○桜川市議会事務局設置条例

平成17年10月19日

条例第154号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、市議会に事務局を置く。

(職員の設置)

第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。

2 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、別に条例で定める。

(委任)

第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

桜川市議会事務局設置条例

平成17年10月19日 条例第154号

(平成17年10月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年10月19日 条例第154号