○桜川市職員被服等貸与規程

平成17年10月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 桜川市の職員に対する被服等の貸与については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(被服の種類)

第2条 前項に規定する職員に対する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(貸与の時期)

第3条 被服等の貸与は、採用若しくは異動により異った種類の被服等の貸与を受ける職員となった場合、又は貸与品に係る貸与期間を満了した場合には、当該事由の発生した日の属する月の翌月に行うものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(使用制限)

第4条 貸与品は、職務に従事するとき以外は、使用してはならない。ただし、所属長の承認を受けたときは、通勤等に使用することができる。

2 貸与品は、他の職員に使用させてはならない。

(弁償)

第5条 被服等を貸与された職員は、貸与品を滅失又はき損した場合には、当該貸与品に相当するもの又はこれに相当する額を弁償しなければならない。ただし、貸与品の滅失又はき損が貸与された職員の故意又は重大な過失でないと認められたときは、この限りでない。

(再貸与)

第6条 前条の場合においては、貸与された職員に対し滅失又はき損した貸与品に代えて別の貸与品を貸与するものとする。ただし、き損の場合の貸与にあっては、き損した貸与品が使用不可能であると認められたときに限るものとする。

2 第3条の規定は、前項に規定する貸与の場合に準用する。

(貸与期間等の特例)

第7条 貸与品であって貸与期間を経過した後もなお相当期間使用できると認められるものについては、第2条の規定にかかわらず所属長は、その貸与期間を延長することができる。

2 被服等の貸与について、職務の性質上市長が必要と認める場合は、性質を異にする被服を併せて貸与することができる。

(返納及び処分)

第8条 被服等を貸与された職員は、貸与期間が満了した場合又は貸与期間内において退職した場合には、貸与品を速やかに返納しなければならない。

2 前項の場合において貸与期間が満了した貸与品は、桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)第158条第1号の規定により棄却の手続を経て、貸与された職員に交付することができる。

3 返納された貸与品を貸与する場合は、返納前の貸与期間を通算するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の範囲

貸与品の種類

数量

貸与期間

一般事務職員(男女)

作業服(夏服上下)

1

3年

作業服(冬服上下)

1

3年

防寒着

1

5年

安全靴

1

4年

ゴム長靴

1

3年

用務手及び現業に従事する職員

作業服(夏服上下)

1

2年

作業服(冬服上下)

1

2年

防寒着

1

4年

安全靴

1

4年

ゴム長靴

1

2年

かっぽう着

1

2年

学校給食調理場の調理員

調理衣

2

1年

作業用帽子

2

1年

ゴム長靴

1

1年

作業ズボン

2

1年

短クツ

2

1年

前掛け

2

1年

桜川市職員被服等貸与規程

平成17年10月1日 訓令第25号

(平成17年10月1日施行)