○桜川市ふるさと応援寄附条例施行規則
平成20年9月19日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市ふるさと応援寄附条例(平成20年桜川市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則14・一部改正)
(寄附台帳)
第3条 市長は、ふるさと応援寄附台帳(様式第2号)により寄附の状況を管理するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は、平成27年7月7日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則14・全改)