○桜川市農業委員会事務局職員の職の設置規則

平成17年10月14日

農業委員会規則第3号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条の規定に基づき、桜川市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、事務局を置く。

(職の設置)

第2条 事務局に次の職員を置くことができる。

(1) 局長

(2) 参事補

(3) 局長補佐

(4) 副参事

(5) 係長

(6) 主査

(7) 主幹

(8) 主任

(9) 行政専門員

(10) 主事

(平24農委規則1・旧第3条繰上・一部改正、令3農委規則1・一部改正)

(定数)

第3条 農業委員会の職員の定数は、桜川市職員定数条例(平成17年桜川市条例第25号)に定めるところによる。

(平24農委規則1・旧第4条繰上)

(局長の職務)

第4条 局長は、会長の命を受け、委員会の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

(平24農委規則1・旧第5条繰上)

(事務分掌)

第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

ア 委員会総会等の運営に関すること。

イ 委員の任免、服務及び報酬等に関すること。

ウ 会長協議会及び職員研究会に関すること。

エ 農業振興に関すること。

オ 農業者年金に関すること。

カ 農業労働力賃金に関すること。

キ 農業委員会交付金等に関すること。

ク 予算、決算に関すること。

ケ 文書の収受、発送、保管に関すること。

コ 農地法(昭和27年法律第229号)に関すること。

サ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。

シ 農地改良に関すること。

ス 農家台帳に関すること。

セ 農地の利用調製に関すること。

ソ 納税猶予に関すること。

タ 農地の紛争処理に関すること。

チ 農地の移動調査に関すること。

ツ 諸証明交付に関すること。

テ その他農地に関すること。

(平24農委規則1・追加、令元農委規則1・一部改正)

(決裁)

第6条 委員会の事務は、すべて会長の決裁を経て執行するものとする。ただし、会長は、次に掲げる事項のほか、別に定めるところにより、その決裁を局長に委任することができる。

(1) 諸証明書の交付に関する事項

(2) 公簿等の閲覧申請に関する事項

(3) 次の事項で疑義又は自由裁量の余地のない事項

 軽易な照会、回答、証明、通知、調査報告及び許可指令書の伝達に関する事項

 制限のある事件の督促に関する事項

 定例の事案で軽易な事項

(平18農委規則1・一部改正、平24農委規則1・旧第7条繰上)

(報告)

第7条 専決権者は、必要に応じ、専決事項を上司に報告しなければならない。

(平24農委規則1・旧第8条繰上)

(代決)

第8条 事務の促進を図るため、局長が不在で緊急を要する文書については、局長が指名する職員が代決することができる。

2 前項の規定により代決したときは、文書の上部欄外に後閲の表示をし、上司登庁の際直ちに閲覧に供さなければならない。

(平24農委規則1・旧第9条繰上・一部改正)

(準用)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の事務処理及び職員の服務については、市の例による。

(平24農委規則1・旧第10条繰上)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年農委規則第1号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年農委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年農委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

桜川市農業委員会事務局職員の職の設置規則

平成17年10月14日 農業委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年10月14日 農業委員会規則第3号
平成18年8月28日 農業委員会規則第1号
平成24年3月30日 農業委員会規則第1号
令和元年5月10日 農業委員会規則第1号
令和3年3月18日 農業委員会規則第1号