○桜川市ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年9月19日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市ふるさと応援寄附条例(平成20年桜川市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附の申出)

第2条 条例第4条第1項の規定による寄附は、ふるさと応援寄附申込書(様式第1号)により行うものとする。ただし、市長が特に認める場合は、同項の規定による方法以外の方法により申し込むことができる。

(令4規則14・一部改正)

(寄附台帳)

第3条 市長は、ふるさと応援寄附台帳(様式第2号)により寄附の状況を管理するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、平成27年7月7日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則14・全改)

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桜川市ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年9月19日 規則第22号

(令和4年1月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成20年9月19日 規則第22号
平成27年7月6日 規則第31号
令和4年1月27日 規則第14号