○桜川市行政財産の使用料徴収条例
平成17年10月1日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 使用料は、年額で定める。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
(使用者の負担)
第3条 次に掲げる経費は、使用者の負担とする。
(1) 電気料金
(2) 水道料金
(3) ガス料金
(4) 火災保険料
(5) 冷暖房に要する経費
(6) 清掃に要する経費
(7) その他使用者が負担すべき経費
(使用料の納付)
第4条 使用料は、毎年定期にこれを納付しなければならない。ただし、数年分を前納することを妨げない。
(使用料の返還)
第5条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったときは、この限りでない。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。