○桜川市事務決裁規程
平成17年10月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政事務の効率的処理に資するため、別に定めがあるものを除くほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務の決裁等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19訓令12・一部改正)
(1) 決裁 市長若しくは会計管理者又はその法定代理者若しくは委任を受けた職員(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事案の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 市長及び会計管理者の権限に属する事務を常時その者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在等により決裁できない状態にあるときに、あらかじめ指定された職員(以下「代決権者」という。)が一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 合議 主管の系列以外の系列に属する者が、その職位との関連において、事案について調査検討し、その事案に対する意見を決裁権者に表明することをいう。
(5) 協議 決裁権者又は審議を行う職位にある者と、審議を行う職位にある者以外の職位にある者とが、それぞれその者の職位との関連において事案についての意見の調整を図ることをいう。
(6) 部長 桜川市行政組織規則(平成17年桜川市規則第2号。以下「組織規則」という。)第4条第1項に規定する部長をいう。
(7) 次長 組織規則第4条第1項に規定する次長をいう。
(8) 課長 組織規則第4条第1項に規定する課長及び桜川市会計管理者補助組織規則(平成19年桜川市規則第24号)第4条第1項に規定する課長をいう。
(9) 課長補佐 組織規則第4条第1項に規定する課長補佐をいう。
(平19訓令12・平21訓令8・平25訓令5・令3訓令13・令5訓令9・一部改正)
(市長の決裁事項)
第3条 市長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。
(会計管理者の決裁事項)
第4条 会計管理者の決裁を要する事項は、別表第2のとおりとする。
(平19訓令12・一部改正)
2 会計管理者の権限に属する事務に係る会計課長の専決事項は、別表第5のとおりとする。
(平19訓令12・平21訓令8・一部改正)
(専決の制限)
第6条 この訓令に専決事項として明示されたものであっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、専決することができない。
(1) 事の重大又は異例に属するとき。
(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争が生ずるおそれがあるとき。
(3) 特に上司において、事案を了知しておく必要があるとき。
(令3訓令27・一部改正)
(類推による専決)
第7条 専決事項として定められていない事案であっても、事務の内容により専決することが適当であると認められるときは、各専決事項に準じて専決することができる。
(専決の報告)
第8条 専決したもののうち必要と認められるときは、その専決した事案を上司に報告しなければならない。
(代決)
第9条 決裁権者が不在であるときは、次の表に掲げる区分に応じ代決権者が代決することができる。
決裁権者 | 代決権者 | 代決権者が不在のとき | 備考 |
市長 | 副市長 | 総務部長 |
|
副市長 | 総務部長 | 主管部長 |
|
会計管理者 | 会計課長 | 上席の出納員 |
|
部長 | 主管課長 | 課長補佐 | 次長を置く部にあっては、次長が第1次代決権者、主管課長が第2次代決権者 |
課長 | 課長補佐 | 課長があらかじめ指定する係長級職員 |
(平19訓令12・平21訓令8・平24訓令6・平29訓令1・令3訓令13・令3訓令27・一部改正)
(代決の制限)
第10条 この訓令により代決することができる場合であっても、特命があるとき、又は重要な事務、異例な事項、疑義ある事項、新たな計画に関する事項、若しくは先例となるべき事項についての事案は、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので緊急を要するものについては、この限りでない。
(平19訓令12・一部改正)
(代決の後閲又は報告)
第11条 この訓令により代決した事案については、事後速やかに決裁権者の後閲を受け、又は決裁権者に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第14号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第11号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第13号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第27号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
(桜川市建設工事等入札参加業者選考委員会規程の一部改正)
2 第7条第2号中「建設工事」の次に「及び業務委託」を加え、「委託業務は設計金額が300万円未満のもの」を削り、「300万円」を「500万円」に改める。
附則(令和4年訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平19訓令12・一部改正)
市長の決裁を要する事項
1 市の境域及び字区域の変更に関する事案
2 市行政の総合企画及び総合調整並びに重要な施策の執行
3 市議会の招集及び市議会に提出する議案、諮問、報告等の決定
4 予算の編成
5 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条による専決処分
6 条例の公布及び規則、規程その他例規等の制定改廃
7 公印の作成、改刻及び廃止
8 表彰及び褒賞等の決定
9 事務の委任
10 国、県等に対する陳情、請願、意見書、要望書等の提出
11 不服申立て、訴願、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁の当事者となる事案
12 附属機関等の会議の招集及び諮問等
13 行政委員会の委員その他の特別職の任免
14 職員の任免、給与及び勤務条件の決定
15 職員団体との協定の締結
16 議会議決を除く公有財産の取得及び処分
17 市債及び一時借入金の決定
18 基金の積立て及び処分
19 その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事項の処理
別表第2(第4条関係)
(平19訓令12・一部改正)
会計管理者の決裁を要する事項
1 歳入歳出日計表の確認
2 収支日計表の確認
3 収入及び支出集計票の作成
4 小切手の振出し
5 有価証券の出納及び保管
6 歳計現金、歳計外現金及び指定金融機関への普通預金以外の預金
7 歳計現金、歳計外現金及び基金の指定金融機関以外への預金
8 決算書及び附属書類の提出
9 例月出納検査の提出書類の決定
10 指定金融機関等の検査
11 歳入徴収又は収納事務を私人に委託した場合の検査
12 支出事務を私人に委託した場合の検査
13 財産の記録管理
14 その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事項で、会計管理者において了知しておく必要があるものの処理及び報告の受理
別表第3(第5条関係)
(平19訓令2・平19訓令12・平21訓令8・平24訓令6・平30訓令1・令2訓令7・令3訓令13・令3訓令27・令4訓令8・一部改正)
共通専決事項
1 庶務に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
副市長 | 部長共通 | 課長共通 | ||||
1 事務事業の執行方針及び計画の決定 | 重要 | 部の所掌する定例的な事務事業 | 課の所掌する定例的な事務事業 |
|
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|
2 既定方針及び計画に基づく事務事業の実施 | 重要 | 部の所掌する定例的な事務事業 | 課の所掌する定例的な事務事業 |
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3 命令、許可、認可、承認、取消し等の行政処分 | 重要 | 比較的重要 | 軽易 |
|
|
|
4 請願、陳情その他苦情等の処理 | 重要 | 比較的重要 | 軽易 |
| 関係課長 |
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5 関係諸団体との連絡調整 | 重要 | 諸官公庁及び団体との諸関係の処理 | 自己の職務遂行上必要な諸官公庁及び団体との軽易な諸関係の処理 |
|
|
|
6 所掌事務に関する事情聴聞又は関係者の呼出し |
| 重要 | 軽易 |
|
| 法令等に定めのあるものを除く。 |
7 会議の招集及び案件の決定 | 副市長が総括する会議 | 他部に関係ある会議及び部内会議 | 軽易又は定例的会議並びに課内会議 |
| 関係課長 |
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8 調査、検査、監査、審査等 | 重要 | 比較的重要 | 軽易 |
|
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9 各種調査の実施、依頼及び統計 |
| 重要 | 軽易 |
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10 主管業務に係る資料の収集及び作成 |
| 重要 | 軽易 |
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11 公告、指令、達及び諮問 | 重要 | 比較的重要 | 定例又は軽易 |
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12 公簿等の閲覧及び縦覧 |
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| ○ |
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13 原簿、台帳等の作成、整備、保管及び記載の確認 |
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| ○ |
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14 証明書、許可証、証書、謄本、抄本及び写しの交付 |
|
| ○ |
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15 申請、照会、回答、通知、報告、届出等の処理 | 重要 | 比較的重要 | 軽易 |
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16 経由文書の進達 | 重要 | 比較的重要 | 軽易 |
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17 情報の開示請求、個人情報の開示請求に対する決定及び決定期間の延長 |
| ○ |
| 総務部長 | 総務課長 |
|
18 文書の保管及び廃棄 |
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| 課に属する文書 | 総務課長 |
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|
19 公印の保管及び使用承認並びに印影の印刷承認 |
|
| 庁印及び職印 | 総務課長 |
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20 所管施設の維持、管理、運営及び利用の許可 | 行政財産の目的外の使用許可 | 所管施設の総括管理及び異例な利用許可 | 所管施設の定期的短期的な一般利用許可 |
|
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21 物品の使用管理 |
|
| 課に属する物品 |
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22 車両運行管理 |
|
| 課に属する車両 |
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23 契約等の執行依頼 |
|
| ○ |
| 財政課長 |
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24 使用料、手数料等の収納及び督促 |
|
| ○ |
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|
25 使用料、手数料等の徴収猶予及び減免 |
| ○ |
|
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|
26 工事の指揮監督及び工事等に係る製品使用及び下請の承認 | ○ | |||||
27 国又は県等に対する負担金、補助金、交付金等の申請、請求及び報告 | 重要 | 軽易 |
| 総務部長及び財政課長 |
|
|
2 人事に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
副市長 | 部長共通 | 課長共通 | ||||
1 年次休暇の届出の受理 | 部長 | 所属の次長及び課長 | 所属職員 | |||
2 特別休暇(産前産後休暇を除く。)の承認 | 部長 | 所属の次長及び課長 所属職員(会計年度任用職員を除く。) | 所属職員(会計年度任用職員) | |||
3 特別休暇(産前産後休暇)の承認 | 部長 | 所属の次長及び課長 所属職員(会計年度任用職員を除く。) | 所属職員(会計年度任用職員) | 職員課長 | ||
4 療養休暇の承認 | 部長 | 所属の次長及び課長 所属職員 | 職員課長 | |||
5 組合休暇の承認 | 部長 | 所属の次長及び課長 所属職員 | ||||
6 週休日の振替、半日勤務時間の割振りの変更及び代休日の指定 | 部長 | 所属の次長及び課長 | 所属職員 | |||
7 出退勤記録の管理 | 部長 | 所属の次長及び課長 | 所属職員 | |||
8 時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務の命令 | 部長 | 所属の次長及び課長 | 所属職員 | |||
9 旅行命令及び復命 | 部長 | 所属の次長及び課長 | 所属職員 | 職員課が指定した研修の復命は職員課長 | ||
10 事務引継ぎ | 部長 | 所属の次長及び課長 | 所属職員 | |||
11 所属職員のグループへの配置及び事務分担 | ○ | 職員課長 | ||||
12 部内への職員流動配置の協議に関すること | ○ | |||||
13 部外への職員流動配置の協議に関すること | ○ | 市長公室長 職員課長 | ||||
14 職員への流動配置命令に関すること | ○ |
3 財務に関する事務
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 備考 | ||||||
副市長 | 総務部長 | 部長共通 | 課長共通 | ||||||
1 収入調定 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| ||||||
2 入札及び契約等の執行 | (1) 起工伺の決定 | ① 工事請負 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 | 財政課長 | ||
② 業務委託 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 財政課長 | 設計、測量、補償、各種調査及び維持管理業務等を含む。 | |||
③ 物品購入等 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 80万円未満 印刷製本等の製造請負は130万円未満 | 30万円未満 | 財政課長 | 物品の修繕及び借入れを含む。 | |||
(2) 指名業者の決定 | ① 工事請負 | 500万円以上 | 500万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 | ||||
② 業務委託 | 500万円以上 | 500万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 設計、測量、補償、各種調査及び維持管理業務等を含む。 | ||||
③ 物品購入等 | 500万円以上 | 500万円未満 | 80万円未満 印刷製本等の製造請負は130万円未満 | 30万円未満 | 物品の修繕及び借入れを含む。 | ||||
(3) 予定価格の決定 | ① 工事請負 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 | ||||
② 業務委託 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 設計、測量、補償、各種調査及び維持管理業務等を含む。 | ||||
③ 物品購入等 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 80万円未満 印刷製本等の製造請負は130万円未満 | 30万円未満 | 物品の修繕及び借入れを含む。 | ||||
(4) 契約の締結 | ① 工事請負 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 | ||||
② 業務委託 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 設計、測量、補償、各種調査及び維持管理業務等を含む。 | ||||
③ 物品購入等 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 80万円未満 印刷製本等の製造請負は130万円未満 | 30万円未満 | 物品の修繕及び借入れを含む。 | ||||
(5) 検査又は検収 | ① 工事請負 | 500万円以上 | 500万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 | ||||
② 業務委託 | 500万円以上 | 500万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | |||||
③ 物品購入等 | 500万円以上 | 500万円未満 | 80万円未満 | 50万円未満 | |||||
3 支出負担行為の決定 | (1) 報酬 | ○ | |||||||
(2) 給料 | ○ | ||||||||
(3) 職員手当等 | ○ | ||||||||
(4) 共済費 | ○ | ||||||||
(5) 災害補償費 | ○ | ||||||||
(6) 恩給及び退職金 | ○ | ||||||||
(7) 報償費 | 500万円以上 | 500万円未満 | |||||||
(8) 旅費 | ○ | ||||||||
(9) 交際費 | ○ | 総務部長及び財政課長 | |||||||
(10) 需用費 | ① 食糧費 | 10万円以上 | 10万円未満 | 総務部長及び財政課長(10万円以上) | |||||
② 燃料費及び光熱水費 | ○ | ||||||||
③ その他 | 500万円以上 | 500万円未満 | |||||||
(11) 役務費 | 500万円以上 | 500万円未満 | |||||||
(12) 委託料 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | |||||||
(13) 使用料及び賃借料 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | |||||||
(14) 工事請負費 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | |||||||
(15) 原材料費 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | |||||||
(16) 公有財産購入費 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | 総務部長及び財政課長 | ||||||
(17) 備品購入費 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | |||||||
(18) 負担金、補助及び交付金 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 200万円未満 | 国民健康保険法の規定による保険給付費、国民健康保険条例の規定による出産育児一時金及び葬祭費、自立支援法の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業の支給費、介護保険法の規定による介護納付金、保険給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号事業費、老人保健法の規定による老人保健拠出金、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料等負担金は主管課長専決 | |||||
(19) 扶助費 | ○ | ||||||||
(20) 貸付金 | ○ | ||||||||
(21) 補償、補填及び賠償金 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | |||||||
(22) 償還金、利子及び割引料 | ○ | ||||||||
(23) 投資及び出資金 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 200万円未満 | ||||||
(24) 積立金 | ○ | ||||||||
(25) 寄附金 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 200万円未満 | ||||||
(26) 公課費 | ○ | ||||||||
(27) 繰出金 | ○ | 総務部長及び財政課長 | |||||||
4 支出命令 | (1) 一般払 | ① 報酬、給料、職員手当等、共済費、扶助費、償還金、利子及び割引料 |
|
|
| ○ |
| 給料、職員手当等、共済費は給与主管課長のみとする。 | |
② 上記を除く |
|
| 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
|
| |||
(2) 資金前渡 | ① 報酬、給料、職員手当等、共済費 |
|
|
| ○ |
| 給料、職員手当等、共済費は給与主管課長のみとする。 | ||
② 上記を除く |
|
| 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
|
| |||
(3) 概算払 |
|
| 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
|
| |||
(4) 前金払 |
|
| 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
|
| |||
(5) 部分払 |
|
| 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
|
| |||
5 その他の収支 | (1) 戻入戻出 |
|
| 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
|
| ||
(2) 過誤納金の還付充当 |
|
| 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
|
| |||
(3) 収支振替 |
|
| 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
|
| |||
(4) 収支の更正 |
|
| 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
|
| |||
(5) 歳入歳出外現金の収入支出命令 | ① 給与等に係るもの |
|
|
| ○ |
| 給与主管課長のみとする。 | ||
② 上記を除く |
|
| 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
|
| |||
6 予算の流用 | ① 項間の流用 |
| ◎ | ○ |
| 財政課長 | 総務部長専決とする。 | ||
② 目間の流用 |
|
|
| ○ |
| 財政課長専決とする。 | |||
7 予備費の充用 |
| ◎ | ○ |
| 財政課長 | 総務部長専決とする。 |
別表第4(第5条関係)
(平21訓令8・全改、平24訓令6・平24訓令14・平25訓令5・平26訓令11・平27訓令5・平28訓令12・平29訓令1・平30訓令9・平31訓令10・令2訓令4・令4訓令8・令5訓令9・令6訓令12・一部改正)
個別事項
市長公室
課名 | 専決事項 | 決裁区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||||
秘書広報課 | 1 市長及び副市長の秘書業務に関する事務処理 | ○ | |||||
2 苦情、要望、意見等市民の広聴に関する処理 | 重要 | ○ | 軽易 | ||||
3 市長及び副市長の日程調整 | ○ | ||||||
4 報道機関等との連絡調整 | ○ | ||||||
5 広報の年間計画の決定 | ○ | ||||||
6 広報紙及び旬報の編集及び発行の決定 | ○ | ||||||
7 市長会等に係る庶務的な事務処理 | ○ | ||||||
8 市の典礼、称揚等に係る庶務的な事務処理 | ○ | ||||||
9 ホームページの運営及び管理 | ○ | ||||||
企画課 | 1 総合計画に係る実施計画の進行管理 | ○ | |||||
2 新市建設計画に係る実施計画の進行管理 | ○ | ||||||
3 事務事業の総合調整及び進行管理 | ○ | ||||||
4 国土利用計画法に基づく土地取引届出等に関する事務処理 | ○ | ||||||
5 合併に伴う未調整事業の進行管理 | 重要 | ○ | |||||
6 人口ビジョン及び総合戦略の変更に関する事項 | ○ | ||||||
7 人口ビジョン及び総合戦略の進行管理に関する事項 | 重要 | ○ | 軽易 | ||||
8 基幹統計及び各種統計調査の実施 | ○ | ||||||
9 統計調査員の内申 | ○ | ||||||
10 電算処理システム(ネットワークを含む)の運用及び管理 | ○ | ||||||
11 電算処理に係るデータの保護の統括管理 | 重要 | 軽易 | |||||
12 地域情報化計画の策定及び変更に関する事務 | 重要 | 軽易 | |||||
職員課 | 1 日直勤務命令 | ○ | |||||
2 職員の被服等貸与 | ○ | ||||||
3 職員の扶養手当、通勤手当等の諸手当の認定 | ○ | ||||||
4 職員の身分、給与等に関する調査及び証明書の発行 | ○ | ||||||
5 職員の福利厚生に係る事務処理 | ○ | ||||||
6 職員の健康診断の実施 | ○ | ||||||
7 職員研修の実施 | ○ | ||||||
8 職員団体との交渉 | 重要 | ○ | |||||
9 職員に係る税の特別徴収に関する事務処理 | ○ | ||||||
10 職員の給与に関する条例第12条に定める給与の減額の決定 | ○ | ||||||
11 市長会、町村会関係各種保健の加入報告、加入契約及び掛金の送付 | ○ | ||||||
12 市町村総合事務組合関係事務手続及び退職手当の支給手続 | ○ | ||||||
13 市町村職員共済組合関係各種給付手続及び給付金の支払 | ○ | ||||||
14 職員の公務災害の認定請求 | ○ | ||||||
15 非常勤職員の公務災害の認定及び補償に関する事務処理 | ○ | ||||||
公共施設建設課 | 1 新庁舎建設に係る事業の進行管理 | ○ | |||||
2 複合施設建設に係る事業の進行管理 | ○ |
総務部
課名 | 専決事項 | 決裁区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||||
総務課 | 1 行政及び自治組織に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
|
|
2 市の境界変更及び町名、字名の変更の協議 | ○ |
|
|
|
|
| |
3 行政改革に係る事務改善の実施 |
| ○ |
|
|
|
| |
4 議案の編成及び議会への送付 |
|
| ○ |
|
|
| |
5 桜川市公告式条例に基づく事務処理 |
|
| ○ |
|
|
| |
6 条例、規則等の審査及び公告式の統制 |
|
| ○ |
|
|
| |
7 法令関係図書類の加除整理 |
|
| ○ |
|
|
| |
8 文書の収受及び発送 |
|
| ○ |
|
|
| |
9 文書の保存及び廃棄 |
|
| ○ |
|
|
| |
10 保存文書の管理及び書庫の維持管理 |
|
| ○ |
|
|
| |
財政課 | 1 当初予算及び補正予算編成に伴う調査検討 |
| ○ |
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|
2 予算執行計画の通知及び予算の配当 |
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| ○ |
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| |
3 資金計画の作成 |
|
| ○ |
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| |
4 地方交付税に係る算定資料作成及び提出 |
|
| ○ |
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| |
5 起債の申請 |
| ○ |
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|
|
| |
6 他会計予算原案の指導 |
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| ○ |
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| |
7 競争入札参加資格審査申請書の受理 |
|
| ○ |
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| |
8 公有財産台帳の整備保管 |
|
| ○ |
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|
| |
9 市有財産の取得に伴う登記事務 |
|
| ○ |
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10 庁舎内外の維持管理 |
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| ○ |
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|
| |
11 火元責任者の指定 |
|
| ○ |
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| |
12 庁用バスの使用許可 |
|
| ○ |
|
|
| |
税務課 | 1 市税の賦課の決定 |
| ○ |
|
|
|
|
2 市税の納期限の延長及び減免の決定 |
| ○ |
|
|
|
| |
3 賦課額の更正 |
| ○ |
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|
|
| |
4 特別徴収義務者の指定 |
|
| ○ |
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| |
5 地方税の反則事件に関する処理 |
| ○ |
|
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| |
6 市税の課税権の帰属の決定 |
|
| ○ |
|
|
| |
7 納税通知書の発送 |
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| ○ |
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| |
8 臨時課税の納期の決定 |
|
| ○ |
|
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| |
9 固定資産評価審査委員会の開催及び運営 |
| ○ |
|
|
|
| |
10 固定資産評価審査委員会に対する答弁書の作成 |
| ○ |
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| |
11 固定資産台帳を縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正 |
| ○ |
|
|
|
| |
12 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付 |
|
| ○ |
|
|
| |
13 税に関する調査、統計及び勧告 |
|
| ○ |
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|
| |
14 納税管理人及び代表相続人の指定 |
|
| ○ |
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|
| |
15 自動車臨時運行許可 | ○ | ||||||
収税課 | 1 前納奨励金の交付及び過誤納金の還付の決定 | ○ | |||||
2 市税の滞納処分の執行停止及び欠損処分の決定 | ○ | ||||||
3 差押えの執行及び解除の決定 | ○ | ||||||
4 公売の実施 | ○ | ||||||
5 市税の徴収嘱託及び受託徴収 | ○ | ||||||
防災課 | 1 防災計画の作成及び調整 | ○ | |||||
2 防災訓練の実施 | ○ | ||||||
3 防災行政無線の通信管理 | ○ | ||||||
4 消防団の事務処理 | ○ | ||||||
5 消防団員の公務災害の認定及び補償に関する事務手続 | ○ | ||||||
6 消防団等公務災害補償共済基金に関する事務手続 | ○ | ||||||
7 自衛官募集事務 | ○ | ||||||
8 国民保護計画の策定及び変更に関する事務 | 重要 | 軽易 | |||||
各庁舎総合窓口課 | 岩瀬庁舎総合窓口課、真壁庁舎総合窓口課及び大和庁舎総合窓口課における申請書等の受付業務等全般 |
|
| ○ |
| 本課 |
|
原簿台帳に基づく書類の作成及び証明書の交付(総合窓口課のみで完結する事務) |
|
| ○ | 本課 |
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| |
各庁舎総合窓口課(本課のある庁舎を除く。) | 1 集中管理車の配置及び整備 |
|
| ○ |
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|
|
2 文書の保存整理及び廃棄処分 |
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| ○ | 総務課長 |
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| |
3 庁内展示及び販売等の許可 |
|
| ○ |
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|
| |
4 庁内設備(電話、電気、冷暖房等)の使用調整及び規制 |
|
| ○ |
| 関係課長 |
| |
5 各種選挙事務(大和庁舎総合窓口課含む) |
|
| ○ |
|
|
| |
6 防災行政無線の通信管理 |
|
| ○ |
|
|
| |
7 支所に係る文書の受領配布及び発送 |
|
| ○ |
|
|
| |
8 支所の日直勤務命令 |
|
| ○ |
|
|
| |
9 行政連絡組織に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
|
|
総合戦略部
課名 | 専決事項 | 決裁区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||||
ヤマザクラ課 | 1 ヤマザクラの保全・保護・活用に関する事項 | 重要 | ○ | 軽易 | |||
2 桜の里づくりに関する事項 | ○ | ||||||
地域開発課 | 1 産業立地の計画の立案及び調整 | 重要 | 軽易 | ||||
2 立地企業との連絡調整 | 重要 | 軽易 | |||||
3 工場立地法の届出に基づく届出の受理及び申請の承認 | ○ | ||||||
4 土地開発公社に関する事項 | ○ |
市民生活部
課名 | 専決事項 | 決裁区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||||
市民課 | 1 人権擁護に関する啓発事業の実施 |
|
| ○ |
|
|
|
2 地域改善対策に関する啓発事業の実施 |
|
| ○ |
|
|
| |
3 戸籍及び住民基本台帳に関する記載及び届出の処理 |
|
| ○ |
|
|
| |
4 住民記録に関する電算処理 |
|
| ○ |
|
|
| |
5 印鑑登録の受理及び証明書の発行 |
|
| ○ |
|
|
| |
6 在留管理に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
|
| |
7 身分事項に関する事務 |
|
| ○ |
|
|
| |
8 職権による記載、更正及び削除に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
|
| |
9 人口動態調査票の作成 |
|
| ○ |
|
|
| |
10 埋火葬の許可 |
|
| ○ |
|
|
| |
国保年金課 | 1 国民健康保険税の賦課の決定 | ○ | |||||
2 国民健康保険税の納期限の延長及び減免の決定 | ○ | ||||||
3 国民健康保険税の執行停止及び欠損処分の決定 | ○ | ||||||
4 国民健康保険税の徴収嘱託 | ○ | ||||||
5 第三者行為求償 | ○ | ||||||
6 医療福祉費の支給及び給付の決定 | ○ | ||||||
7 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定 | ○ | ||||||
8 国民健康保険の給付の認定及び支給の決定 | ○ | ||||||
9 国民健康保険出産育児一時金等の支給決定 | ○ | ||||||
10 国民健康保険の一部負担金減免の決定 | ○ | ||||||
11 桜川市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の運営 | ○ | ||||||
12 国民年金被保険者の諸届、申請書等の受理及び進達 | ○ | ||||||
13 国民健康保険及び国民年金制度の普及啓発 | ○ | ||||||
14 後期高齢者医療被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付 | ○ | ||||||
15 高齢者の医療の確保に関する法律第54条第3項及び第5項の規定による求めの受付並びに求めに係る書面の引渡し並びに同条第3項及び第5項に規定する電磁的方法による提供 | ○ | ||||||
16 後期高齢者医療の医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し | ○ | ||||||
17 後期高齢者医療保険料に関する申請の受付 | ○ | ||||||
18 茨城県後期高齢者医療広域連合に関すること | ○ | ||||||
生活環境課 | 1 環境政策に関する啓発事業の実施 | ○ | |||||
2 環境保全推進会議、市有林環境審議会の開催及び運営 | ○ | ||||||
3 環境保全監視活動の実施 | ○ | ||||||
4 狂犬病予防計画の策定及び実施 | ○ | ||||||
5 畜犬登録手続及び鑑札の交付 | ○ | ||||||
6 一般墓地に関する事務 | ○ | ||||||
7 公害関係法令に関する各種届書の受理及び受理書の交付 | ○ | ||||||
8 公害に関する立ち入り調査及び指導 | ○ | ||||||
9 浄化槽設置事業費補助金に関する事務 | ○ | ||||||
10 防犯対策の実施 | ○ | ||||||
11 交通安全対策に関する事業の実施 | ○ | ||||||
12 交通安全に関する相談及び指導 | ○ | ||||||
13 県民交通災害共済に関する事務処理の決定 | ○ | ||||||
14 消費生活相談 | ○ | ||||||
15 男女共同参画に関する事業の実施 | ○ |
保健福祉部
課名 | 専決事項 | 決裁区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||||
社会福祉課 | 1 民生委員及び児童委員協議会の運営に関する事務 |
|
| ○ |
|
|
|
2 社会福祉協議会の助言、指導 |
|
| ○ |
|
|
| |
3 戦傷病者、戦没者遺族等の年金・慶弔金等に関する請求及び受付事務 |
|
| ○ |
|
|
| |
4 特別児童扶養手当の受付及び進達 |
|
| ○ |
|
|
| |
5 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い |
|
| ○ |
|
|
| |
6 災害見舞い金等に関する被害の認定 |
| ○ |
|
|
|
| |
7 障害者扶養共済の受付事務 |
|
| ○ |
|
|
| |
児童福祉課 | 1 児童手当の認定 | ○ | |||||
2 児童扶養手当の認定 | ○ | ||||||
3 母子父子福祉手当の認定 | ○ | ||||||
4 認定こども園、保育所の入退所事務 | ○ | ||||||
5 保育の必要性の認定事務 | ○ | ||||||
6 教育・保育施設利用者負担金徴収事務 | ○ | ||||||
7 学童クラブ入退所事務 | ○ | ||||||
高齢福祉課 | 1 高齢者等の生活支援事業による給付 | ○ | |||||
2 介護予防・生きがい活動支援事業による給付 | ○ | ||||||
3 家族介護支援事業による給付 | ○ | ||||||
4 地域生活支援事業による給付 | ○ | ||||||
介護保険課 | 1 介護保険料の賦課の決定 | ○ | |||||
2 介護保険料の徴収嘱託 | ○ | ||||||
3 介護保険被保険者資格認定 | ○ | ||||||
4 介護保険被保険者証発行 | ○ | ||||||
5 介護保険住所地特定管理 | ○ | ||||||
6 要介護認定等認定調査委託先決定 | ○ | ||||||
7 要介護認定等決定 | ○ | ||||||
8 介護(保険給付)の決定 | ○ | ||||||
9 介護サービス計画等の届出受理 | ○ | ||||||
10 他制度による給付の調整 | ○ | ||||||
11 食事に係る標準負担金の減額の決定 | ○ | ||||||
12 利用負担金の減免等 | ○ | ||||||
健康推進課 | 1 保健衛生事業の実施計画の策定 | ○ | |||||
2 各種健康診査及び予防接種の実施 | ○ | ||||||
3 各種健康診査個人負担金の徴収 | ○ | ||||||
4 母子健康手帳交付申請の受理及び交付の決定 | ○ | ||||||
5 母子保健事業の実施 | ○ | ||||||
6 障害者保健福祉事業の実施 | ○ | ||||||
7 各種健康教室実施計画及び報告 | ○ | ||||||
8 感染症予防の普及啓発及び関係機関との調整 | ○ | ||||||
9 食生活改善事業の実施 | ○ | ||||||
10 栄養指導事業の実施 | ○ | ||||||
11 献血推進事業の実施 | ○ | ||||||
12 さくらがわ地域医療センターの指定管理に関すること | ○ | ||||||
13 桜川市病院事業会計に関すること | ○ | ||||||
14 その他病院事業に関すること | 重要 | ○ |
経済部
課名 | 専決事項 | 決裁区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||||
農林課 | 1 農林基本計画の実施 | ○ | |||||
2 中山間地域等直接支払交付事業の実施 | ○ | ||||||
3 農業振興地域整備の実施 | ○ | ||||||
4 水田農業構造改革対策事業の実施 | ○ | ||||||
5 林業振興事業の実施 | ○ | ||||||
6 森林造林及び保全事業の実施 | ○ | ||||||
7 転作実施の認定 | ○ | ||||||
8 農産物の病害虫駆除の実施 | ○ | ||||||
9 火入れの許可 | ○ | ||||||
10 有害鳥獣捕獲の許可 | ○ | ||||||
11 家畜の予防接種の実施 | ○ | ||||||
12 農業農村整備事業の実施 | ○ | ||||||
13 土地基盤整備事業の実施 | ○ | ||||||
14 霞ヶ浦用水事業の実施 | ○ | ||||||
15 農業災害の応急措置 | ○ | ||||||
16 農業用施設の整備の実施 | ○ | ||||||
商工観光課 | 1 物産、観光の宣伝及び各種展示会等への出店斡旋 |
|
| ○ |
|
|
|
2 中小企業への融資斡旋 |
|
| ○ |
|
|
| |
3 大規模小売店舗の立地に関する意見等 |
| ○ |
|
|
|
| |
4 信用保証協会に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
|
| |
5 自然公園に係る申請書及び届出の進達 | ○ | ||||||
6 計量器定期検査の実施 | ○ |
建設部
課名 | 専決事項 | 決裁区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||||
建設課 | 1 市道の路線認定及び変更又は廃止の決定 | ○ | |||||
2 市道占用許可及び不法占用の撤去命令 | ○ | ||||||
3 市道区域の決定及び変更 | ○ | ||||||
4 市道の供用開始 | ○ | ||||||
5 市道の通行禁止又は制限 | ○ | ||||||
6 道路の急破、小破の直営工事施工 | ○ | ||||||
7 道路管理者以外の者が市道に係る工事を行うことの承認 | 重要 | 軽易 | |||||
8 道路、橋梁の災害復旧措置の決定 | ○ | ||||||
9 法定外公共物の使用許可、許可の失効の決定 | 重要 | 軽易 | |||||
10 境界確認及び不動産登記法に関する事務 | 重要 | 軽易 | |||||
都市整備課 | 1 都市計画法の規定による開発許可等の処分に関する事務 | 重要 | 軽易 | ||||
2 都市計画法施行規則第60条の規定による証明に関する事務 | ○ | ||||||
3 その他都市計画諸証明に関する事務 | ○ | ||||||
4 地区計画の区域に係る建築物の制限の特例の認定に関する事務 | 重要 | 軽易 | |||||
5 建築基準法の規定による建築協定認可申請書等の進達に関する事務 | ○ | ||||||
6 建築基準法の規定による確認申請書等の進達に関する事務 | ○ | ||||||
7 桜川市土地利用基本条例の規定による立地調整協議に関する事務 | ○ | ||||||
8 桜川市土地利用基本条例の規定による設計承認等の処分に関する事務 | ○ | ||||||
9 桜川市土地利用基本条例の規定による土地利用協定の立会いに関する事務 | ○ | ||||||
10 桜川市土地利用基本条例の規定による計画認可等の処分に関する事務 | ○ | ||||||
11 公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地取引届出等に関する事務 | ○ | ||||||
12 屋外広告物の許可等の処分に関する事務 | ○ | ||||||
13 茨城県景観形成条例の規定による大規模行為届出書の進達に関する事務 | ○ | ||||||
14 租税特別措置法の規定による優良宅地又は優良住宅の認定に関する事務 | 重要 | 軽易 | |||||
15 都市公園事業及び市営公園事業の実施 | ○ | ||||||
16 都市公園等公園及び公園施設の占用許可及び不法占用の撤去命令 | ○ | ||||||
17 市営住宅入居者公募及び選考方法の決定 | ○ | ||||||
18 市営住宅入居の許可 | ○ | ||||||
19 市営住宅の同居、異動及び継承の承認 | ○ | ||||||
20 市営住宅の家賃、敷金の決定及び還付 | ○ | ||||||
21 市営住宅修繕費用の入居者負担の決定 | ○ | ||||||
22 市営住宅の模様替え及び工作物並びに増築の承認 | ○ | ||||||
23 市営住宅不正入居者の措置の決定 | ○ | ||||||
24 市営住宅明渡しの請求 | ○ | ||||||
25 重要伝統的建造物群保存地区制度の事業推進に関すること | 重要 | 軽易 | |||||
26 歴史的風致維持向上計画に伴う事業推進に関すること | 重要 | 軽易 | |||||
27 伝統的建造物の保存・活用に関すること | ○ | ||||||
28 歴史的風致維持向上施設の維持管理に関すること | ○ | ||||||
29 空家等対策推進協議会の開催及び議題決定 | ○ |
上下水道部
課名 | 専決事項 | 決裁区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||||
下水道課 | 1 公共下水道事業の実施 |
| ○ |
|
|
|
|
2 農業集落排水事業の実施 |
| ○ |
|
|
|
| |
3 市街地浄化槽事業の実施 |
| ○ |
|
|
|
| |
4 受益者負担金及び分担金の賦課、徴収、徴収猶予及び減免 |
|
| ○ |
|
|
| |
5 使用料及び手数料の賦課、徴収及び減免 |
|
| ○ |
|
|
| |
6 下水道敷又は排水施設等の占用許可及び不法占用の撤去命令 |
|
| ○ |
|
|
| |
7 下水道管、集落排水施設等の供用開始、使用制限の決定 |
|
| ○ |
|
|
| |
8 排水設備指定工事店の指定及び取消し |
| ○ |
|
|
|
| |
9 事業施工に伴う用地立入調査及び測量 |
|
| ○ |
|
|
|
別表第5(第5条関係)
(平19訓令12・全改)
会計管理者の権限に属する事務に係る会計課長専決事項
(1) 歳計現金の保管
(2) 未払金、歳入組入金の支出決定及び支出命令
(3) 市税及び税外諸収入金の収納
(4) 歳計外現金の保管及び受払い
(5) 特別徴収市町村民等の納付
(6) 法定外控除金の処理
(7) 収入調定の審査
(8) 義務的経費及び1件100万円未満の支出命令の審査並びに支出負担行為の確認
(9) 現金取扱員による収納公金取扱いの指導
(10) 指定金融機関との事務連携