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(平19規則16・一部改正)

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(令4規則13・追加)

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(平22規則18・全改)

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(平22規則18・全改、令4規則23・一部改正)

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(平19規則16・一部改正)

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(平19規則16・一部改正)

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(平19規則16・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(平19規則16・令4規則23・一部改正)

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(平22規則18・全改、令4規則23・一部改正)

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(平19規則16・一部改正)

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(平19規則16・一部改正)

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(平19規則16・一部改正)

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(平19規則16・一部改正)

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(平19規則16・一部改正)

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(平19規則16・一部改正)

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(令5規則31・全改)

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画像

画像

(平19規則16・一部改正)

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(令3規則16・全改)

画像

(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(平26規則7・令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

画像

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(令3規則16・全改)

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(令3規則16・全改)

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(令3規則16・全改)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(平19規則16・一部改正)

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(令3規則16・全改)

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画像

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(平19規則16・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(平19規則16・令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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桜川市財務規則

平成17年10月1日 規則第32号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第32号
平成18年8月8日 規則第34号
平成19年3月16日 規則第15号
平成19年3月16日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第10号
平成20年4月30日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年2月9日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第18号
平成22年6月1日 規則第28号
平成23年4月1日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年2月13日 規則第3号
平成25年3月7日 規則第7号
平成25年3月27日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第18号
平成26年3月28日 規則第7号
平成26年10月21日 規則第31号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第23号
平成29年3月30日 規則第7号
平成29年3月30日 規則第14号
平成30年3月31日 規則第9号
平成30年5月16日 規則第25号
平成30年7月26日 規則第35号
平成31年3月19日 規則第10号
平成31年4月1日 規則第21号
令和2年3月17日 規則第9号
令和2年3月19日 規則第13号
令和2年3月25日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年3月18日 規則第16号
令和3年9月21日 規則第37号
令和4年3月29日 規則第13号
令和4年3月29日 規則第23号
令和5年3月29日 規則第20号
令和5年9月21日 規則第31号